双極性障害で障害年金2級・3級が認定される目安
目次
「双極性障害では、障害年金2級と3級のどちらになるのでしょうか」
「調子のよい時期があると、認定されないのでしょうか」
「働いていても2級や3級に該当する可能性はありますか」
双極性障害の等級は、診断名や一時点の症状だけでは決まりません。躁状態とうつ状態の経過、日常生活で必要な援助、就労の安定性などが総合的に確認されます。ここでは、障害年金2級・3級の目安と、申請時に整理したいポイントを社会保険労務士の視点で解説します。
✅ この記事で分かること
- 双極性障害で障害年金2級・3級が検討される目安
- 障害基礎年金と障害厚生年金の等級の違い
- 躁とうつの波がどのように確認されるか
- 日常生活能力と就労状況で見られるポイント
- 診断書と病歴・就労状況等申立書の注意点
💡 この記事の結論
2級は日常生活が著しく制限され、継続的な援助を必要とする状態、3級は労働に著しい制限がある状態が基本的な目安です。ただし、診断書の一項目だけで等級は確定しません。双極性障害では、最近1年程度の病相の期間・頻度・変動と、それに伴う生活・仕事への影響が総合的に判断されます。なお、障害基礎年金には3級がありません。
双極性障害で障害年金2級・3級が認定される基本的な目安
障害認定基準では、精神の障害について、症状だけでなく日常生活への制限も踏まえて等級を判断します。2級と3級の大きな違いは、主に日常生活への制限を中心に見るか、労働への制限を中心に見るかという点です。
| 等級 | 基本的な状態の目安 | 双極性障害で確認される例 |
|---|---|---|
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態 | 食事、清潔保持、金銭管理、通院・服薬、対人関係などに家族等の継続的な援助が必要。躁・うつの病相が長く続く、または頻繁に繰り返され、生活を安定して維持しにくい |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 | 短時間勤務、業務の限定、欠勤・遅刻・早退、休職の反復、上司や同僚による継続的な配慮などがあり、通常の条件で安定して働くことが難しい |
3級は障害厚生年金にのみ設けられています。初診日に国民年金へ加入していた方や20歳前に初診日がある方は、原則として障害基礎年金の対象となり、認定される等級は1級または2級です。障害厚生年金3級に相当する程度でも、障害基礎年金では2級非該当となります。
双極性障害の2級では日常生活の援助の必要性が重要
2級を検討する際は、「できることがあるか」だけではなく、援助がなければ安全・適切・継続的にできるかが重要です。診断書では、次の7項目が確認されます。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達・対人関係
- 身辺の安全保持・危機対応
- 社会性
たとえば、うつ状態では食事を準備できず家族に用意してもらう、入浴や着替えを促される、通院に付き添いが必要といった状況があります。躁状態では浪費を防ぐため家族が金銭を管理する、衝動的な外出や契約を止めてもらうといった援助が必要な場合があります。
独居していることだけで2級の対象外になるわけではありません。家族から頻繁な連絡や家事・金銭管理の支援を受けている場合、訪問支援などの福祉サービスによって生活できている場合は、その支援内容と頻度を具体的に整理します。
双極性障害の3級では働き方の制限を具体的に確認する
3級では、「働いているか、いないか」という二択ではなく、実際の勤務状況が確認されます。給与額や雇用形態だけで決まるものでもありません。
勤務が安定しているか
躁状態で仕事を抱え込み、その後のうつ状態で欠勤が続くなど、勤務に波がある場合は重要な情報です。休職・復職の反復、頻回の遅刻や早退、有給休暇を使い切る状況も、期間と回数を整理します。
職場でどのような配慮を受けているか
残業免除、短時間勤務、業務量の調整、対人業務からの除外、定期面談、上司による進捗確認など、配慮の具体的な内容を確認します。「職場が理解してくれている」だけでは、実態が十分に伝わりません。
仕事以外の生活が保てているか
勤務を続けるために、帰宅後や休日はほとんど寝て過ごし、家事や食事を家族に任せているケースもあります。審査では仕事中だけでなく、就労によって就労以外の日常生活能力が著しく低下していないかも考慮されます。
躁とうつの波は「最近の状態」だけで判断されない
双極性障害は、診断書作成時に比較的落ち着いていても、それだけで障害が軽いとは限りません。厚生労働省の精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、気分(感情)障害について、現在の症状だけでなく、病相期間、頻度、発病時からの経過、最近1年程度の症状の変動、日常生活の状態、予後の見通しを考慮するとされています。
そのため、次のような経過を時系列で整理することが大切です。
- 躁状態・軽躁状態・うつ状態が始まった時期と続いた期間
- 病相が現れた回数と、病相間の回復状況
- 入院、休職、退職、浪費、対人トラブルなどの出来事
- 治療を継続しても残る症状や生活上の制限
- 家族や職場が行っている援助・見守り
特に「元気だった時期」を、援助が不要な寛解期と決めつけないことが重要です。睡眠が極端に短い、活動量や支出が増える、会話が止まらないなど、本人には好調に感じられても軽躁・躁状態の可能性があるため、受診時の記録や家族の観察も含めて主治医へ共有します。
診断書の数値だけで2級・3級が確定するわけではない
精神の障害に係る等級判定ガイドラインには、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の平均を組み合わせた等級の目安があります。しかし、この表は最終判定そのものではありません。
診断書の目安が「2級または3級」となる場合もあり、現在の病状、療養状況、生活環境、就労状況などを含めて総合評価されます。複数の考慮要素に当てはまっても、自動的に上位等級になるわけではありません。
申請時は、医師に希望する等級を書いてもらうのではなく、診察室で十分に伝わっていない生活実態を事実に基づいて共有することが大切です。病歴・就労状況等申立書も、診断書と矛盾しないように作成します。
双極性障害で等級を検討する3つの整理例
次の例は等級を保証するものではなく、生活・就労状況を整理するための参考です。
例1:家族の継続的な援助で在宅生活を維持している
うつ状態では食事・清潔保持・通院が自力で行えず、躁状態では浪費や衝動的な行動を家族が止めている。病相を頻繁に繰り返し、単身では生活維持が難しい場合は、2級の可能性を検討する材料になります。
例2:配慮を受けて働いているが日常生活にも著しい制限がある
短時間勤務や業務制限を受け、欠勤も多い。勤務後は家事ができず、食事や服薬管理を家族に頼っている場合、就労している事実だけで2級が否定されるとは限りません。職場と家庭の両方の状況が確認されます。
例3:日常生活はおおむね自立しているが労働に大きな制限がある
身の回りのことはおおむね行える一方、病状により通常勤務が難しく、短時間勤務、業務限定、頻回の欠勤などが続いている場合は、初診日に厚生年金へ加入していれば3級が検討される可能性があります。
双極性障害の障害年金でよくあるご質問
Q1. 双極性障害Ⅱ型でも障害年金2級や3級の対象になりますか?
双極Ⅱ型であることだけを理由に対象外になるわけではありません。病型名だけでなく、うつ状態や軽躁状態の経過、日常生活能力、就労上の制限を総合的に確認します。双極Ⅰ型かⅡ型かのみで等級が決まるものではありません。
Q2. 今は症状が落ち着いていると申請できませんか?
診断書作成時に落ち着いていることだけで判断されるわけではありません。双極性障害では最近1年程度の症状の変動、病相の期間と頻度、その間の生活状況も考慮されます。過去の入院・休職や家族の援助を時系列で整理しましょう。
Q3. 正社員として働いていると2級は難しいですか?
正社員であることだけで2級が否定されるわけではありません。勤務時間、欠勤、業務内容、職場の配慮、帰宅後の生活などが確認されます。ただし、特別な配慮なく安定して働き、日常生活も自立している場合は、障害状態が軽いと評価される可能性があります。
Q4. 障害基礎年金3級を申請できますか?
障害基礎年金には3級がありません。障害厚生年金3級は、原則として初診日に厚生年金へ加入していた方が対象です。初診日が国民年金加入中または20歳前の場合は、障害基礎年金1級・2級の基準で判断されます。
Q5. 精神障害者保健福祉手帳の等級と同じになりますか?
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、等級は連動しません。手帳が2級でも障害年金が2級になるとは限らず、手帳がなくても障害年金を請求できる場合があります。障害年金独自の認定基準で審査されます。
Q6. 一人暮らしだと2級は認定されませんか?
一人暮らしだけで2級の対象外になるわけではありません。独居の理由、家族や福祉サービスから受ける支援、その支援がなければ生活できるかを確認します。支援の内容、頻度、連絡方法を具体的に整理することが大切です。
Q7. 診断書の日常生活能力の数値だけで等級を予測できますか?
数値は重要な目安ですが、それだけで等級を確定することはできません。病状の経過、療養状況、生活環境、就労状況などを含む総合評価によって、目安と異なる認定結果になることもあります。
秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、社会保険労務士の佐々木淳が、躁とうつの経過、日常生活上の援助、就労状況を丁寧に確認します。千代田区・台東区・文京区をはじめ、Zoom・電話・LINE・メールで全国からご相談いただけます。

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