【社労士監修】双極性障害でも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説
目次
【結論】双極性障害は障害年金の対象です。
双極性障害により、躁状態とうつ状態の波が大きく、日常生活や就労に継続的な制限がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、診断名だけではなく「症状の波によって生活や仕事にどの程度の支障があるか」を診断書や申立書で正確に伝えることです。
この記事が向いている方
・双極性障害で障害年金を受給できるか知りたい方
・躁状態とうつ状態の波により生活や仕事に支障がある方
・休職、退職、短時間勤務、職場配慮がある方
・働きながら障害年金を受給できるか知りたい方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方
双極性障害でも障害年金は受給できる?
双極性障害で障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、病名だけで決まる制度ではなく、病気によって日常生活や仕事にどの程度の制限があるかを審査する制度です。
日本年金機構は、障害年金の対象となる病気やけがについて、精神障害も対象になると案内しています。また、障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求できる制度とされています。
双極性障害は障害年金の対象になる
双極性障害は、精神の障害として障害年金の対象になり得る病気です。
ただし、「双極性障害と診断されたから必ず受給できる」という制度ではありません。審査では、躁状態とうつ状態の程度、症状の波、通院・服薬状況、入院歴、日常生活能力、就労状況、家族や支援者の援助状況などが確認されます。
申請では「病名」だけではなく、「生活の中で何が、どの程度できないのか」「症状の波によって仕事や生活がどのように崩れるのか」を具体的に整理することが重要です。
診断名だけでなく生活や就労への支障が重要
障害年金の審査で重視されるのは、双極性障害によって日常生活や仕事にどのような制限があるかです。
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確認されやすい支障 |
具体例 |
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生活リズム |
睡眠が乱れ、昼夜逆転や過活動が起きる |
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金銭管理 |
躁状態で浪費や契約トラブルが起きる |
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清潔保持 |
うつ状態で入浴、着替え、洗面が継続できない |
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通院・服薬 |
服薬中断、通院忘れ、家族の声かけが必要 |
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対人関係 |
感情の波によりトラブルが起きやすい |
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就労 |
欠勤、休職、退職、短時間勤務、職場配慮が必要 |
症状が良い時期だけを見ると軽く見える場合でも、症状の波によって生活や仕事が安定しない場合は、障害年金の申請を検討する余地があります。
双極性障害とは?障害年金で確認される症状
双極性障害では、気分が高揚する躁状態または軽躁状態と、気分が落ち込むうつ状態が繰り返し現れることがあります。
障害年金の審査では、単に「躁状態がある」「うつ状態がある」ということだけでなく、その波によって日常生活や社会生活、就労継続にどの程度の支障が出ているかが重要です。
躁状態・軽躁状態で起こりやすい困りごと
躁状態や軽躁状態では、活動性が高まりすぎたり、判断力が低下したりすることがあります。
たとえば、次のような困りごとが生じる場合があります。
・睡眠時間が極端に短くても活動し続ける
・高額な買い物や契約をしてしまう
・怒りっぽくなり、家族や職場でトラブルになる
・考えが次々と浮かび、話が止まらない
・自分は何でもできると感じ、無理な行動を取る
・服薬や通院を自己判断でやめてしまう
このような状態があると、金銭管理、対人関係、就労継続に大きな支障が出ることがあります。
うつ状態で起こりやすい困りごと
うつ状態では、気分の落ち込み、意欲低下、疲労感、睡眠障害、集中力低下などにより、日常生活を維持することが難しくなる場合があります。
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うつ状態の症状 |
生活への影響 |
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意欲低下 |
起床、食事、入浴、家事ができない |
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睡眠障害 |
昼夜逆転、過眠、不眠により通院や仕事に支障が出る |
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集中力低下 |
事務作業、金銭管理、予定管理が難しくなる |
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疲労感 |
少しの活動でも寝込んでしまう |
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対人回避 |
家族以外との連絡や外出が難しい |
双極性障害では、躁状態だけでなく、うつ状態による生活上の困難も障害年金の審査で重要です。
症状の波が生活や仕事に与える影響
双極性障害では、症状の波があるため、「調子が良い時」と「悪い時」の差が大きくなることがあります。
障害年金の申請では、調子が良い時だけでなく、悪い時の生活状況や、症状の波によって生活や仕事が安定しない実態を伝えることが大切です。
たとえば、復職しても数か月で休職する、躁状態で対人トラブルが起きる、うつ状態で欠勤が増える、服薬調整が難しい、といった事情は重要な判断材料になります。
双極性障害で障害年金を受給するための3つの要件
双極性障害で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。
この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。
1. 初診日が確認できること
初診日とは、双極性障害の原因となった症状について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
双極性障害の場合、最初から双極性障害と診断されているとは限りません。
・うつ病として心療内科を受診した
・不眠や不安で内科を受診した
・職場のストレスや適応障害として精神科を受診した
・躁状態によるトラブルや入院をきっかけに受診した
・転院後に双極性障害と診断された
初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。特に、うつ病から双極性障害へ診断名が変わった場合は、最初に受診した時期を丁寧に確認する必要があります。
2. 保険料納付要件を満たしていること
障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
日本年金機構では、障害基礎年金について、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることを原則としています。また、一定の場合には、初診日前の直近1年間に未納がないことでも要件を満たす特例があります。20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
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要件 |
内容 |
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原則 |
納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上 |
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特例 |
初診日前の直近1年間に未納がないこと |
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20歳前初診 |
保険料納付要件は問われない |
保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」で判断されます。初診日がいつになるかによって結果が変わることがあるため、注意が必要です。
3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
障害認定日時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。一方、障害認定日時点では症状が軽かったものの、その後に重くなった場合は、事後重症請求として申請することがあります。
双極性障害は症状の波があるため、「いつから、どのような症状があり、生活や仕事にどのような支障が出ていたか」を時系列で整理することが大切です。
双極性障害の障害年金の等級目安
双極性障害の障害年金では、日常生活能力、就労状況、援助の必要性、症状の波などを総合的に見て、1級・2級・3級のいずれに該当するかが判断されます。
精神の障害に関する認定基準では、日常生活の用を弁ずることができない程度を1級、日常生活に著しい制限がある程度を2級、労働に著しい制限がある程度を3級などと整理しています。
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等級 |
状態の目安 |
対象となる年金 |
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1級 |
日常生活のほとんどに常時援助が必要 |
障害基礎年金・障害厚生年金 |
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2級 |
日常生活に著しい制限があり、援助や配慮が必要 |
障害基礎年金・障害厚生年金 |
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3級 |
労働に著しい制限がある |
障害厚生年金のみ |
1級に該当する可能性がある状態
1級は、日常生活のほとんどにおいて常時援助が必要な状態が目安です。
たとえば、食事、清潔保持、服薬、金銭管理、外出、安全確保、対人関係などを自分で行うことが難しく、家族や支援者の継続的な援助が必要な場合です。
2級に該当する可能性がある状態
2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。
一人暮らしが難しい、家族の声かけがないと服薬や生活リズムが保てない、躁状態による浪費や対人トラブルがある、うつ状態で寝込む期間が多い、就労には強い配慮が必要といったケースが考えられます。
双極性障害の障害年金では、2級に該当するかどうかのご相談が多くあります。
3級に該当する可能性がある状態
3級は、障害厚生年金のみの等級です。
日常生活は一定程度できていても、仕事に著しい制限がある場合に検討されます。
たとえば、厚生年金加入中に初診日があり、休職と復職を繰り返している、短時間勤務である、欠勤が多い、職場で大きな配慮を受けている、責任の軽い業務に制限されている場合などです。
双極性障害の障害年金で重視される審査ポイント
双極性障害の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される日常生活能力と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。
特に双極性障害では、症状の波があるため、調子が良い時だけでなく、悪い時の状態や生活・就労への影響を具体的に伝える必要があります。
日常生活能力の判定
精神の障害用診断書では、日常生活能力に関する項目が確認されます。日本年金機構は、精神の障害用の診断書について、障害年金の請求手続きに使用する診断書として案内しています。
主な確認項目は以下のとおりです。
・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達・対人関係
・身辺の安全保持・危機対応
・社会性
医師に診断書を依頼する前に、普段の生活で困っていることをメモにまとめて伝えることが大切です。
躁状態とうつ状態の波
双極性障害では、症状の波が審査上重要です。
たとえば、以下のような点を整理しましょう。
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確認したい内容 |
具体例 |
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躁状態の頻度 |
年に何回程度、どのくらい続くか |
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うつ状態の頻度 |
寝込む期間、外出困難な期間 |
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生活への影響 |
金銭管理、服薬、対人関係、家事 |
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就労への影響 |
欠勤、休職、復職、退職 |
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支援の有無 |
家族の見守り、服薬管理、金銭管理 |
「今は落ち着いている」という時期があっても、症状の波により生活や仕事が継続的に不安定であれば、その経過を丁寧に伝える必要があります。
通院・服薬・入院歴
双極性障害の申請では、治療の継続状況も重要です。
以下のような情報は、障害状態を判断する材料になります。
・通院頻度
・服薬内容や服薬管理の状況
・入院歴の有無
・躁状態、うつ状態の経過
・服薬中断や症状悪化の有無
・家族や支援者による見守りの有無
双極性障害では、服薬継続や生活リズムの維持が重要になることが多いため、自己管理が難しい場合はその点も整理しましょう。
診断書と病歴就労状況等申立書の整合性
診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。
この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなります。
たとえば、診断書では「日常生活はおおむね自立」とされている一方で、申立書では「躁状態で浪費があり、うつ状態では寝込んでいる」と記載されている場合、実態が判断しにくくなることがあります。医師に診断書を依頼する前に、症状の波と生活状況を具体的に伝えることが大切です。
双極性障害で働きながら障害年金は受給できる?
双極性障害で働きながら障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。
ただし、就労状況は審査で重視されます。どのような働き方で、どの程度の配慮や制限があるかを整理することが重要です。
働いていても受給できる可能性はある
障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どのような配慮を受けながら、どの程度働けているか」が確認されます。
たとえば、以下のような事情がある場合は、働いていても障害状態が重いと判断される可能性があります。
・短時間勤務である
・欠勤、遅刻、早退が多い
・休職と復職を繰り返している
・業務内容を大きく制限してもらっている
・残業や対人業務を避けてもらっている
・上司や同僚のサポートが常に必要
・障害者雇用や福祉的就労で働いている
休職・欠勤・職場配慮の扱い
双極性障害で働いている場合は、勤務実態を具体的に整理しましょう。
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項目 |
書類に反映したい内容 |
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勤務時間 |
週何日、1日何時間働いているか |
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業務内容 |
責任の軽い業務、単純作業中心など |
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配慮 |
残業免除、対人業務の制限、休憩配慮 |
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勤怠 |
欠勤、遅刻、早退、休職歴 |
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症状の波 |
躁状態・うつ状態による勤務への影響 |
「働いている」という事実だけではなく、「配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。
復職と休職を繰り返している場合の伝え方
双極性障害では、症状が落ち着いて復職しても、再び症状が悪化して休職するケースがあります。
この場合、単に「現在働いている」と書くだけではなく、休職と復職の経過、症状悪化の原因、職場配慮の内容、今後の勤務継続の不安定さを具体的に記載することが大切です。
たとえば、うつ状態で欠勤が増える、躁状態で対人トラブルが起きる、服薬調整中で勤務が不安定になる、復職後も短時間勤務が続いている、といった事情を整理しましょう。
双極性障害の障害年金はいくらもらえる?
双極性障害で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。
令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。
障害基礎年金の金額目安
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等級 |
令和8年度の年額目安 |
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1級 |
1,059,125円+子の加算 |
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2級 |
847,300円+子の加算 |
※昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。
障害厚生年金の金額目安
障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。
令和8年4月分からの障害厚生年金は、1級が報酬比例の年金額の1.25倍、2級が報酬比例の年金額、3級が報酬比例の年金額を基本とし、3級には最低保障額が設けられています。
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等級 |
金額の考え方 |
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1級 |
報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 |
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2級 |
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 |
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3級 |
報酬比例の年金額。最低保障額あり |
障害厚生年金は個別計算になるため、「自分の場合はいくらになるか」を正確に知るには、年金記録の確認が必要です。
子の加算・配偶者加給年金について
障害基礎年金では、生計を維持している子がいる場合、子の加算がつくことがあります。子の加算額は、令和8年4月分から2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。
また、障害厚生年金1級または2級に該当し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されることがあります。令和8年4月からの配偶者の加給年金額は243,800円です。
双極性障害の障害年金申請で注意すべきこと
双極性障害の障害年金申請では、初診日の特定、症状の波の整理、診断書と病歴就労状況等申立書の内容が重要です。
特に双極性障害は、最初にうつ病と診断されているケースや、調子の良い時期に状態が軽く見えるケースがあるため、申請準備では注意が必要です。
うつ病として初診を受けているケース
双極性障害では、最初はうつ病として受診していることがあります。
その後、躁状態や軽躁状態が確認され、双極性障害へ診断名が変わるケースもあります。この場合、「双極性障害と診断された日」ではなく、うつ症状などで最初に医療機関を受診した日が初診日として関係する可能性があります。
初診日の判断は、障害年金の種類や保険料納付要件に関わるため、転院歴を含めて丁寧に確認しましょう。
症状が良い時だけで判断されないようにする
双極性障害は、症状が落ち着いている時期だけを見ると、生活や仕事ができているように見えることがあります。
しかし、障害年金の審査では、継続的な生活状況や就労状況が重要です。
たとえば、数か月は働けてもその後休職する、躁状態で金銭トラブルが起きる、うつ状態で寝込む期間がある、家族の見守りがなければ服薬や生活リズムが崩れる、といった実態を整理することが大切です。
申立書では症状の波と生活実態を具体的に書く
病歴就労状況等申立書では、抽象的な表現ではなく、実際に起きた困りごとや支援内容を書くことが重要です。
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抽象的な書き方 |
具体的な書き方 |
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気分の波が大きい |
躁状態では高額な買い物を繰り返し、家族が通帳とカードを管理している |
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うつ状態がつらい |
うつ状態では入浴や食事ができず、母が食事を届けている |
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仕事が続かない |
復職後も欠勤が増え、半年で再度休職した |
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通院している |
服薬を自己判断で中断することがあり、家族が服薬確認をしている |
双極性障害の障害年金申請では、症状の波と生活実態が書類に反映されているかどうかが重要です。
関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。
千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで双極性障害の障害年金申請をお考えの方へ
千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで双極性障害の障害年金申請をお考えの方は、初診日や症状の経過、生活状況を早めに整理することが大切です。
秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、双極性障害をはじめとする精神疾患の障害年金について、初回無料相談を行っています。
秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容
秋葉原・神田障害年金申請サポートは、佐々木淳社会保険労務士事務所が運営する障害年金専門の相談窓口です。
・障害年金専門の社会保険労務士が全件対応
・初回相談無料
・成果報酬制
・LINE、電話、オンライン、出張相談に対応
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリア・東京都全域を中心に全国対応
「うつ病から双極性障害に診断名が変わった」「働いているので申請できるか不安」「初診日がいつになるか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。
LINE・電話・オンライン・出張相談に対応
ご来所が難しい方には、LINE相談、電話相談、オンライン相談、出張相談にも対応しています。
所在地は、東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3Fです。JR神田駅から徒歩7分・JR秋葉原駅から徒歩14分の場所にあります。
よくある質問
Q1. 双極性障害で障害年金2級は受給できますか?
はい、双極性障害で障害年金2級を受給できる可能性はあります。2級は、日常生活に著しい制限があり、家族や支援者の援助・配慮が必要な状態が目安です。躁状態とうつ状態の波、金銭管理、服薬管理、対人関係、就労状況などが総合的に審査されます。
Q2. 双極性障害で働いていても障害年金はもらえますか?
はい、働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。重要なのは、働いている事実だけではなく、短時間勤務、欠勤、休職、職場配慮、復職と休職の繰り返しなどです。配慮がなければ勤務継続が難しい場合は、その事情を具体的に書類へ反映しましょう。
Q3. 双極性障害の障害年金はいくらですか?
双極性障害の障害年金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。
Q4. うつ病から双極性障害に診断名が変わった場合はどうなりますか?
うつ病から双極性障害に診断名が変わった場合でも、障害年金を申請できる可能性があります。初診日は、双極性障害と診断された日ではなく、関連する症状で最初に医療機関を受診した日が問題になることがあります。転院歴や過去の受診状況を確認しましょう。
Q5. 双極性障害の初診日が分からない場合でも申請できますか?
初診日が分からない場合でも、資料を集めて確認できれば申請できる可能性があります。診察券、紹介状、お薬手帳、健康保険の記録、入院記録、会社の休職資料、家族のメモなどが手がかりになることがあります。転院が多い方や初診が古い方は早めに確認しましょう。
Q6. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで双極性障害の障害年金を相談するならどこがよいですか?
千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで双極性障害の障害年金を相談する場合は、精神疾患の障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。
まとめ|双極性障害でも障害年金を受給できる可能性があります
・双極性障害は障害年金の対象になる可能性があります
・審査では診断名だけでなく、躁状態とうつ状態の波による生活や就労への支障が重視されます
・初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つが重要です
・働いていても、職場配慮や勤務状況によっては受給の可能性があります
・申立書では、症状が良い時だけでなく悪い時の生活実態も具体的に書くことが大切です
双極性障害の障害年金申請では、症状の波や生活実態を正確に書類へ反映することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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