【社労士監修】人工透析でも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】人工透析を行っている方は、原則として障害年金2級に認定される可能性があります。
人工透析は、腎疾患による障害として障害年金の対象になります。重要なのは、透析をしている事実だけではなく、初診日、保険料納付要件、透析開始日、原因疾患、日常生活や就労への支障を正確に整理することです。日本年金機構も、人工透析を行っている場合は原則2級に認定されると説明しています。

この記事が向いている方

・人工透析で障害年金を受給できるか知りたい方
・慢性腎不全、糖尿病性腎症、慢性腎炎などで透析を始めた方
・透析をしながら働いている方
・初診日が古く、どの病院が初診になるか分からない方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

人工透析でも障害年金は受給できる?

人工透析で障害年金を受給できる可能性は高いです。障害年金の認定基準では、人工透析療法施行中の方は原則として2級と認定するとされています。

ただし、「人工透析を始めたから自動的に年金が振り込まれる」という制度ではありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日、診断書、病歴就労状況等申立書などをそろえて請求する必要があります。

人工透析は障害年金の対象になる

人工透析は、腎疾患による障害として障害年金の対象になります。

腎疾患の認定基準では、腎疾患で最も多いものとして、糖尿病性腎症、慢性腎炎、腎硬化症などが挙げられています。長期に経過すると腎不全に至る可能性があり、悪心、嘔吐、食欲不振、浮腫、貧血、アシドーシスなどの症状や検査所見を踏まえて認定されます。

人工透析は原則2級に認定される

人工透析療法施行中の方は、原則として障害年金2級に認定されます。

また、主要症状、人工透析中の検査成績、長期透析による合併症の有無と程度、具体的な日常生活状況によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

状態

等級の考え方

人工透析療法施行中

原則2級

透析に加えて日常生活に強い制限がある

1級を検討する可能性あり

透析前で腎機能低下がある

検査成績と一般状態により3級以上を検討

初診日に加入していた年金制度も重要

人工透析は原則2級のため、初診日が国民年金でも厚生年金でも、要件を満たせば障害年金の対象になる可能性があります。

ただし、初診日に厚生年金へ加入していた場合は、障害厚生年金2級と障害基礎年金2級を受けられる可能性があります。一方、初診日が国民年金加入中の場合は、障害基礎年金2級が中心になります。

初診日の加入制度

対象となる年金

国民年金加入中

障害基礎年金

厚生年金加入中

障害基礎年金+障害厚生年金

20歳前

障害基礎年金

障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日があることなどが要件です。初診日の違いによって、受け取れる年金の種類や金額が変わるため注意が必要です。

人工透析とは?障害年金で確認される状態

人工透析とは、腎臓の働きが大きく低下した場合に、体内の余分な水分や老廃物を取り除く治療です。

障害年金では、透析をしていることに加えて、透析に至った原因疾患、透析開始日、通院頻度、検査数値、合併症、日常生活や就労への影響が確認されます。

人工透析の原因となる主な傷病

人工透析の原因となる傷病には、さまざまなものがあります。

傷病名

人工透析につながる例

糖尿病性腎症

糖尿病の進行により腎機能が低下する

慢性腎炎

腎臓の炎症が長期化し、慢性腎不全に至る

腎硬化症

高血圧などにより腎臓の血管が傷み、腎機能が低下する

多発性嚢胞腎

腎臓に嚢胞が多数でき、腎機能が低下する

急速進行性腎炎

急速に腎機能が悪化する

腎疾患の認定基準では、糖尿病性腎症、慢性腎炎、腎硬化症、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎などが腎不全に至る原因として挙げられています。

血液透析・腹膜透析のどちらも対象になる

人工透析には、血液透析と腹膜透析があります。

透析の種類

内容

血液透析

医療機関などで血液を体外に取り出し、老廃物や余分な水分を除去する方法

腹膜透析

お腹の腹膜を利用して、体内で老廃物や水分を除去する方法

障害年金では、透析の種類だけでなく、透析を継続している状態、透析による生活制限、合併症、通院や自己管理の負担などが確認されます。

日常生活や仕事への影響

人工透析を行っている方は、週に複数回の通院や長時間の治療が必要になることが多く、生活や仕事に大きな影響が出る場合があります。

確認される支障

具体例

通院

週3回程度の透析通院が必要

時間的制約

1回あたり数時間の透析が必要

体調変動

透析後の疲労感、血圧低下、倦怠感

食事・水分制限

塩分、水分、カリウム、リンなどの制限

就労

フルタイム勤務、夜勤、出張、重労働が難しい

合併症

貧血、心疾患、末梢神経障害、骨関節障害など

透析をしている事実だけでなく、透析前後の体調、勤務調整、家族の援助、日常生活で困っていることを具体的に伝えることが重要です。

人工透析で障害年金を受給するための3つの要件

人工透析で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、人工透析の原因となった腎疾患について、初めて医師の診療を受けた日のことです。

人工透析の場合、透析を始めた日が初診日になるとは限りません。糖尿病性腎症で透析に至った場合は、糖尿病で初めて受診した日が初診日になる可能性があります。慢性腎炎や腎硬化症の場合も、腎機能異常を指摘されて最初に受診した日が重要です。

人工透析で初診日として問題になりやすい日は、以下のとおりです。

・健康診断で尿蛋白や腎機能異常を指摘されて受診した日
・糖尿病と診断されて通院を始めた日
・高血圧や腎機能低下で内科を受診した日
・腎臓内科へ紹介された日
・慢性腎不全と診断された日
・透析導入前にシャント造設を受けた日

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

障害基礎年金・障害厚生年金ともに、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が一定以上あることなどが要件になります。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

人工透析の場合、障害認定日の考え方に注意が必要です。

通常、障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日ですが、人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日が障害認定日になります。ただし、初診日から1年6か月を超える場合を除きます。

透析開始時期

障害認定日の考え方

初診日から1年6か月以内に透析開始

初めて透析を受けた日から3か月を経過した日

初診日から1年6か月を超えて透析開始

原則として初診日から1年6か月を経過した日

障害認定日時点では不該当、その後悪化

事後重症請求を検討

障害認定日に法令に定める障害の状態にある場合は、障害認定日の翌月分から受給でき、遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度です。

人工透析の障害年金の等級目安

人工透析の障害年金では、人工透析療法施行中であれば原則2級とされます。さらに、主要症状、検査成績、長期透析による合併症、日常生活状況によっては1級に認定される可能性もあります。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

透析に加え、日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

人工透析療法施行中

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

透析前で腎機能低下と労働制限がある場合など

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、日常生活のほとんどに常時援助が必要な状態が目安です。

人工透析を受けているだけで1級になるとは限りませんが、重い合併症がある、透析後の体調不良が強い、身の回りのことにも常時介助が必要、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるような場合は、1級に該当する可能性を検討します。

腎疾患の認定基準では、検査成績が高度異常を示し、一般状態区分表の「オ」に該当するものが1級の例示とされています。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、人工透析療法施行中の方が原則として該当する等級です。

血液透析、腹膜透析のいずれであっても、人工透析療法を継続している場合は2級に認定される可能性があります。日本年金機構も、人工透析を行っている方のうち支給要件に該当する方は障害年金を受け取ることができると案内しています。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

人工透析を開始する前であっても、腎機能検査の異常があり、労働に制限がある場合は3級が検討されることがあります。腎疾患の認定基準では、検査成績と一般状態区分の組み合わせによって3級に該当する例が示されています。

ただし、人工透析療法施行中であれば原則2級です。そのため、透析を開始している方は、まず2級の可能性を確認することになります。

人工透析の障害年金で重視される審査ポイント

人工透析の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される透析開始日・原因疾患・検査数値・一般状態と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

人工透析では、透析開始日が明確であっても、原因疾患の初診日がかなり古いケースがあります。特に糖尿病性腎症では、糖尿病の初診日までさかのぼる必要がある場合があります。

透析開始日

診断書では、人工透析を初めて受けた日が重要です。

確認される内容は以下のとおりです。

・透析開始日
・血液透析か腹膜透析か
・週何回、1回何時間の透析か
・シャント造設日
・透析導入の原因疾患
・透析前後の体調
・合併症の有無
・通院状況

障害認定日にも関係するため、透析開始日が分かる診療録、透析導入時の入院記録、退院時サマリーなどを確認しておくことが大切です。

検査数値と一般状態

腎疾患では、尿検査、血液検査、血清クレアチニン、eGFR、血清尿素窒素、血清電解質などの検査所見が確認されます。認定基準では、腎疾患の検査として尿検査、血球算定検査、血液生化学検査、動脈血ガス分析、腎生検などが挙げられています。

確認される内容

具体例

腎機能

血清クレアチニン、eGFR、尿素窒素

貧血

ヘモグロビン、赤血球数

電解質

カリウム、ナトリウム、カルシウム、リン

透析状況

透析回数、透析時間、透析後の症状

一般状態

歩行、軽労働、外出、介助の必要性

合併症の有無

長期透析では、合併症の有無や程度も確認されます。

合併症・状態

生活への影響

透析後の強い倦怠感

透析日は仕事や家事が難しい

血圧低下・めまい

外出や通勤に不安がある

貧血

疲れやすい、息切れしやすい

心疾患

動悸、息切れ、労作制限

骨関節障害

歩行や立ち仕事に支障がある

末梢神経障害

しびれ、痛み、細かな作業の困難

腎疾患の認定基準でも、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無と程度、具体的な日常生活状況によって上位等級に認定することがあるとされています。

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなることがあります。

たとえば、診断書では「軽労働可能」とされていても、実際には透析後に強い倦怠感があり、透析日は勤務できない、通院のため勤務時間を調整しているという場合があります。そのような事情は、申立書で具体的に補足することが重要です。

人工透析をしながら働いていても障害年金は受給できる?

人工透析をしながら働いている方でも、障害年金を受給できる可能性があります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

人工透析は原則2級に認定される可能性があるため、就労している方でも、初診日や保険料納付要件を満たしているか確認することが大切です。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、透析によってどのような制限や配慮を受けながら働いているかが確認されます。

たとえば、以下のような事情がある場合は、就労状況を丁寧に整理しましょう。

・透析日は勤務できない
・透析のため勤務時間を短縮している
・残業や夜勤を免除されている
・透析後の体調不良で休みが必要
・通院スケジュールに合わせてシフト調整している
・重労働や長時間勤務が難しい
・食事制限や水分制限に配慮が必要

「働いている」という事実だけでなく、「透析がなければ通常どおり働けるのか」「勤務継続のためにどのような配慮を受けているか」を書類に反映することが重要です。

職場配慮・勤務制限・欠勤状況の扱い

勤務制限や職場配慮がある場合、その内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

透析日

透析日と勤務日の調整状況

業務内容

座り仕事中心、軽作業中心など

配慮

残業免除、夜勤免除、通院配慮

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

体調

透析後の倦怠感、血圧低下、めまいなど

透析をしながら働いている場合は、勤務実態と透析スケジュールの関係を具体的に説明することが大切です。

休職中や退職後に申請する場合の注意点

休職中や退職後でも、要件を満たせば障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、休職や退職そのものだけで受給が決まるわけではありません。透析開始日、休職理由、退職理由、勤務制限、透析後の体調、現在の日常生活の状態などを具体的に整理しましょう。

人工透析の障害年金はいくらもらえる?

人工透析で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。配偶者加給年金額は243,800円で、障害厚生年金1級・2級に該当し、要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。

人工透析で2級の場合の金額イメージ

人工透析で2級に認定された場合、初診日の年金制度によって受給額の考え方が変わります。

初診日の加入制度

2級認定時の金額イメージ

国民年金

障害基礎年金2級

厚生年金

障害基礎年金2級+障害厚生年金2級

20歳前

障害基礎年金2級。ただし所得制限に注意

厚生年金加入中に初診日がある方は、障害基礎年金に加えて、報酬比例の障害厚生年金が上乗せされる可能性があります。

人工透析の障害年金申請で注意すべきこと

人工透析の障害年金申請では、初診日の特定、透析開始日の確認、原因疾患の整理、診断書と病歴就労状況等申立書の作成が重要です。

特に、糖尿病性腎症で人工透析に至った場合は、糖尿病の初診日がかなり古いことが多く、初診日証明が難しくなる場合があります。

初診日の特定が難しいケース

人工透析の申請では、初診日が分かりにくいケースがあります。

たとえば、糖尿病性腎症の場合、透析を始めた病院ではなく、最初に糖尿病で受診した医療機関が初診日になる可能性があります。慢性腎炎や腎硬化症でも、健康診断後に内科を受診した日や、腎機能異常を指摘された日が初診日になることがあります。

初診から年数が経過している場合、カルテが残っていないこともあります。その場合でも、以下の資料が手がかりになることがあります。

・受診状況等証明書
・診察券
・紹介状
・お薬手帳
・健康診断結果
・血液検査結果
・尿検査結果
・入院記録
・透析導入時の記録
・健康保険の記録
・会社の休職資料

初診日がずれると、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わることがあります。

透析開始日と障害認定日の整理が重要

人工透析では、透析開始日が障害認定日の判断に関係します。

初診日から1年6か月以内に透析を開始した場合、原則として、初めて透析を受けた日から3か月を経過した日が障害認定日になります。障害認定日請求を検討する際には、透析開始日を正確に確認することが大切です。

申立書では日常生活と就労制限を具体的に書く

病歴就労状況等申立書では、症状の経過だけでなく、生活や仕事への影響を具体的に書くことが重要です。

書き方

抽象的

透析で生活が大変だった

具体的

週3回の透析後は強い倦怠感があり、帰宅後は横になっていた

抽象的

仕事に支障があった

具体的

透析日の勤務ができず、週5日勤務から週3日勤務へ変更された

抽象的

体調が悪かった

具体的

透析後に血圧が下がり、家族の送迎が必要だった

人工透析の障害年金申請では、透析の事実だけでなく、透析による生活実態と就労制限が書類に反映されているかどうかが重要です。

関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工透析の障害年金申請をお考えの方へ

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工透析の障害年金申請をお考えの方は、初診日、原因疾患、透析開始日、現在の生活状況を早めに整理することが大切です。

秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、人工透析や腎疾患に関する障害年金について、初回無料相談を行っています。

秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容

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よくある質問

Q1. 人工透析をしていると障害年金2級になりますか?

はい、人工透析療法施行中の方は、原則として障害年金2級に認定されます。ただし、実際に受給するには、初診日、保険料納付要件、診断書などの要件を満たして請求する必要があります。

Q2. 人工透析をしながら働いていても障害年金はもらえますか?

はい、働いていても障害年金を受給できる可能性があります。人工透析は原則2級に認定されるため、就労していることだけで不支給が決まるわけではありません。透析日、勤務時間、職場配慮、透析後の体調などを具体的に整理しましょう。

Q3. 人工透析の障害認定日はいつですか?

人工透析を行っている場合、原則として、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日が障害認定日です。ただし、初診日から1年6か月を超える場合は、原則どおり初診日から1年6か月を経過した日が基準になります。

Q4. 糖尿病性腎症で人工透析をしている場合、初診日はいつですか?

糖尿病性腎症で人工透析に至った場合、糖尿病で初めて医療機関を受診した日が初診日になる可能性があります。透析を始めた日や腎臓内科に紹介された日とは限らないため、過去の通院歴を丁寧に確認することが重要です。

Q5. 人工透析の障害年金はいくらですか?

金額は、初診日に加入していた年金制度、等級、家族構成、厚生年金加入記録によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金が上乗せされる可能性があります。

Q6. 腹膜透析でも障害年金の対象になりますか?

はい、腹膜透析でも障害年金の対象になる可能性があります。血液透析か腹膜透析かだけで判断されるのではなく、人工透析療法を継続している状態、日常生活状況、合併症、初診日などが確認されます。

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工透析の障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工透析の障害年金を相談する場合は、腎疾患や糖尿病性腎症の初診日整理に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|人工透析は原則2級で障害年金を受給できる可能性があります

・人工透析は、障害年金の対象になる可能性があります
・人工透析療法施行中の方は、原則として障害年金2級に認定されます
・主要症状、検査成績、長期透析による合併症、日常生活状況によっては1級が検討される場合もあります
・初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つが重要です
・糖尿病性腎症の場合、糖尿病の初診日までさかのぼる可能性があります
・働いていても、透析による勤務制限や職場配慮がある場合は受給の可能性があります
・診断書と病歴就労状況等申立書に、透析による生活実態と就労制限を反映することが大切です

人工透析の障害年金申請では、透析開始日だけでなく、原因疾患の初診日や生活実態を正確に整理することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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