知的障害の障害年金|初診日は「生まれた日」になる?

「知的障害と診断されたのは成人後。初診日も診断を受けた日になる?」
「知的障害は生まれつきなので、初診日は誕生日と考えてよい?」
「最初の病院から受診状況等証明書を取得しなければ申請できない?」

障害年金では、原則として、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日が「初診日」です。しかし、生まれながらの知的障害については、出生日を初診日として扱うという特有の取扱いがあります。

一方、知的障害という診断名が付いていても、病気や事故によって後天的に知的機能が低下した場合や、発達障害のみで請求する場合は、必ずしも生まれた日が初診日になるわけではありません。

✅ この記事で分かること

  • 知的障害の初診日が「生まれた日」になる条件
  • 成人後に知的障害と診断された場合の考え方
  • 受診状況等証明書が不要となるケース
  • 生まれた日が初診日にならないケース
  • 発達障害やうつ病などを併存している場合の注意点
  • 申請前に整理したい発育歴・就学歴・生活歴

💡 この記事の結論

生まれながらの知的障害で障害年金を請求する場合は、原則として出生日が初診日になります。

成人後に初めて知的障害と診断された場合でも、幼少期から知的機能や適応能力の制限が続いていた生来性の知的障害であれば、診断日ではなく出生日を初診日として扱う可能性があります。

ただし、高熱、脳炎、頭部外傷などによる後天的な知的障害や、知的障害を伴わない発達障害、別の精神疾患で請求する場合は、関連する症状について実際に医師の診療を受けた日を確認しなければなりません。

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知的障害の初診日は「生まれた日」になる?

障害年金における初診日とは、原則として、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

しかし、生まれながらの知的障害については、特定の医療機関を初めて受診した日ではなく、本人の出生日を初診日として取り扱います。

請求する障害の状況 初診日の基本的な考え方 初診日の証明
生まれながらの知的障害 原則として出生日 受診状況等証明書は原則不要
高熱・脳炎・事故などによる後天的な知的障害 原因となった病気やけがで初めて受診した日 原則として証明が必要
知的障害を伴わない発達障害 発達障害に関係する症状で初めて受診した日 原則として証明が必要
知的障害以外の先天性疾患 原則として実際に初めて診療を受けた日 個別に確認が必要

知的障害と診断された日が初診日とは限らない

知的障害の診断が確定した日、知能検査を受けた日、療育手帳を取得した日が、そのまま障害年金の初診日になるとは限りません。

例えば、30歳になってから初めて知能検査を受け、知的障害と診断された場合でも、幼少期から発達の遅れや学習上の困難があり、知的機能と適応能力の制限が生来のものと確認できれば、出生日を初診日として扱うことがあります。

反対に、出生時には知的機能の問題がなく、後の病気やけがによって知的機能が低下した場合は、出生日ではなく、その原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。

療育手帳の交付日は初診日ではない

療育手帳は、知的障害の程度や支援の必要性を自治体が判定し、交付する手帳です。療育手帳の交付日や判定日は、障害年金の初診日とは別のものです。

幼少期に療育手帳を取得している場合も、成人後に初めて取得した場合も、生来性の知的障害であれば、原則として出生日を初診日として整理します。

成人後に知的障害と診断された場合も初診日は生まれた日?

成人後に診断されたという理由だけで、成人後の受診日が初診日になるわけではありません。

知的障害は、発達期に生じた知的機能と適応能力の制限を確認する障害です。そのため、成人後に診断された場合は、現在の検査結果だけでなく、出生から現在までの発達・就学・就労・生活状況を確認します。

成人後の診断で確認したい資料

  • 母子手帳や乳幼児健診の記録
  • 言葉や運動の発達状況
  • 保育園・幼稚園で指摘された内容
  • 小中学校の通知表、指導要録、連絡帳
  • 特別支援学級や特別支援学校の在籍記録
  • 知能検査・発達検査の結果
  • 療育手帳や障害者手帳の判定資料
  • 就職後に受けていた配慮や援助
  • 家族が行っている生活上の支援

古い資料がすべて残っていなくても、家族からの聞き取り、学校歴、就労歴、現在の医師が把握している発達歴などを整理できる場合があります。

成人後まで医療機関を受診していなくても申請できる可能性がある

生来性の知的障害であれば、幼少期に医療機関へ通院していなかったことだけを理由に、障害年金を申請できなくなるわけではありません。

ただし、現在の障害状態を確認する診断書は必要です。また、出生から現在まで知的障害による生活上の制限が続いていたことを、病歴・就労状況等申立書や関連資料によって説明する必要があります。

初診日が生まれた日になると何が変わる?

20歳前傷病による障害基礎年金として請求する

出生日が初診日となる場合、初診日は20歳より前の年金未加入期間にあります。そのため、原則として、20歳前傷病による障害基礎年金として請求します。

障害基礎年金の等級は1級と2級です。障害厚生年金にある3級はありません。

保険料納付要件は問われない

20歳前の年金制度へ加入していない期間に初診日がある場合、国民年金保険料の納付要件は問われません。

ただし、初診日が生まれた日になるからといって、障害年金が自動的に支給されるわけではありません。20歳に達した時点または請求時点で、障害基礎年金1級・2級に該当する障害状態であることが必要です。

障害状態はIQだけで判断されない

知的障害の等級は、IQの数値だけで決まるものではありません。

食事、清潔保持、金銭管理、通院・服薬、意思疎通、安全保持、社会生活などについて、どの程度の援助を必要としているかが総合的に確認されます。

受診状況等証明書は取得しなくてよい?

生まれながらの知的障害については、出生日を初診日として扱うため、最初の医療機関から受診状況等証明書を取得する必要は原則としてありません。

ただし、初診日の証明が不要であることと、申請書類全体を簡単に作成してよいことは別です。

書類・資料 主な役割
障害年金の診断書 現在または20歳時点の障害状態を医師が記載する
病歴・就労状況等申立書 出生から現在までの発達、就学、就労、生活状況を説明する
年金請求書 請求内容、家族関係、振込先などを記載する
療育手帳・検査結果・学校資料など 知的障害の経過や支援の必要性を補足する

病歴・就労状況等申立書は出生から記載する

生来性の知的障害では、病歴・就労状況等申立書について、出生から現在までを大きくまとめ、重要な変化を中心に記載できる取扱いがあります。

ただし、単に「生まれたときから知的障害があった」と記載するだけでは、本人の生活状況が十分に伝わりません。

  • 乳幼児期の発達の遅れ
  • 集団生活で生じた困難
  • 小学校・中学校・高校で受けた支援
  • 学習面や対人関係での問題
  • 進学・就職・退職の経過
  • 職場で受けている配慮
  • 家庭内で家族が行っている援助
  • 一人で生活すると困難になること

これらを時系列で整理し、診断書に記載された日常生活能力と矛盾しない内容にすることが重要です。

初診日が生まれた日にならない主なケース

高熱や脳炎などで後天的に知的障害となった場合

出生時には知的機能の問題がなく、高熱、脳炎、低酸素脳症などの病気によって知的障害が生じた場合は、出生日ではなく、原因となった病気について初めて診療を受けた日が初診日となります。

この場合は、原因傷病を診療した医療機関の受診状況等証明書などにより、初診日を確認する必要があります。

事故や頭部外傷によって知的機能が低下した場合

交通事故や転落事故などによる頭部外傷の後、知的機能や認知機能に障害が残った場合も、生来性の知的障害とは異なります。

事故後に初めて診療を受けた日や、障害の原因となった傷病の受診経過を確認します。

知的障害を伴わない発達障害の場合

自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などの発達障害は、生まれつきの特性であっても、障害年金上の初診日が自動的に出生日になるわけではありません。

知的障害を伴わず、発達障害を主な傷病として請求する場合は、発達障害に関係する症状について初めて医師の診療を受けた日を確認します。

うつ病や統合失調症などを併存している場合

知的障害のある方が、後にうつ病、双極性障害、統合失調症などを発症することがあります。

この場合、知的障害と後から発症した精神疾患のどちらを請求傷病とするか、両者に因果関係や症状の連続性があるかによって、初診日の整理が異なる可能性があります。

成人後に受診した精神科の日を安易に初診日としたり、反対にすべてを生まれた日にまとめたりせず、診断名と受診経過を確認する必要があります。

知的障害の初診日を整理する具体例

ケース1:成人後に初めて知的障害と診断された

幼少期から言葉の遅れがあり、小中学校では特別支援学級に在籍していました。成人後に就労が続かず、30歳で初めて知能検査を受けて知的障害と診断されたケースです。

生来性の知的障害であることが確認できれば、診断を受けた30歳時ではなく、出生日を初診日として整理する可能性があります。

ケース2:幼少期の脳炎後に知的障害となった

出生後の発達には問題がなかったものの、5歳時に脳炎を発症し、その後に知的機能の遅れが認められたケースです。

この場合は、生まれた日ではなく、原因となった脳炎について初めて診療を受けた日が初診日となる可能性があります。

ケース3:成人後に発達障害のみと診断された

知的障害は認められず、成人後に自閉スペクトラム症と診断されたケースでは、原則として、発達障害に関係する症状で初めて医師の診療を受けた日を確認します。

発達障害が先天的な特性であることだけを理由に、出生日を初診日とするわけではありません。

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よくあるご質問

Q1. 30歳で初めて知的障害と診断されても、初診日は生まれた日ですか?

生来性の知的障害であることが確認できれば、出生日を初診日として扱う可能性があります。診断された年齢だけでなく、幼少期からの発達歴、就学歴、生活歴を確認します。

Q2. 幼少期に病院へ行っていなくても障害年金を申請できますか?

生まれながらの知的障害であれば、幼少期の通院歴がないことだけで申請できなくなるわけではありません。現在の診断書と、出生からの発達・生活状況を示す申立書などが必要です。

Q3. 最初の病院の受診状況等証明書は必要ですか?

生来性の知的障害では、受診状況等証明書は原則として不要です。後天的な病気や事故による知的障害の場合は、原因傷病の初診日を証明する必要があります。

Q4. 療育手帳を取得した日が初診日になりますか?

療育手帳の取得日や判定日は、障害年金の初診日ではありません。生来性の知的障害であれば、原則として出生日を初診日として扱います。

Q5. 発達障害も初診日は生まれた日になりますか?

発達障害という理由だけで、出生日が初診日になるわけではありません。知的障害を伴わない発達障害では、関連する症状について初めて医師の診療を受けた日が原則です。

Q6. 初診日が生まれた日なら、保険料を納めていなくても大丈夫ですか?

20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。ただし、障害基礎年金1級・2級に該当することなど、ほかの支給要件を満たす必要があります。

Q7. 初診日が生まれた日なら、必ず障害年金を受給できますか?

必ず受給できるわけではありません。初診日は支給要件の一つにすぎず、20歳時点または請求時点の日常生活能力が1級・2級の認定基準に該当するかが審査されます。

秋葉原・神田周辺で、知的障害の初診日にお悩みの方へ

知的障害の初診日は、一般的な精神疾患とは異なる取扱いがあります。特に、成人後に診断された場合、発達障害やほかの精神疾患を併存している場合、病気や事故が原因となっている場合は、請求傷病と初診日を慎重に整理する必要があります。

秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、社会保険労務士の佐々木 淳が、出生からの発達歴、学校生活、受診歴、就労歴、日常生活で必要な援助を伺い、初診日の整理から申請書類の作成まで支援します。

事務所は東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3Fにあり、JR神田駅から徒歩7分、JR秋葉原駅から徒歩14分です。来所のほか、Zoom・電話・LINE・メールで全国からご相談いただけます。

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