【社労士監修】障害年金の遡及請求とは?過去分を受け取る条件・注意点・申請のポイントを解説

【結論】障害年金の遡及請求とは、障害認定日までさかのぼって過去分の年金を請求する方法です。
障害認定日時点で障害等級に該当していたことを証明できれば、過去分の障害年金を受け取れる可能性があります。ただし、遡及して受け取れる年金は、時効により原則5年分が限度です。

この記事が向いている方

・障害年金を過去にさかのぼって受給できるか知りたい方
・障害認定日請求と事後重症請求の違いが分からない方
・初診日からすでに何年も経過している方
・障害認定日当時の診断書が取れるか不安な方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金の遡及請求に詳しい社労士を探している方

障害年金の遡及請求とは?

障害年金の遡及請求とは、障害認定日までさかのぼって障害年金を請求する方法です。

障害年金には、大きく分けて「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」があります。遡及請求とは、一般的には、障害認定日による請求を障害認定日から時間が経ってから行い、過去分の年金もあわせて請求することをいいます。

障害認定日までさかのぼって請求する方法

障害認定日に法令で定める障害状態に該当していた場合は、障害認定日の翌月分から障害年金を受給できる可能性があります。

たとえば、障害認定日が2021年4月10日で、その時点で障害等級に該当していた場合、年金は2021年5月分から発生する可能性があります。

請求方法

受給開始時期の考え方

障害認定日請求

障害認定日の翌月分から

事後重症請求

請求日の翌月分から

遡及請求

障害認定日請求を後から行い、過去分を請求する方法

遡及請求は、「今の状態が重いか」だけではなく、「障害認定日当時も障害等級に該当していたか」が重要になります。

遡及請求で受け取れる過去分は原則5年分まで

障害年金の遡及請求では、過去分を何年でも受け取れるわけではありません。

遡及して受けられる年金は、時効により原則5年分が限度です。障害認定日が10年以上前であっても、条件を満たして過去分が認められる場合、原則として請求時点から5年分までになります。

請求が遅れた期間

受け取れる可能性がある過去分

障害認定日から3年後に請求

条件を満たせば3年分程度

障害認定日から5年後に請求

条件を満たせば5年分程度

障害認定日から8年後に請求

条件を満たしても原則5年分まで

「初診日からかなり時間が経っているから無理」と決めつける必要はありませんが、過去分を請求するには、障害認定日当時の状態を証明できるかが大きなポイントです。

障害年金の遡及請求と事後重症請求の違い

遡及請求と事後重症請求の違いは、「いつの障害状態を基準にするか」です。

遡及請求では、障害認定日時点ですでに障害等級に該当していたことを証明します。一方、事後重症請求では、障害認定日時点では該当していなかったものの、その後に症状が悪化して障害等級に該当したことを理由に請求します。

障害認定日請求とは

障害認定日請求とは、障害認定日の時点で障害等級に該当していたとして請求する方法です。

障害認定日に法令で定める障害状態にある場合は、障害認定日の翌月分から受給できる可能性があります。請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、過去分は時効により5年分が限度です。

項目

内容

基準日

障害認定日

受給開始

障害認定日の翌月分から

過去分

時効により原則5年分まで

重要書類

障害認定日頃の診断書

障害認定日請求が認められるかどうかは、障害認定日当時の診断書や医療記録の内容が重要になります。

事後重症請求とは

事後重症請求とは、障害認定日時点では障害等級に該当していなかったものの、その後に症状が悪化して障害等級に該当した場合に行う請求です。

事後重症請求の場合、受給開始は請求日の翌月分からです。請求が遅れると、その分だけ受給開始も遅くなります。また、原則として65歳の誕生日の前々日(=65歳に達した日の前日)までに請求する必要があります。

項目

内容

基準日

現在の障害状態

受給開始

請求日の翌月分から

過去分

原則として発生しない

注意点

65歳の誕生日の前々日(=65歳に達した日の前日)までに請求が必要

事後重症請求では、過去分の年金は原則として発生しません。そのため、障害認定日当時から状態が重かった方は、遡及請求ができるかを確認することが大切です。

どちらで請求すべきか

障害認定日頃から現在まで障害状態が続いている場合は、遡及請求を検討する価値があります。

一方で、障害認定日頃は症状が軽く、その後に悪化した場合は、事後重症請求になることがあります。

状況

検討する請求方法

障害認定日当時から重い状態だった

遡及請求

障害認定日当時は軽く、その後悪化した

事後重症請求

障害認定日当時の診断書が取れない

事後重症請求も含めて検討

障害認定日当時と現在の両方が重い

遡及請求と現在分の請求を検討

どちらの請求方法が適しているかは、初診日、障害認定日、過去の通院状況、現在の障害状態を整理して判断する必要があります。

障害年金の遡及請求で重要な3つの要件

障害年金の遡及請求でも、基本となる要件は通常の障害年金請求と同じです。

原則として、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。特に遡及請求では、障害認定日当時の障害状態を証明できるかが重要です。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準です。

初診日の加入制度

対象となる年金

国民年金加入中

障害基礎年金

厚生年金加入中

障害厚生年金

20歳前

障害基礎年金

60歳以上65歳未満の一定期間

障害基礎年金の対象になる場合あり

初診日が特定できないと、遡及請求だけでなく、通常の障害年金申請も難しくなることがあります。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受給するには、初診日の前日時点で保険料納付要件を満たしている必要があります。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」で判断されます。後から保険料を納めても、障害年金の納付要件を満たせない場合があるため注意が必要です。

3. 障害認定日時点で等級に該当していたこと

遡及請求で最も重要なのは、障害認定日時点で障害等級に該当していたことを証明することです。

障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級のいずれかに該当している必要があります。障害認定日当時の状態を診断書や医療記録で示せるかが、遡及請求の大きなポイントです。

年金の種類

障害認定日時点で必要な等級

障害基礎年金

1級または2級

障害厚生年金

1級・2級・3級

障害手当金

一時金として該当する場合あり

「現在つらい」だけでは、遡及請求の証明としては不十分です。障害認定日当時にどの程度の生活制限や就労制限があったかを整理する必要があります。

障害年金の遡及請求に必要な書類

遡及請求では、現在の請求よりも書類の準備が難しくなることがあります。

特に重要なのは、障害認定日当時の診断書です。障害認定日から請求日まで1年以上離れている場合は、障害認定日頃の診断書に加えて、現在の診断書も必要になります。

障害認定日頃の診断書

遡及請求では、障害認定日頃の診断書が最も重要です。

障害認定日より3か月以内の現症の診断書が必要になります。また、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の直近の診断書も併せて必要です。

診断書の種類

必要になる場面

障害認定日頃の診断書

遡及請求で重要

現在の診断書

障害認定日と請求日が1年以上離れている場合

複数の診断書

障害の部位や傷病が複数ある場合

過去の診断書を医師に依頼する際は、当時のカルテや検査記録が残っているかを確認する必要があります。

受診状況等証明書

受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。

初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合、初診日の確認のために受診状況等証明書が必要になります。

たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。

・最初は近所のクリニックを受診し、後から専門病院へ紹介された
・初診の病院と現在の病院が違う
・転院を何度もしている
・初診から長期間が経過している
・初診の病院が閉院している

初診日が確認できないと、遡及請求の前提が崩れてしまうことがあります。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過や日常生活・就労状況を補足する書類です。

遡及請求では、現在の状態だけではなく、障害認定日当時の生活状況を具体的に書くことが重要です。

書く内容

具体例

発病から初診まで

いつ、どのような症状が出たか

初診から障害認定日まで

通院、入院、治療、症状の変化

障害認定日当時の生活

家事、外出、入浴、食事、就労の状況

障害認定日後から現在まで

症状の悪化、転院、休職、退職など

現在の生活状況

介助、職場配慮、通院頻度など

診断書だけでは伝わりにくい生活実態を、病歴・就労状況等申立書で補足しましょう。

障害年金の遡及請求でよくある難しいケース

遡及請求は、現在の状態だけでなく過去の状態を証明する必要があるため、通常の申請より難しくなることがあります。

特に、カルテが残っていない場合や、障害認定日当時に通院していなかった場合は、慎重な検討が必要です。

障害認定日当時のカルテが残っていないケース

障害認定日から長期間が経過していると、当時のカルテが残っていないことがあります。

カルテがなければ診断書を書けないと医療機関から言われることもあります。この場合は、次のような資料がないか確認します。

・診察券
・紹介状
・お薬手帳
・検査結果
・入院記録
・退院時サマリー
・障害者手帳の診断書控え
・会社の休職資料
・健康保険の記録
・家族の記録や日記

ただし、障害認定日当時の診断書が作成できない場合、遡及請求が難しくなることがあります。

障害認定日当時に通院していなかったケース

障害認定日当時に通院していない場合、その時点の障害状態を医学的に証明することが難しくなります。

症状は重かったものの、経済的事情や体調不良により通院できていなかった場合でも、診断書を作成する医師が当時の状態を確認できなければ、遡及請求は難しくなる可能性があります。

状況

遡及請求での注意点

障害認定日頃に通院あり

診断書を取得できる可能性がある

障害認定日頃に通院なし

当時の状態を証明しにくい

通院はあるが検査記録が少ない

診断書の内容が不十分になる可能性

当時の主治医が退職している

医療機関に記録が残っているか確認

障害認定日当時の診断書が難しい場合でも、現在分の請求ができる可能性はあります。遡及請求だけにこだわらず、事後重症請求も含めて検討しましょう。

現在の診断書だけで遡及請求しようとするケース

現在の診断書だけでは、原則として遡及請求は難しくなります。

遡及請求で見られるのは、障害認定日当時の状態です。現在の状態が重くても、障害認定日当時に同じ程度だったことを証明できなければ、過去分の受給は認められにくくなります。

そのため、遡及請求を検討する場合は、まず障害認定日頃の診断書が取得できるかを確認しましょう。

障害年金の遡及請求で受け取れる金額

障害年金の遡及請求で受け取れる金額は、年金の種類、障害等級、家族構成、厚生年金加入記録、遡及できる期間によって変わります。

遡及請求が認められた場合でも、過去分は原則として5年分が限度です。

障害基礎年金の金額目安

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

たとえば、障害基礎年金2級で5年分の遡及が認められた場合、単純計算では年額847,300円×5年分が一つの目安になります。ただし、実際の金額は年度ごとの年金額、子の加算、支給開始月などによって変わります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。配偶者加給年金額は243,800円で、障害厚生年金1級・2級に該当し、要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

障害厚生年金は個別計算になるため、正確な金額を確認するには年金記録の確認が必要です。

遡及請求の金額は個別に大きく変わる

遡及請求で受け取れる金額は、人によって大きく異なります。

影響する要素

内容

障害等級

1級・2級・3級で金額が異なる

年金の種類

障害基礎年金か障害厚生年金かで異なる

遡及期間

最大5年分が目安

家族構成

子の加算、配偶者加給年金の有無

厚生年金記録

報酬比例部分に影響

年度ごとの年金額

年度によって年金額が変わる

「何年分もらえるか」だけでなく、「どの等級で、どの年金制度に該当するか」を確認することが大切です。

障害年金の遡及請求で注意すべきこと

遡及請求では、「過去分が受け取れるかもしれない」というメリットがある一方で、書類の整合性や診断書の内容が非常に重要になります。

特に、障害認定日当時の診断書と現在の診断書の内容に大きな差がある場合は、審査で慎重に見られることがあります。

診断書の取得時期を間違えない

遡及請求では、診断書の取得時期が重要です。

障害認定日頃の診断書は、障害認定日より3か月以内の現症のものが必要です。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書も併せて必要になります。

診断書

現症日の目安

障害認定日診断書

障害認定日より3か月以内

現在の診断書

年金請求日前3か月以内

20歳前障害の場合

20歳到達日前後の診断書が必要になる場合あり

診断書の現症日がずれていると、遡及請求として審査されにくくなる可能性があります。

障害認定日当時の生活状況を具体的に整理する

遡及請求では、障害認定日当時の生活状況をできるだけ具体的に整理することが大切です。

抽象的な書き方

具体的な書き方

当時も症状が重かった

障害認定日頃は外出できず、買い物や通院に家族の付き添いが必要だった

仕事ができなかった

週5日勤務ができず、欠勤が続いたため休職した

日常生活に支障があった

入浴は週1回程度で、食事の準備は家族が行っていた

体調が悪かった

午前中は起き上がれず、日中も横になって過ごすことが多かった

当時の状況を思い出すのが難しい場合は、家族の記憶、手帳、通院記録、勤務記録などを確認しましょう。

遡及請求が不支給でも現在分が認められる場合がある

遡及請求をした結果、障害認定日当時の状態は認められず、現在の状態だけが認められる場合があります。

この場合、過去分は受け取れませんが、現在分として請求日の翌月分から受給できることがあります。

審査結果

内容

遡及分も現在分も認定

障害認定日の翌月分から受給。過去分は原則5年分まで

遡及分は不支給、現在分は認定

請求日の翌月分から受給

遡及分も現在分も不支給

障害状態に該当しないと判断された状態

遡及請求では、過去分と現在分の両方を見据えて書類を整えることが重要です。

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金の遡及請求をお考えの方へ

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金の遡及請求をお考えの方は、初診日、障害認定日、過去の診断書、現在の状態を早めに整理することが大切です。

遡及請求は、通常の申請よりも過去の医療記録や診断書の確認が重要になります。障害認定日当時の診断書が取得できるか、現在の診断書と整合性があるかを慎重に確認しましょう。

秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容

秋葉原・神田障害年金申請サポートは、佐々木淳社会保険労務士事務所が運営する障害年金専門の相談窓口です。

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「過去分を受け取れる可能性があるのか知りたい」「障害認定日当時の診断書が取れるか不安」「自分のケースは遡及請求と事後重症請求のどちらなのか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。

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LINE・電話・オンライン・出張相談に対応

ご来所が難しい方には、LINE相談、電話相談、オンライン相談、出張相談にも対応しています。

所在地は、東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3Fです。JR神田駅から徒歩7分・JR秋葉原駅から徒歩14分の場所にあります。
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よくある質問

Q1. 障害年金の遡及請求は何年分まで受け取れますか?

障害年金の遡及請求で受け取れる過去分は、時効により原則5年分が限度です。障害認定日が10年前であっても、過去分が認められる場合は原則として5年分までになります。

Q2. 障害認定日当時の診断書がないと遡及請求はできませんか?

障害認定日当時の診断書が取得できない場合、遡及請求は難しくなることがあります。遡及請求では、障害認定日頃の障害状態を医学的に証明する必要があります。まずは当時の病院にカルテや検査記録が残っているか確認しましょう。

Q3. 現在の診断書だけで過去分を請求できますか?

原則として、現在の診断書だけで過去分を請求するのは難しいです。遡及請求では、障害認定日当時の状態が審査されます。現在の状態が重くても、当時の状態を証明できなければ過去分は認められにくくなります。

Q4. 遡及請求と事後重症請求の違いは何ですか?

遡及請求は、障害認定日時点で障害等級に該当していたとして、過去分を含めて請求する方法です。事後重症請求は、障害認定日後に症状が悪化した場合に、請求日の翌月分から受給を目指す方法です。

Q5. 障害年金の遡及請求でいくら受け取れますか?

金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金記録、遡及期間によって異なります。障害基礎年金2級で5年分の遡及が認められた場合でも、年度ごとの年金額や加算の有無によって実際の金額は変わります。

Q6. 遡及請求が認められない場合でも、現在分は受給できますか?

はい、遡及分が認められなくても、現在の障害状態が等級に該当すれば、事後重症として請求日の翌月分から受給できる場合があります。過去分と現在分は分けて判断されることがあるため、現在の診断書も重要です。

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金の遡及請求を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金の遡及請求を相談する場合は、初診日、障害認定日、過去の診断書の確認に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|障害年金の遡及請求は過去分を受給できる可能性があります

・障害年金の遡及請求は、障害認定日までさかのぼって請求する方法です
・過去分を受け取れるのは、時効により原則5年分が限度です
・遡及請求では、障害認定日当時の診断書が重要です
・障害認定日当時の診断書に加えて、現在の診断書が必要になる場合があります
・初診日、保険料納付要件、障害認定日時点の障害状態を確認する必要があります
・遡及分が認められなくても、現在分が認められる場合があります

障害年金の遡及請求では、「過去の状態をどこまで証明できるか」が大きなポイントです。障害認定日当時の診断書や通院記録を確認し、過去分を請求できる可能性があるかを早めに整理しましょう。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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