【社労士監修】働きながら障害年金は受給できる?条件・注意点・申請のポイントを解説

【結論】働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります。
障害年金は「働いているかどうか」だけで判断される制度ではありません。重要なのは、病気や障害により日常生活や仕事にどの程度の制限があるか、職場でどのような配慮を受けているかを診断書や申立書で正確に伝えることです。

この記事が向いている方

・働きながら障害年金を受給できるか知りたい方
・短時間勤務、時短勤務、障害者雇用で働いている方
・休職と復職を繰り返している方
・職場で配慮を受けながら働いている方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

働きながらでも障害年金は受給できる?

働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、就労している事実だけで受給できないと決まる制度ではありません。

日本年金機構では、障害厚生年金3級について、日常生活にはほとんど支障がなくても、労働について制限がある方が対象になると説明しています。つまり、働いていても「労働に制限がある状態」であれば、障害年金の対象になる可能性があります。

働いているだけで不支給になるわけではない

障害年金では、「働いているか」だけではなく、「どのような状態で働いているか」が確認されます。

たとえば、次のような働き方をしている場合は、就労していても障害状態を丁寧に整理する必要があります。

・短時間勤務である
・欠勤、遅刻、早退が多い
・休職と復職を繰り返している
・業務内容を大きく制限してもらっている
・上司や同僚のサポートが必要
・障害者雇用や福祉的就労で働いている
・通院や治療のため勤務調整が必要

「働いているから無理」と決めつけるのではなく、実際の勤務状況や配慮の内容を確認することが大切です。

審査では仕事の内容や職場配慮も見られる

障害年金の審査では、単に収入があるかどうかではなく、仕事の内容、勤務時間、職場配慮、欠勤状況などが確認されます。

確認される内容

具体例

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

業務内容

単純作業、軽作業、座り仕事中心など

職場配慮

残業免除、対人業務の制限、通院配慮など

勤怠状況

欠勤、遅刻、早退、休職歴

支援の有無

上司、同僚、産業医、支援機関のサポート

収入状況

継続して安定就労できているか

同じ「働いている」状態でも、フルタイムで配慮なく働けている場合と、短時間勤務で多くの配慮を受けている場合では、審査上の評価が変わる可能性があります。

働きながら障害年金を受給できる主なケース

働きながら障害年金を受給できる可能性があるのは、病気や障害により、働き方に明らかな制限がある場合です。

特に、職場の配慮がなければ勤務を続けられない場合や、体調の波により安定した就労が難しい場合は、その実態を診断書や病歴就労状況等申立書に反映することが重要です。

短時間勤務・時短勤務で働いているケース

短時間勤務や時短勤務で働いている場合、障害年金の審査では、その理由が重要になります。

たとえば、病気や障害のためにフルタイム勤務が難しく、医師の指示や職場配慮により勤務時間を短くしている場合は、労働に制限がある状態として整理できる可能性があります。

勤務状況

書類に反映したい内容

週3日勤務

体調面から週5日勤務が難しい理由

1日4時間勤務

長時間勤務で症状が悪化する理由

残業不可

医師の指示、体調悪化、通院の必要性

午後出勤

朝の症状悪化、服薬の影響、生活リズムの乱れ

勤務時間だけでなく、「なぜその働き方でなければ続けられないのか」を説明することが大切です。

障害者雇用・福祉的就労で働いているケース

障害者雇用や就労継続支援A型・B型などで働いている場合も、障害年金を受給できる可能性があります。

この場合、一般就労と同じように働けているかではなく、どのような支援や配慮を受けながら働いているかが重要です。

・作業内容が限定されている
・支援員の見守りがある
・勤務時間が短い
・体調不良時に休みやすい配慮がある
・対人業務や責任の重い業務を避けている
・一般企業での勤務が難しく福祉的就労を利用している

障害者雇用で働いている場合でも、「安定して働けている」と見られることがあります。支援や配慮の内容を具体的に伝えることが大切です。

休職と復職を繰り返しているケース

休職と復職を繰り返している場合、就労の安定性が審査で重要になります。

一時的に復職できていても、病状の悪化により休職を繰り返している場合は、継続的な就労が難しい状態として整理できる可能性があります。

確認される内容

具体例

休職期間

いつからいつまで休職したか

復職後の状況

時短勤務、業務制限、再休職の有無

休職理由

症状悪化、治療、副作用、入院など

職場配慮

配置転換、業務軽減、通院配慮

今後の見込み

復職見込み、退職予定、主治医の意見

休職中や復職直後に申請する場合は、休職理由や復職後の働き方を丁寧に整理しましょう。

働きながら障害年金を申請する際に注意すべきケース

働きながら障害年金を申請する場合、就労状況が障害状態と矛盾して見えないように注意が必要です。

実際には多くの配慮を受けているのに、診断書や申立書にその内容が書かれていないと、「通常どおり働けている」と判断される可能性があります。

フルタイム勤務で配慮が少ないケース

フルタイムで働き、残業や責任のある業務も通常どおり行っている場合、障害状態が軽いと判断される可能性があります。

ただし、フルタイム勤務でも以下のような事情がある場合は、実態を整理する余地があります。

・欠勤や早退が多い
・通院や治療のため勤務調整がある
・職場で大きな配慮を受けている
・無理をして勤務しており、帰宅後や休日は寝込んでいる
・家族の支援がなければ生活を維持できない
・症状悪化により退職や休職が近い

「勤務できている時間」だけでなく、勤務を続けるために必要な支援や、勤務後の生活への影響も重要です。

収入が高いケース

収入があること自体で、ただちに障害年金が受けられなくなるわけではありません。

ただし、十分な収入を得ながら安定して働いている場合、特に精神障害や発達障害などでは、就労能力があると評価される可能性があります。

一方で、20歳前の傷病による障害基礎年金については所得制限があります。日本年金機構では、20歳前傷病による障害基礎年金について、前年所得が一定額を超える場合に2分の1または全額が支給停止となると説明しています。

ケース

収入との関係

通常の障害基礎年金・障害厚生年金

給与収入だけで自動的に停止される制度ではありません

20歳前傷病による障害基礎年金

所得制限により支給停止となる場合があります

精神障害・発達障害など

就労状況が障害状態の判断に影響することがあります

障害厚生年金3級

労働制限の有無が重要です

働いている方は、収入額だけでなく、働き方や配慮の内容もあわせて確認しましょう。

診断書に就労実態が反映されていないケース

働きながら申請する場合、診断書に就労実態が反映されているかが非常に重要です。

たとえば、診断書では「就労可能」とだけ書かれていても、実際には短時間勤務、職場配慮、欠勤、通院配慮がある場合があります。その内容が診断書や申立書に反映されていないと、実際より軽い状態と見られる可能性があります。

医師に診断書を依頼する前に、次の内容をメモにまとめて伝えることをおすすめします。

・勤務日数、勤務時間
・業務内容
・欠勤、遅刻、早退の頻度
・職場配慮の内容
・通院や治療のための勤務調整
・仕事後や休日の体調
・家族や支援者の援助状況

働きながら障害年金を受給するための3つの要件

働きながら障害年金を受給する場合でも、基本となる要件は同じです。

原則として、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。就労しているかどうかにかかわらず、この3つは必ず確認されます。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準です。

初診日の加入制度

対象となる年金

国民年金加入中

障害基礎年金

厚生年金加入中

障害厚生年金

20歳前

障害基礎年金。ただし所得制限あり

60歳以上65歳未満で年金未加入期間

一定条件で障害基礎年金の対象

日本年金機構では、障害基礎年金について、国民年金加入中、20歳前、または60歳以上65歳未満の一定期間に初診日がある病気やけがで、障害等級1級または2級に該当する場合に支給されると説明しています。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

日本年金機構では、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの加入期間について、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること、または初診日前の直近1年間に未納がないことなどを保険料納付要件として説明しています。

3. 障害状態が等級に該当すること

障害年金では、障害の状態が1級・2級・3級のいずれかに該当するかが確認されます。

障害基礎年金は1級・2級のみ、障害厚生年金は1級・2級・3級があります。障害厚生年金3級は、労働に制限がある状態も対象になります。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

日常生活に著しい制限がある

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

労働に著しい制限がある

障害厚生年金のみ

働いている方の場合は、「どの等級に該当する可能性があるか」を傷病ごとの認定基準と就労状況の両面から確認する必要があります。

傷病ごとに就労状況の見られ方は異なります

働きながら障害年金を申請する場合、傷病の種類によって就労状況の見られ方が異なります。

精神疾患、発達障害、肢体障害、内部障害、がんなど、それぞれ審査で重視されるポイントが違います。

精神疾患・発達障害の場合

うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などでは、就労状況が特に重視される傾向があります。

確認されやすい内容は以下のとおりです。

・一般就労か障害者雇用か
・勤務時間や勤務日数
・欠勤、遅刻、早退の頻度
・職場での対人関係の困難さ
・業務内容の制限
・支援者や職場の配慮
・帰宅後や休日の生活状況

精神疾患では、仕事中は何とか対応できていても、自宅では食事、入浴、服薬、家事ができないというケースもあります。その場合は、勤務中だけでなく日常生活全体の状態を伝えることが重要です。

肢体障害・人工関節・脳梗塞後遺症の場合

肢体障害では、実際の動作や作業制限が重視されます。

確認されやすい内容は以下のとおりです。

・歩行距離
・杖、装具、車いすの使用
・階段昇降の可否
・手指の細かい作業の可否
・立ち仕事や重労働の可否
・通勤方法
・職場での配置転換や業務軽減

たとえば、事務職に配置転換されて働けていても、以前のような現場作業や立ち仕事ができない場合は、労働制限として整理する必要があります。

内部障害・人工透析・心疾患・がんの場合

内部障害では、外見から分かりにくい体調不良や治療の負担を伝えることが重要です。

確認されやすい内容は以下のとおりです。

・通院や治療の頻度
・透析、抗がん剤治療、検査のための勤務調整
・治療後の倦怠感や体調不良
・夜勤、残業、出張、重労働の制限
・感染症リスクや低血糖リスク
・職場での配慮内容

働けているように見えても、治療スケジュールに合わせて勤務を調整している、治療後は数日動けない、重い作業ができないといった事情がある場合は、書類に具体的に反映しましょう。

働きながら障害年金を申請する際の書類作成ポイント

働きながら障害年金を申請する場合、診断書と病歴就労状況等申立書の内容が非常に重要です。

特に、就労している方は「働けているから軽い」と判断されないよう、実際の勤務制限や生活上の支障を具体的に伝える必要があります。

診断書に職場配慮を反映してもらう

診断書は医師が作成する書類です。

医師は診察室での様子を中心に把握しているため、実際の職場配慮や勤務制限までは十分に知らないことがあります。

診断書を依頼する前に、以下の内容をメモで伝えるとよいでしょう。

・現在の勤務日数と勤務時間
・仕事内容
・できない業務
・職場で受けている配慮
・欠勤、遅刻、早退の状況
・通院や治療による勤務調整
・仕事後の疲労や生活への影響

診断書に「通常勤務可能」とだけ記載されると、実態より軽く見られる可能性があります。事実に基づいて、勤務上の制限を正確に伝えることが大切です。

病歴就労状況等申立書で生活実態を補足する

病歴就労状況等申立書では、診断書だけでは伝わりにくい生活実態や就労状況を補足します。

書き方

抽象的

仕事がつらい

具体的

週5日勤務が難しく、主治医の指示で週3日の時短勤務になっている

抽象的

職場で配慮されている

具体的

電話対応と来客対応を外してもらい、上司が毎日業務確認をしている

抽象的

体調が悪い

具体的

勤務後は強い疲労で家事ができず、夕食は家族が用意している

働きながら申請する場合は、仕事中だけでなく、勤務後や休日の生活状況も重要です。

勤務状況を客観的に整理する

申請前には、勤務状況を客観的に整理しておくことをおすすめします。

整理しておきたい資料や情報は以下のとおりです。

・雇用契約書
・勤務シフト表
・出勤簿
・給与明細
・休職証明書
・診断書や意見書
・職場配慮の内容が分かる資料
・障害者雇用であることが分かる資料
・就労支援機関の記録

必ずすべてが必要になるわけではありませんが、勤務実態を整理する材料になります。

働きながら障害年金を受給した場合の金額

働きながら障害年金を受給する場合でも、年金額は障害等級、障害基礎年金か障害厚生年金か、家族構成、厚生年金加入記録などによって決まります。

給与収入があるからといって、通常の障害基礎年金・障害厚生年金の金額が自動的に減額されるわけではありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります。

障害基礎年金の金額目安

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。配偶者加給年金額は243,800円で、障害厚生年金1級・2級に該当し、要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。

働きながら障害年金を申請する際によくある誤解

働きながら障害年金を申請する方からは、「働いていたら無理ですか」「収入があると止まりますか」といったご相談が多くあります。

制度上の考え方と、実際の審査で見られるポイントを分けて整理することが大切です。

誤解1. 働いていたら障害年金はもらえない

働いているだけで障害年金が受けられないわけではありません。

障害厚生年金3級のように、労働に制限がある状態を対象とする等級もあります。重要なのは、どの程度働けているか、どのような配慮や制限があるかです。

誤解2. 収入があると必ず支給停止になる

通常の障害基礎年金や障害厚生年金は、給与収入があるだけで直ちに支給停止になる制度ではありません。

ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限があります。前年所得が一定額を超える場合、2分の1または全額が支給停止となることがあります。

誤解3. 障害者雇用なら必ず受給できる

障害者雇用で働いているからといって、必ず障害年金を受給できるわけではありません。

障害者雇用でも、安定して勤務できている場合は、障害状態が軽いと判断される可能性があります。一方で、短時間勤務、業務制限、支援者のサポート、欠勤の多さなどがある場合は、その実態を具体的に伝える必要があります。

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで働きながら障害年金申請をお考えの方へ

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで働きながら障害年金の申請をお考えの方は、初診日、勤務状況、職場配慮、日常生活の支障を早めに整理することが大切です。

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秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容

秋葉原・神田障害年金申請サポートは、佐々木淳社会保険労務士事務所が運営する障害年金専門の相談窓口です。

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所在地は、東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3Fです。JR神田駅から徒歩7分・JR秋葉原駅から徒歩14分の場所にあります。

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よくある質問

Q1. 働きながら障害年金を受給できますか?

はい、働きながらでも障害年金を受給できる可能性があります。障害年金は、働いているかどうかだけで判断される制度ではありません。勤務時間、業務内容、職場配慮、欠勤状況、日常生活への支障などを総合的に確認します。

Q2. フルタイムで働いていると障害年金は難しいですか?

フルタイムで配慮なく安定して働いている場合は、障害状態が軽いと判断される可能性があります。ただし、欠勤が多い、業務内容が制限されている、通院配慮がある、帰宅後は寝込んでいるなどの事情があれば、実態を丁寧に整理する必要があります。

Q3. 障害者雇用で働いていても障害年金はもらえますか?

はい、障害者雇用で働いていても障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、障害者雇用かどうかだけではなく、勤務時間、業務内容、支援や配慮の内容、安定して働けているかどうかです。

Q4. 給料があると障害年金は止まりますか?

通常の障害基礎年金や障害厚生年金は、給料があるだけで自動的に止まる制度ではありません。ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限があり、前年所得が一定額を超えると支給停止になる場合があります。

Q5. 休職中でも障害年金は申請できますか?

はい、休職中でも障害年金を申請できる可能性があります。休職していること自体で受給が決まるわけではありませんが、病気や障害により就労が難しい事情を示す重要な情報になる場合があります。休職理由、期間、復職見込み、職場配慮を整理しましょう。

Q6. 働きながら障害年金を申請する場合、何を準備すればよいですか?

診断書、病歴就労状況等申立書のほか、勤務状況を整理できる資料が役立つ場合があります。勤務時間、欠勤状況、職場配慮、休職歴、通院頻度、仕事後の日常生活への影響をメモにまとめておくと、申請書類に反映しやすくなります。

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで働きながら障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで働きながら障害年金を相談する場合は、就労状況や職場配慮を整理できる社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|働きながらでも障害年金を受給できる可能性があります

・働きながらでも障害年金を受給できる可能性があります
・審査では、働いている事実だけでなく、勤務時間、業務内容、職場配慮、欠勤状況が確認されます
・障害厚生年金3級は、労働に制限がある状態も対象になります
・20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります
・診断書と病歴就労状況等申立書に、就労実態と生活実態を反映することが大切です
・働いているからといって、申請をあきらめる必要はありません

働きながら障害年金を申請する場合は、「どのような配慮を受けて、どの程度働けているのか」を正確に整理することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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