【精神疾患で障害年金をお考えの方へ】受給の可能性と申請のポイントを社労士が解説

「もしかしたら、私も障害年金をもらえるかもしれない…」
「でも、精神疾患で障害年金なんて、本当に受給できるのだろうか…」
「手続きが複雑そうで、一人では難しそう…」

うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害などの治療を続けていらっしゃる方の中には、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。思うように働けず、経済的な不安を抱えながらの日々は、本当にお辛いことと思います。

秋葉原・神田障害年金申請サポート(佐々木淳社会保険労務士事務所)は、障害年金の申請を専門にサポートする社労士事務所です。JR神田駅徒歩7分・JR秋葉原駅徒歩14分の立地で、東京・関東圏の方は来所面談、遠方の方はLINE・電話・Zoom・メールで全国からご相談いただけます。

初回相談は無料。まずはお気軽にご相談ください。

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障害年金の不支給が増えています|自分で申請して不支給になる前に

近年、障害年金の審査は厳格化しており、特に精神疾患における不支給件数が急増しています。2024年には、精神・発達障害での不支給が前年の約2倍に達したという報道もあり、その状況は年々深刻化しています。

このような状況下で、ご自身だけで完璧な申請書類を作り上げるのは非常に困難です。

  • 「この状態で通らないなんて…」
  • 「診断書の内容が、実際の症状を反映していなかった」
  • 「書類の書き方が分からなかった」

ほんのわずかな準備不足や認識のズレが、本来受給できるはずだった年金を受け取れないという結果につながってしまうのです。

秋葉原・神田障害年金申請サポートは、こうした厳しい状況下でも、あなたの障害年金受給の可能性を最大限に高めます。

  • 診断書以外に、どんな情報を伝えると効果的か
  • 生活の中での困りごとを、どう言葉にすると審査に伝わるのか
  • 今の制度の動きに合わせて、どう備えればよいのか

これらを一緒に整理し、ご本人・ご家族のご負担をできるだけ減らしながら、丁寧に準備していきます。どうか一人で悩まず、まずは無料相談にお越しください。

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精神疾患も障害年金の対象です

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方に対して支給される公的な年金です。実は、障害年金の申請の約7割は精神疾患によるもので、決して珍しいことではありません。

対象となる精神疾患の例

  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 統合失調症
  • 発達障害(ASD・ADHDなど)
  • 知的障害
  • 不安障害(パニック障害・社交不安障害など)
  • 適応障害
  • てんかん
  • 高次脳機能障害 など

「私の病気は対象になる?」と迷ったら、まずは無料相談で確認してみてください。該当するかどうかは、社労士が具体的な症状をお伺いすれば短時間で判断できます。

重要なのは「病名」ではなく「障害の状態」

障害年金は、診断された病名だけで受給が決まるわけではありません。その病気や症状によって、日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているかという「障害の状態」が重視されます。

つまり、同じ「うつ病」でも、症状の伝え方や書類の作り込み方で結果が大きく変わってしまうということです。

障害年金の受給要件(3つのポイント)

障害年金を受給するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

① 初診日要件

障害の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。

精神疾患の場合、初診日の特定が非常に難しいケースが多く、カルテが破棄されている、当時の病院がもう存在しない、といったご相談を頻繁にいただきます。ご自身の記憶だけでなく、客観的な資料に基づいて証明する必要があるため、専門家への相談が有効です。

② 保険料納付要件

初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されている
  • 初診日の前々月まで直近1年間に保険料の未納がない(65歳未満の特例)
💡 「保険料納付要件を満たしているか」の確認は、当事務所では無料で行います。ご自身で年金事務所に確認する前に、まずはお気軽にお問い合わせください。

③ 障害状態要件

障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過した日)において、法令で定められた障害等級(1級・2級・3級 ※3級は厚生年金のみ)に該当する障害の状態であること。

等級ごとの支給額の目安

制度・等級 年額 月額換算 備考
障害基礎年金1級 1,059,125円 約88,260円 子の加算あり
障害基礎年金2級 847,300円 約70,608円 子の加算あり
障害基礎年金3級 3級は存在しない
障害厚生年金1級 報酬比例額×1.25 個人差あり 配偶者加給の対象になり得る
障害厚生年金2級 報酬比例額 個人差あり 配偶者加給の対象になり得る
障害厚生年金3級 報酬比例額 個人差あり 最低保障は年635,500円=月約52,958円

「自分がどの等級に該当しそうか」も、無料相談でお答えできます。

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精神疾患で障害年金を申請するときの重要ポイント

① 診断書(精神の障害用)の内容が最も重要

障害年金の審査で最も重要な書類が、医師が作成する「精神の障害用」診断書です。食事、身辺の清潔保持、金銭管理、対人関係、社会性など、日常生活能力の各項目についての医師の評価が、そのまま等級判定に直結します。

精神科は「5分診療」が基本のため、日ごろ医師に伝えきれていない生活上の困りごとは、必ず文書にまとめて診断書依頼時にお渡しすることをおすすめします。当事務所では、この「医師にお渡しする資料」の作成もサポートしています。

② 病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成

「病歴・就労状況等申立書」は、発症から現在までの経過と、日常生活・就労状況をご本人が記載する書類です。診断書との整合性が求められ、書き方ひとつで初診日や障害の程度を誤解されてしまうことがあります。精神疾患の方がご自身で客観的にまとめるのは、非常にご負担の大きい作業です。

③ 初診日の証明

「受診状況等証明書」で初診日を客観的に証明する必要があります。カルテが破棄されているケースでも、紹介状、診療明細、当時のメモ、第三者証明などから立証できる場合があります。初診日で諦める前に、必ず専門家にご相談ください。

④ 不支給になった場合も諦めない

万が一、不支給や希望より低い等級だった場合でも、「審査請求」「再審査請求」という不服申し立てが可能です。当事務所ではこれらの手続きにも一貫して対応しています。

💬 書類作成でお困りの方、LINEで気軽にご相談ください

💬 LINE無料相談 📞 090-2623-1707

秋葉原・神田障害年金申請サポートに依頼する7つのメリット

理由1|JR神田駅徒歩7分・JR秋葉原駅徒歩14分の好立地

東京・千葉・埼玉・神奈川からお仕事帰りに立ち寄れる、通勤動線上の好アクセス。ご本人だけでなく、付き添いのご家族もお越しになりやすい立地です。

理由2|最短即日対応・迅速丁寧なレスポンス

お問い合わせには最短即日で対応。「今すぐ相談したい」というお気持ちに、すぐお応えします。

理由3|LINE・電話・Zoom・メールで全国対応

体調が優れない日、外出が難しい日、遠方にお住まいの方も、ご自宅からそのままご相談いただけます。面談形式は、あなたの状態に合わせてお選びいただけます。

理由4|相談無料・明朗な料金体系

初回相談は無料。保険料納付要件の確認も無料です。裁定請求サポートの料金は「事務手数料20,000円+成果報酬」と明確に定められており、後から追加費用が発生する心配はありません。

▶ 料金の詳細はこちら

理由5|代表社労士が全件対応

ご相談は、障害年金専門の国家資格保有者・佐々木淳が全件直接対応いたします。担当者が途中で変わったり、経験の浅い担当者に任されたりすることはありません。

理由6|精神疾患の申請に特化したノウハウ

うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害など、精神疾患特有の「伝え方の難しさ」に対応した書類作成ノウハウを蓄積しています。

理由7|全国100事務所以上の障害年金ネットワーク

遠方のご相談も、当事務所のネットワークからお近くの専門家をご紹介できます。

サポート料金について

料金は明朗会計。ご契約前に必ずご説明します。

サポート内容 料金
裁定請求サポート
(初回の障害年金申請)

事務手数料+成果報酬(①,②,のいずれか、高い金額)

①年金の2ヶ月分(加算分を含む)

②13万円

事務手数料:20,000円

※遡及申請の場合は①または②に+遡及分の10%

※障害手当金の場合は、受給額の10%

※障害年金をもらうための条件の1つである「保険料納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。

審査請求

着手金5万円+成果報酬(成果報酬は①,②のいずれか、高い金額)

①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額

②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%

※着手金は不支給でも返金なし

再審査請求

着手金5万円+成果報酬(成果報酬は①,②のいずれか、高い金額)

①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額

②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%

※着手金は不支給でも返金なし

更新サポート

事務手数料+成果報酬(成果報酬は①,②のいずれか、高い金額)

①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額

②5万円

事務手数料:10,000円

💡 ご相談は完全無料です。「保険料納付要件を満たしているか」の確認も無料で行います。事務手数料は、ご契約いただき正式に手続きを開始する段階でお預かりするもので、郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査など、実費相当分としていただいております。

※料金は税抜表示です。診断書などの実費は別途必要です。
料金の詳細ページはこちら

ご相談から受給決定までの流れ

STEP 01|ご相談(無料)

まずはお電話・LINE・メールでお問い合わせください。現在の症状や生活の様子をお聞かせいただきます。保険料納付要件の確認も無料です。

STEP 02|面談(無料)

障害年金の受給可能性をチェックし、日常生活のヒアリングを行います。面談形式は来所・Zoom・電話・LINEから選択可能です。料金についても詳しくご説明します。

STEP 03|ご契約・申請手続き開始

ご納得いただけたらご契約となります。事務手数料20,000円(税抜)をお預かりし、社労士が代理人として、必要書類の準備・病院とのやり取り・年金事務所への提出まで代行します。あなたは治療に専念していただけます。

STEP 04|受給決定

日本年金機構から決定通知書が届きます。成果報酬は受給が決まってから、受け取った年金の中からお支払いいただけます。

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よくあるご質問(Q&A)

Q1. 働いていても障害年金は受給できますか?

はい、働いていても受給できる可能性はあります。精神疾患の場合、就労の有無だけで判断されることはありません。仕事内容・勤務時間・職場での配慮の有無・日常生活への支障の程度などを総合的に見て審査されます。障害者雇用枠での就労、短時間勤務、周囲のサポートを受けながらの就労であれば、受給が認められるケースは多数あります。

Q2. 精神疾患でも本当に受給できるのですか?

はい、精神疾患は障害年金の正式な対象です。実は、障害年金申請の約7割は精神疾患によるものです。重要なのは病名ではなく、「症状によって日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか」です。

Q3. 初診日が思い出せません。申請できますか?

ケースによっては可能です。カルテが残っていない場合でも、紹介状、診療明細、当時のメモ、第三者の証言などをもとに初診日を立証できるケースがあります。初診日で諦める前に、必ず専門家へご相談ください。

Q4. 一度不支給になったら、もう受給できませんか?

いいえ、可能性がゼロになるわけではありません。「審査請求」「再審査請求」という不服申立てが可能ですし、症状が悪化した場合は「再請求」で改めて申請することもできます。

Q5. 診断書の内容はどれくらい重要ですか?

診断書は障害年金審査で最も重要な書類です。特に精神疾患の場合、「日常生活能力の程度」「社会生活への影響」が詳細に記載されているかどうかが結果を大きく左右します。実態が反映されていない診断書では、不支給や低い等級になるリスクがあります。

Q6. 自分で申請すると不支給になりやすいというのは本当ですか?

精神疾患の場合、自己申請で不支給になるケースが多いのが現実です。症状の伝え方が不十分、書類間に矛盾がある、初診日の証明が甘い、といった小さなミスが不支給につながります。

Q7. 費用はどのくらいかかりますか?いつ支払うのですか?

ご相談は完全無料です。裁定請求サポートをご契約いただいた場合、事務手数料として20,000円(税抜)と、受給決定後の成果報酬(年金2ヶ月分もしくは13万円のいずれか高い方)をいただきます。事務手数料は郵送費・電話代・調査費等の実費相当分としていただくものです。成果報酬は受給が決まってから、受け取った年金の中からお支払いいただけます。
料金の詳細はこちら

Q8. 相談するタイミングはいつがベストですか?

「申請を考え始めた時点」がベストです。書類を書き終えてから、あるいは自分で申請して不支給になってから修正するのは非常に困難です。まだ何も始めていない段階でご相談いただくのが、受給可能性を最大化する近道です。

Q9. 東京以外に住んでいても相談できますか?

はい、LINE・Zoom・電話・メールで全国対応しています。北海道から沖縄まで、ご自宅から一歩も出ずに手続きを完了された方が多数いらっしゃいます。

Q10. 家族が申請したいのですが、本人が動けなくても大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。ご本人が外出できない、電話が難しいという場合は、ご家族から代わりにご連絡いただければ問題ありません。ご本人の状態を最も配慮した進め方をご提案いたします。

代表社労士より

はじめまして。佐々木淳社会保険労務士事務所の佐々木 淳と申します。

障害年金は、うつ病・統合失調症などの精神疾患、身体障害、知的障害、ガン、脳血管疾患、糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。しかし、本来受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや手続きの複雑さから、多くの方が受給に至っていないのが現状です。

「障害年金のことで困っている方々の力になりたい」という想いから、当事務所は障害年金を専門に活動しています。

障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、「制度に認められた」という精神的な支えにもつながります。

「自分には無理かも」「手続きが難しそう」と諦めてしまう前に、まずは一度、お気軽にご相談ください。あなたの人生が少しでも豊かになるよう、全力でサポートすることをお約束いたします。

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事務手数料20,000円(税抜)+成果報酬 ※契約時
面談方式:来所 / Zoom / 電話 / LINE から選択可
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3F
(JR神田駅 徒歩7分/JR秋葉原駅 徒歩14分)

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