【社労士監修】がんでも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】がんは障害年金の対象になる可能性があります。
がんそのものによる障害、転移や再発による全身衰弱、抗がん剤治療・放射線治療などの副作用により、日常生活や就労に大きな制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、病名だけではなく「治療後の体調」「日常生活の制限」「仕事への影響」を診断書や申立書で正確に伝えることです。日本年金機構の障害認定基準でも、悪性新生物による障害は、検査成績、転移の有無、治療効果、具体的な日常生活状況などを総合的に認定するとされています。

この記事が向いている方

・がんで障害年金を受給できるか知りたい方
・抗がん剤治療、放射線治療、手術後の後遺症で生活に支障がある方
・再発、転移、全身倦怠感、体力低下により仕事が難しい方
・休職中、退職後、短時間勤務中で収入面に不安がある方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

がんでも障害年金は受給できる?

がんで障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、がんという病名だけではなく、がんや治療の影響によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかを審査する制度です。

障害認定基準では、悪性新生物による障害の程度について、組織所見、悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過、治療効果、具体的な日常生活状況等を参考にして総合的に認定するとされています。

がんは障害年金の対象になる

がんは、悪性新生物による障害として障害年金の対象になり得ます。

対象となるのは、がんそのものによる障害だけではありません。転移や再発による全身衰弱、手術後の機能障害、抗がん剤治療や放射線治療の副作用による強い倦怠感なども、障害年金で確認されることがあります。

ただし、「がんと診断されたから必ず受給できる」という制度ではありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態、診断書の内容などが確認されます。

がんの認定では日常生活や就労への支障が重要

がんの障害年金では、検査結果や治療内容だけでなく、日常生活や就労への影響が重視されます。

確認される支障

具体例

全身倦怠感

少し動いただけで横になる必要がある

体力低下

家事、買い物、外出が難しい

治療の副作用

吐き気、しびれ、貧血、免疫低下、食欲低下

手術後の後遺症

人工肛門、排尿障害、嚥下障害、発声障害など

就労制限

休職、退職、短時間勤務、通院配慮が必要

精神的負担

再発不安、治療継続による生活への影響

障害認定基準では、悪性新生物による障害を「局所の障害」「全身の衰弱または機能障害」「治療の結果として起こる全身衰弱または機能障害」に区分しています。

がんとは?障害年金で確認される状態

がんとは、体の細胞が異常に増殖し、周囲の組織に広がったり、他の臓器へ転移したりする病気です。

障害年金では、がんの種類だけでなく、病期、転移の有無、治療内容、治療後の体調、合併症、日常生活や仕事への影響が確認されます。

がんそのものによる障害

がんそのものによる障害とは、原発巣や転移巣によって身体の機能に支障が出ている状態をいいます。

たとえば、次のような状態です。

・肺がんにより呼吸困難がある
・胃がんや大腸がんにより食事や排便に支障がある
・喉頭がんにより発声が難しい
・骨転移により強い痛みや歩行障害がある
・脳転移により麻痺や高次脳機能障害がある

がんの部位によって、使用する診断書や審査されるポイントが変わる場合があります。

再発・転移・全身衰弱

がんでは、再発や転移により全身状態が低下することがあります。

障害認定基準では、悪性新生物による障害の程度を判断する際、転移の有無、病状の経過、治療効果なども参考にするとされています。

状態

生活への影響

再発

治療継続、通院頻度の増加、体力低下

転移

痛み、臓器機能低下、歩行や呼吸への影響

全身衰弱

外出困難、家事困難、就労継続困難

長期療養

休職、退職、収入減少、家族の援助が必要

がんの障害年金では、「治療中であること」だけではなく、「治療を続けてもどの程度生活が制限されているか」を整理することが大切です。

治療による副作用や後遺症

がんの障害年金では、治療そのものによる副作用や後遺症も確認されます。

たとえば、抗がん剤治療による強い倦怠感、しびれ、吐き気、貧血、免疫低下、放射線治療後の嚥下障害や排尿障害、手術後の人工肛門や人工膀胱などが生活に影響することがあります。

障害認定基準でも、悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱または機能障害が、認定上の区分として示されています。

がんで障害年金を受給するための3つの要件

がんで障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、がんの原因となった症状や検査異常について、初めて医師の診療を受けた日のことです。

がんの場合、次のような日が初診日として問題になることがあります。

・体調不良や痛みで医療機関を受診した日
・健康診断や検診で異常を指摘され、精密検査を受けた日
・腫瘍が疑われて専門病院を受診した日
・がんと診断された日
・再発や転移ではなく、最初のがんについて受診した日

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日があることなどが要件とされています。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

障害基礎年金・障害厚生年金では、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が一定以上あることなどが要件になります。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。一方、障害認定日時点では状態が軽かったものの、その後に再発・転移・治療副作用などで状態が重くなった場合は、事後重症請求として申請することがあります。

がんは治療経過によって状態が大きく変わることがあります。そのため、診断時、障害認定日、再発・転移時、現在の状態を分けて整理することが大切です。

がんの障害年金の等級目安

がんの障害年金では、がんの種類、進行度、転移の有無、治療内容、全身状態、日常生活能力、就労状況などを総合的に見て、1級・2級・3級のいずれに該当するかが判断されます。

障害認定基準では、1級は日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度、3級は労働に制限がある程度とされています。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

著しい衰弱や障害により、常に介助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

衰弱や障害により、日常生活に著しい制限がある

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

著しい全身倦怠などにより、労働に制限がある

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、著しい衰弱や障害のため、日常生活のほとんどに常時援助が必要な状態が目安です。

障害認定基準では、悪性新生物による障害で一般状態区分表の「オ」に該当するものが1級の例示とされています。一般状態区分「オ」は、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態です。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。

障害認定基準では、悪性新生物による衰弱または障害のため、一般状態区分表の「エ」または「ウ」に該当するものが2級の例示とされています。

たとえば、身の回りのある程度のことはできても、しばしば介助が必要で外出が難しい場合や、歩行や身の回りのことはできても軽労働ができず、日中の多くを休んで過ごすような状態が考えられます。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

障害認定基準では、悪性新生物による著しい全身倦怠のため、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するものが3級の例示とされています。

たとえば、肉体労働は難しい、勤務時間の短縮が必要、通院や治療のために勤務調整が必要、強い倦怠感により以前と同じ働き方ができない場合などは、3級に該当する可能性を検討します。

がんの障害年金で重視される審査ポイント

がんの障害年金で重視されるのは、診断書に記載される病状・検査結果・治療内容・一般状態と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

がんは、外見だけではつらさが伝わりにくい場合があります。そのため、治療による体調変化、日常生活の制限、仕事への影響を具体的に書類へ反映することが重要です。

がんの種類・ステージ・転移の有無

診断書では、がんの種類、ステージ、転移の有無、治療方針などが確認されます。

確認される内容は以下のとおりです。

・原発部位
・病理診断名
・ステージ
・転移の有無
・再発の有無
・画像検査の結果
・腫瘍マーカー
・治療経過
・今後の治療予定

障害認定基準でも、悪性新生物の検査として、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、CT、MRI、内視鏡検査などが挙げられています。

治療内容と副作用

がんの障害年金では、治療内容と副作用も重要です。

治療内容

確認される影響

手術

臓器摘出後の機能障害、人工肛門、排尿障害など

抗がん剤治療

倦怠感、吐き気、しびれ、免疫低下、貧血など

放射線治療

嚥下障害、皮膚障害、排尿・排便障害など

ホルモン療法

倦怠感、関節痛、気分変動など

緩和治療

痛み、体力低下、生活動作の制限など

治療を続けながら働いている場合でも、副作用により勤務日数や業務内容が制限されている場合は、その実態を整理する必要があります。

一般状態区分

がんの認定では、一般状態区分が重要です。

一般状態区分

状態の目安

無症状で社会活動ができ、発病前と同等にふるまえる

軽度の症状があり、肉体労働は制限されるが、歩行、軽労働、座業はできる

歩行や身のまわりのことはできるが、時に介助が必要で、軽労働はできない

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、外出がほぼ不可能

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床している

障害認定基準では、悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示しています。

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなることがあります。

たとえば、診断書では「軽労働可能」とされていても、実際には抗がん剤治療後に数日寝込む、通院のため勤務調整が必要、重い物を持てない、感染症リスクのため人混みや接客を避けているといった場合があります。そのような事情は、申立書で具体的に補足することが重要です。

がんで働きながら障害年金は受給できる?

がんで働いている方でも、障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、就労状況は審査で重視されます。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どのような治療を受けながら、どのような制限や配慮を受けて働いているか」が確認されます。

たとえば、以下のような事情がある場合は、働いていても障害状態を丁寧に整理する必要があります。

・短時間勤務である
・抗がん剤治療後に数日休む必要がある
・通院や検査のため勤務調整が必要
・重労働や長時間勤務が難しい
・感染症リスクにより人混みや接客を避けている
・副作用により集中力や体力が低下している
・休職と復職を繰り返している
・職場で業務内容を大きく制限してもらっている

職場配慮・勤務制限・欠勤状況の扱い

勤務制限や職場配慮がある場合、その内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

治療予定

通院、抗がん剤治療、放射線治療の頻度

業務内容

座り仕事中心、軽作業中心、接客制限など

配慮

残業免除、時短勤務、在宅勤務、通院配慮

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

体調

倦怠感、痛み、吐き気、しびれ、発熱など

「働いている」という事実だけではなく、「配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。

休職中や退職後に申請する場合の注意点

休職中や退職後でも、要件を満たせば障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、休職や退職そのものだけで受給が決まるわけではありません。休職理由、治療内容、復職見込み、職場配慮、退職前後の日常生活の状態などを具体的に整理することが大切です。

がんの障害年金はいくらもらえる?

がんで障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。配偶者加給年金額は243,800円で、障害厚生年金1級・2級に該当し、要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。

がんの障害年金申請で注意すべきこと

がんの障害年金申請では、初診日の特定、診断書の内容、治療経過、一般状態、病歴就労状況等申立書の作成が重要です。

特に、がんは診断から治療、再発、転移、緩和治療まで状態が変化しやすいため、どの時点の状態をどのように証明するかが大切です。

初診日の特定が難しいケース

がんの申請では、初診日が分かりにくいケースがあります。

たとえば、最初は体調不良や痛みで内科を受診し、その後に専門病院でがんと診断されることがあります。また、健康診断やがん検診で異常を指摘され、精密検査を受けた後に診断されることもあります。

初診から年数が経過している場合、カルテが残っていないこともあります。その場合でも、以下の資料が手がかりになることがあります。

・受診状況等証明書
・診察券
・紹介状
・健康診断結果
・がん検診結果
・病理検査結果
・画像検査結果
・入院記録
・手術記録
・お薬手帳
・健康保険の記録
・会社の休職資料

初診日がずれると、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わることがあります。

診断書に生活実態が反映されにくいケース

がんの方は、診察時には短時間の受け答えができても、自宅では強い倦怠感で横になっている、治療後数日は動けない、食事や家事が難しいという場合があります。

診断書を依頼する前には、日常生活や仕事で困っていることをメモにまとめ、医師へ具体的に伝えることが大切です。

申立書では日常生活と就労制限を具体的に書く

病歴就労状況等申立書では、症状の経過だけでなく、生活や仕事への影響を具体的に書くことが重要です。

書き方

抽象的

がん治療で生活が大変だった

具体的

抗がん剤治療後3日ほど強い倦怠感で横になり、家事は家族が行っていた

抽象的

仕事に支障があった

具体的

通院と副作用のため週5日勤務が難しく、短時間勤務へ変更された

抽象的

体力が落ちた

具体的

買い物後に疲労で寝込むため、外出には家族の付き添いが必要だった

がんの障害年金申請では、検査結果や診断名だけでなく、日常生活と就労制限が書類に反映されているかどうかが重要です。

関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。

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よくある質問

Q1. がんで障害年金2級は受給できますか?

はい、がんで障害年金2級を受給できる可能性はあります。2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。再発・転移・全身衰弱・治療副作用などにより、家事、外出、身の回りの動作に援助や配慮が必要な場合は、2級に該当する可能性を検討します。

Q2. がんで働いていても障害年金はもらえますか?

はい、働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。重要なのは、働いている事実だけではなく、勤務時間、業務内容、通院頻度、副作用、職場配慮、欠勤状況などです。治療や体調不良により働き方に制限がある場合は、その事情を具体的に整理しましょう。

Q3. 抗がん剤治療中でも障害年金は申請できますか?

はい、抗がん剤治療中でも障害年金を申請できる可能性があります。抗がん剤治療による強い倦怠感、吐き気、しびれ、貧血、免疫低下などにより、日常生活や就労に大きな制限がある場合は、障害状態として確認されることがあります。

Q4. がんの障害年金はいくらですか?

金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入記録によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。障害厚生年金3級には最低保障額があります。

Q5. がんの初診日が分からない場合でも申請できますか?

初診日が分からない場合でも、資料を集めて確認できれば申請できる可能性があります。紹介状、がん検診結果、病理検査結果、画像検査結果、入院記録、健康保険の記録、会社の休職資料などが手がかりになることがあります。初診日は年金の種類を分ける重要なポイントです。

Q6. 再発や転移があっても障害年金は申請できますか?

はい、再発や転移がある場合も申請できる可能性があります。障害認定基準では、転移の有無、病状の経過、治療効果、具体的な日常生活状況などを総合的に判断するとされています。

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアでがんの障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアでがんの障害年金を相談する場合は、がんの治療経過や就労制限を整理できる社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|がんでも障害年金を受給できる可能性があります

・がんは、状態によって障害年金の対象になる可能性があります
・審査では、がんの種類だけでなく、転移、治療効果、全身状態、日常生活状況が重視されます
・抗がん剤治療や放射線治療の副作用、手術後の後遺症も確認されることがあります
・初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つが重要です
・働いていても、治療や副作用による勤務制限がある場合は受給の可能性があります
・診断書と病歴就労状況等申立書に、生活実態と就労制限を反映することが大切です

がんの障害年金申請では、診断名だけでなく、治療後の生活実態や就労状況を正確に書類へ反映することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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