【社労士監修】難病でも障害年金は受給できる?指定難病一覧と申請のポイント
目次
「難病と診断されたら、障害年金の対象になるのでしょうか」
「指定難病の医療費助成を受けていても、障害年金は別に申請できますか」
「病名が珍しく、どの認定基準で審査されるのか分かりません」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。難病や指定難病でも、病気によって日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、指定難病であることだけで自動的に認定される制度ではありません。初診日、保険料納付要件、障害の程度という3つの要件を確認し、症状と生活上の支障を診断書などで具体的に伝える必要があります。
この記事では、難病と障害年金の関係、申請時に重視されるポイント、指定難病の一覧を、秋葉原・神田障害年金申請サポートの社会保険労務士が解説します。
✅ この記事で分かること
- 難病・指定難病でも障害年金を受給できる可能性があること
- 医療費助成と障害年金が別の制度であること
- 難病で障害年金を申請するための3つの要件
- 診断書・病歴就労状況等申立書で伝えるべき内容
- 指定難病の疾患名と難病情報センターの解説ページ
💡 この記事の結論
難病や指定難病でも、日常生活や労働に継続的な制限がある場合は、障害年金の対象になる可能性があります。一方、「指定難病だから受給できる」「医療費助成を受けているから同じ等級になる」という仕組みではありません。病名ではなく、症状や治療の影響、生活・就労上の制限を、該当する障害認定基準に沿って整理することが重要です。
難病・指定難病でも障害年金を受給できる可能性があります
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限される方を支える公的年金です。対象は特定の病名だけに限定されていません。難病情報センターに掲載されている指定難病も、障害年金の対象になり得ます。
日本年金機構は、障害年金について、障害により日常生活に継続的な制限が生じ、支援が必要な場合に、日常生活の程度や労働能力の喪失に応じて障害等級を決定する制度と説明しています。
指定難病であることだけでは決まりません
指定難病の制度は、難病法に基づく医療費助成の対象を定める制度です。これに対し、障害年金は国民年金法・厚生年金保険法に基づき、障害の程度などを審査する制度です。
したがって、指定難病の認定や受給者証があっても、障害年金が自動的に支給されるわけではありません。反対に、指定難病の医療費助成を利用していなくても、障害年金の要件を満たせば受給できる可能性があります。
病名ではなく、現れている障害の状態で審査されます
難病は、筋力低下、麻痺、呼吸機能低下、心機能低下、腎機能低下、視覚障害、聴覚障害、血液・造血器の障害、強い倦怠感など、現れる症状が多岐にわたります。
障害年金では、病名だけで一律に等級を決めるのではなく、現れている障害に対応する認定基準を用いて審査されます。複数の臓器や機能に障害がある場合は、それぞれの状態を整理したうえで総合的に判断されることがあります。
難病で障害年金を申請するための3つの要件
難病で障害年金を請求する場合も、基本となる要件は他の病気やけがと同じです。
1.初診日を確認できること
初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。初診日に国民年金へ加入していたか、厚生年金へ加入していたかによって、請求する年金の種類が変わります。
難病では、確定診断までに複数の医療機関を受診していることがあります。確定診断を受けた日ではなく、関連する症状で最初に受診した日が初診日になる可能性があるため、受診歴をさかのぼって確認することが大切です。
2.保険料納付要件を満たすこと
原則として、初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たす必要があります。20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
納付状況は、請求準備を進める前に確認しておきたい重要事項です。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、保険料納付要件の確認も無料で行っています。
3.障害認定基準に定める障害状態に該当すること
障害認定日または請求時点で、法令上の障害等級に該当する状態であることが必要です。障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象です。初診日に厚生年金へ加入していた方には、3級より軽い一定の障害が残った場合に障害手当金が支給される可能性もあります。
難病の障害年金で重視される申請ポイント
確定診断前の受診歴まで整理する
難病は、症状が現れてから確定診断まで時間がかかるケースがあります。「原因不明のしびれ」「筋力低下」「発熱」「極端な疲労」などで受診した医療機関が、障害年金上の初診医療機関になる可能性があります。
紹介状、診療情報提供書、お薬手帳、健康診断結果、医療機関の領収書なども、受診経過を整理する手掛かりになります。
診断書には検査値だけでなく生活上の制限を反映する
難病では、検査値や治療内容が重要である一方、数値だけでは生活上の困難が十分に伝わらない場合があります。
- 着替え、入浴、食事、移動に介助が必要か
- 外出後に長時間の休息が必要か
- 症状の変動や増悪により予定どおり行動できないか
- 通院・治療・服薬のため生活や仕事が制限されているか
- 就労時間や業務内容に配慮を受けているか
診断書を依頼する際は、診察室で伝えきれていない日常生活の状態を事前に整理し、主治医へ共有することが重要です。
病歴・就労状況等申立書と診断書の整合性を取る
病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの受診歴、症状、治療、日常生活、就労状況を時系列で記載します。診断書の内容と矛盾しないようにしながら、診断書だけでは分からない具体的な支障を補う役割があります。
働いていても実際の配慮や制限を具体化する
働いていることだけで、障害年金の対象外になるわけではありません。ただし、勤務時間、欠勤・早退、業務変更、在宅勤務、周囲の支援、通院への配慮など、実際の就労状況を具体的に説明する必要があります。
就労中の申請については、働きながら障害年金を申請する際の条件と注意点もご確認ください。
指定難病348疾患一覧(令和8年4月版・告示番号1〜348)
指定難病348疾患を告示番号順に掲載しています。疾患名から難病情報センターの「病気の解説」へ、右の欄から厚生労働省の「概要・診断基準等」「臨床調査個人票」へ移動できます。令和8年4月時点の一覧に対応しています。
指定難病の該当性や医療費助成については、お住まいの都道府県・指定都市の窓口へご確認ください。障害年金の認定は医療費助成とは別に行われます。
難病の障害年金申請を当事務所へ相談するメリット
社会保険労務士が受給要件を整理します
代表の社会保険労務士・佐々木淳が、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害状態を確認し、請求方針を整理します。
複雑な通院歴を時系列に整理します
複数の診療科や医療機関を受診している場合も、発症から確定診断、現在までの経過を確認し、初診日証明や申立書作成を支援します。
診断書の依頼内容と申立書を整えます
実際の日常生活や就労の制限が診断書へ適切に反映されるよう、医師への伝え方を整理します。完成した診断書と申立書の内容も確認します。
秋葉原・神田から全国のご相談に対応します
当事務所は、東京都千代田区神田美土代町にあります。JR神田駅から徒歩7分、JR秋葉原駅から徒歩14分です。来所のほか、Zoom、電話、LINE、メールにより全国からご相談いただけます。
難病の障害年金申請サポート料金
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| 裁定請求サポート(初回の障害年金申請) | 事務手数料20,000円+成果報酬(①年金の2ヶ月分〈加算分を含む〉②13万円 のいずれか高い方) ※遡及申請の場合は①または②に+遡及分の10% ※障害手当金の場合は受給額の10% |
| 審査請求 | 着手金5万円+成果報酬(①年金の3ヶ月分〈加算分含む〉相当額 ②遡及の場合は①+初回年金入金額の10%)※着手金は不支給でも返金なし |
| 再審査請求 | 着手金5万円+成果報酬(①年金の3ヶ月分〈加算分含む〉相当額 ②遡及の場合は①+初回年金入金額の15%)※着手金は不支給でも返金なし |
| 更新サポート | 事務手数料10,000円+成果報酬(①年金の1ヶ月分〈加算分含む〉相当額 ②5万円 のいずれか高い方) |
※料金はすべて税抜表示です。診断書等の実費は別途必要です。詳しくは障害年金申請サポートの料金ページをご覧ください。
難病と障害年金についてよくあるご質問
Q1. 指定難病なら必ず障害年金を受給できますか?
いいえ、指定難病であることだけでは決まりません。初診日、保険料納付要件、障害状態の3要件を満たす必要があります。病名よりも、症状によって日常生活や仕事がどの程度制限されているかが重要です。
Q2. 指定難病の医療費助成と障害年金は両方利用できますか?
それぞれの制度の要件を満たせば、両方を利用できる可能性があります。指定難病の医療費助成と障害年金は目的・根拠法・審査基準が異なる別制度です。
Q3. 難病ですが、障害者手帳を持っていません。申請できますか?
障害者手帳がなくても障害年金は申請できます。障害者手帳と障害年金は別制度であり、等級も一致するとは限りません。
Q4. 働いていると難病で障害年金を受給できませんか?
働いていても受給できる可能性があります。勤務時間や業務内容、欠勤、通院、職場の配慮、帰宅後の状態などを含め、実際の労働能力と生活状況が確認されます。
Q5. 確定診断を受けた日が初診日ですか?
必ずしも確定診断日が初診日になるとは限りません。難病に関連する症状で最初に医師の診療を受けた日まで、受診歴をさかのぼる必要があります。
Q6. 症状に波がある場合、どのように伝えればよいですか?
良い日だけでなく、悪い日の頻度や回復に必要な時間まで具体化します。月に何日動けないか、外出後に何時間休むか、家族の援助がどの程度必要かなどを記録しておくと整理しやすくなります。
Q7. 複数の症状がある場合は、診断書を何枚用意しますか?
障害の部位や状態により、複数種類の診断書が必要になる場合があります。どの認定基準で請求するかによって異なるため、提出前に年金事務所または社会保険労務士へ確認することをおすすめします。
Q8. 過去の分まで障害年金を請求できますか?
障害認定日時点で等級に該当していたことを証明できれば、遡及請求が認められる可能性があります。ただし、過去分の支給には時効があり、当時の診断書を取得できるかも重要です。詳しくは障害年金の遡及請求の条件と注意点をご確認ください。
Q9. 人工透析を受けている場合も対象ですか?
人工透析療法を受けている方は、障害年金の対象になる可能性があります。原因となった腎疾患の初診日や透析開始日などを確認する必要があります。詳しくは人工透析の障害年金の等級と申請ポイントをご覧ください。
Q10. 難病とがんを併発しています。どちらで申請すべきですか?
症状、初診日、加入制度、障害の程度を確認して請求方針を検討します。がんや治療の副作用による生活制限については、がんで障害年金を申請するための条件と注意点も参考にしてください。
代表社会保険労務士より
難病の障害年金申請では、確定診断までの経過が長い、症状が複数にまたがる、体調の波を伝えにくいなど、難病特有の整理が必要になることがあります。
秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、社会保険労務士の佐々木淳が、初診日の確認から診断書の準備、病歴・就労状況等申立書の作成、提出まで支援します。千代田区・台東区・文京区・上野周辺の方はもちろん、オンラインで全国からご相談いただけます。
難病で障害年金をお考えの方はご相談ください
難病の障害年金は、病名だけでは判断できません。初診日、加入制度、症状、治療、日常生活、就労状況を一つずつ確認することが大切です。
「自分の状態が対象になるか分からない」「初診の病院を特定できない」という段階でも構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。

初めての方へ
