【社労士監修】知的障害でも障害年金はもらえる?受給条件・等級・申請の注意点を解説
目次
【結論】知的障害は障害年金の対象です。
知的障害により日常生活や社会生活、就労に大きな制限がある場合、障害基礎年金を受給できる可能性があります。特に知的障害は、原則として20歳前からの障害として扱われることが多く、20歳前後の状態や現在の生活状況を正確に伝えることが重要です。
この記事が向いている方
・知的障害で障害年金をもらえるか知りたい方
・20歳を迎える前後で障害年金の申請準備をしたい方
・療育手帳があるものの、障害年金との関係が分からない方
・ご家族の障害年金申請を検討している方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方
知的障害でも障害年金はもらえる?
知的障害で障害年金をもらえる可能性はあります。障害年金は、障害名だけで決まる制度ではなく、日常生活や社会生活、就労にどの程度の制限があるかを審査する制度です。
日本年金機構は、障害年金の認定基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」や「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等を公表しています。知的障害についても、知能指数だけでなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性などを総合的に判断するとされています。
知的障害は障害年金の対象になる
知的障害は、障害基礎年金の対象になり得る障害です。
ただし、「知的障害がある」「療育手帳を持っている」というだけで、自動的に障害年金を受給できるわけではありません。審査では、食事、身辺の清潔保持、金銭管理、買い物、通院、対人関係、社会生活、就労状況などが確認されます。
申請では、本人が一人でできること・できないこと、家族や支援者がどのように援助しているかを具体的に整理することが重要です。
療育手帳があっても自動的に受給できるわけではない
療育手帳と障害年金は別の制度です。
療育手帳を持っていることは、障害年金申請において参考資料になる場合があります。しかし、療育手帳の判定区分と障害年金の等級は必ず一致するわけではありません。
たとえば、療育手帳がある方でも、障害年金の診断書や申立書で生活上の困難が十分に伝わらなければ、認定が難しくなることがあります。反対に、手帳がない場合でも、障害年金の基準に該当する状態であれば申請を検討できる可能性があります。
知的障害とは?障害年金で確認される生活上の困難
知的障害では、知的機能や適応能力の制限により、日常生活、社会生活、学習、就労などに支援が必要となることがあります。
障害年金の審査では、単に知能指数だけを見るのではなく、実際の生活場面でどの程度の援助や配慮が必要かが重視されます。知的障害の認定では、知能指数のみに着目せず、日常生活能力や社会生活への適応状況などを総合的に考慮するとされています。
知的機能や適応能力の制限
知的障害では、理解、判断、記憶、計算、読み書き、見通しを立てる力などに困難がみられることがあります。
たとえば、以下のような困りごとが生じることがあります。
・説明を理解するのに時間がかかる
・予定や約束を忘れやすい
・お金の計算や金銭管理が難しい
・危険な状況を判断しにくい
・一人で役所や病院の手続きができない
・複数の指示を同時に理解することが難しい
このような困難がある場合、家族や支援者の継続的なサポートが必要になることがあります。
日常生活・社会生活・就労への影響
知的障害による困難は、生活のさまざまな場面に表れます。
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確認されやすい支障 |
具体例 |
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食事 |
栄養バランスを考えた準備が難しい |
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清潔保持 |
入浴、着替え、洗濯に声かけが必要 |
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金銭管理 |
使いすぎ、計算間違い、契約トラブル |
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通院・服薬 |
予約管理、受診内容の理解が難しい |
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対人関係 |
相手の意図を読み取れずトラブルになる |
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就労 |
指示理解、作業速度、職場適応に支援が必要 |
障害年金では、これらの生活上の困難がどの程度あり、どのような援助が必要かを具体的に確認します。
家族や支援者の援助状況が重要
知的障害のある方は、ご本人が困りごとをうまく説明できないことがあります。
そのため、申請ではご家族や支援者から見た生活実態がとても重要です。
・毎日の声かけがないと生活リズムが崩れる
・金銭管理を家族が行っている
・通院や行政手続きに家族が付き添っている
・就労先との連絡を家族や支援者が補助している
・トラブル時に本人だけでは解決できない
このような支援がある場合は、病歴就労状況等申立書に具体的に記載することが大切です。
知的障害で障害年金を受給するための要件
知的障害で障害年金を受給するには、20歳前からの障害として、20歳時点または現在の障害状態が障害等級に該当するかが重要です。
一般的な障害年金では、初診日や保険料納付要件が大きなポイントになります。しかし、知的障害は先天的または発達期から確認されることが多く、20歳前障害として障害基礎年金を請求するケースが多くあります。
知的障害は原則として20歳前障害として扱われる
知的障害は、原則として20歳前からの障害として扱われることが多いです。
20歳前に初診日がある場合、原則として障害基礎年金の対象となります。日本年金機構は、20歳前の傷病による障害基礎年金について、20歳に達したときに障害等級1級または2級に該当する状態であれば請求できることを案内しています。
保険料納付要件は原則問われない
20歳前の傷病による障害基礎年金では、保険料納付要件は原則として問われません。
これは、20歳前は国民年金の保険料を納める前の時期であるためです。ただし、20歳前障害による障害基礎年金には、後述する所得による支給制限があります。
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項目 |
内容 |
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年金の種類 |
原則として障害基礎年金 |
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対象等級 |
1級または2級 |
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保険料納付要件 |
原則問われない |
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注意点 |
所得による支給制限がある |
20歳時点または現在の障害状態が基準に該当すること
知的障害の障害年金では、20歳時点または現在の状態が障害等級1級または2級に該当するかが重要です。
20歳時点で基準に該当していれば、20歳到達時の請求ができる場合があります。一方、20歳時点では書類が整わなかった場合や、後から申請する場合でも、現在の状態が基準に該当すれば請求できる可能性があります。
20歳を過ぎてから申請する場合でも、幼少期から現在までの生活状況、学校生活、療育歴、就労状況、家族の支援内容を整理することが大切です。
知的障害の障害年金の等級目安
知的障害の障害年金では、日常生活能力、社会生活への適応状況、援助の必要性などを総合的に見て、1級または2級に該当するかが判断されます。
知的障害が20歳前障害として扱われる場合、原則として障害基礎年金の対象となるため、1級または2級に該当することが必要です。障害基礎年金は、障害等級表の1級または2級に該当する場合に対象となります。
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等級 |
状態の目安 |
主な年金 |
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1級 |
日常生活のほとんどに常時援助が必要 |
障害基礎年金 |
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2級 |
日常生活に著しい制限があり、継続的な援助や配慮が必要 |
障害基礎年金 |
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3級 |
原則として障害厚生年金の等級。知的障害では通常対象になりにくい |
障害厚生年金 |
1級に該当する可能性がある状態
1級は、日常生活のほとんどにおいて常時援助が必要な状態が目安です。
たとえば、食事、入浴、着替え、排せつ、金銭管理、安全確保、外出、通院などについて、本人だけでは行うことが難しく、家族や支援者の常時の援助が必要な場合です。
2級に該当する可能性がある状態
2級は、日常生活に著しい制限があり、継続的な援助や配慮が必要な状態が目安です。
たとえば、身の回りのことの一部はできても、金銭管理、買い物、通院、行政手続き、対人関係、就労継続などに大きな困難があり、家族や支援者の援助がなければ安定した生活が難しい場合です。
知的障害の障害年金では、2級に該当するかどうかのご相談が多くあります。
障害厚生年金3級との関係
障害厚生年金には3級がありますが、知的障害の場合、原則として20歳前からの障害として障害基礎年金の請求になることが多いため、3級が問題になるケースは一般的には多くありません。
ただし、知的障害以外の精神疾患や身体障害などについて、厚生年金加入中に初診日がある場合は、別途障害厚生年金の対象となる可能性があります。
療育手帳と障害年金の関係
療育手帳と障害年金は別の制度です。療育手帳を持っていても障害年金が自動的に支給されるわけではなく、障害年金の認定基準に基づいて別途審査されます。
一方で、療育手帳の判定内容、取得時期、更新記録などは、知的障害の状態を示す資料として参考になる場合があります。
療育手帳と障害年金は別制度
療育手帳は、知的障害のある方が各種福祉サービスや支援を受けるための手帳制度です。
障害年金は、国民年金・厚生年金の制度に基づく年金給付です。
そのため、申請先、審査基準、等級の考え方が異なります。
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項目 |
療育手帳 |
障害年金 |
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制度の目的 |
福祉サービスや支援の利用 |
生活保障としての年金給付 |
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判定主体 |
自治体等 |
日本年金機構等 |
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判定内容 |
知的障害の程度など |
日常生活能力、就労状況、援助の必要性など |
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結果 |
手帳の区分 |
障害年金1級・2級など |
療育手帳の等級と障害年金の等級は必ず一致しない
療育手帳の判定区分と障害年金の等級は、必ず一致するものではありません。
療育手帳が重度であっても、障害年金の診断書や申立書で現在の生活状況が十分に伝わらなければ、認定が難しくなることがあります。
反対に、療育手帳の区分だけでは判断しきれない生活上の困難がある場合、障害年金の申請ではその実態を丁寧に伝える必要があります。
手帳がない場合でも申請できる可能性がある
療育手帳がない場合でも、障害年金を申請できる可能性があります。
ただし、知的障害の状態を示す資料が少ない場合は、診断書、発達検査や知能検査の結果、学校時代の資料、支援機関の記録、家族から見た生活状況などを整理することが重要です。
手帳の有無だけで判断せず、生活実態と障害年金の要件を確認しましょう。
知的障害の障害年金で重視される審査ポイント
知的障害の障害年金で重視されるのは、知能指数だけではなく、日常生活能力、社会生活への適応、就労状況、支援の必要性です。
診断書と病歴就労状況等申立書の内容が実際の生活状況と合っているかも重要です。
日常生活能力の程度
知的障害の申請では、日常生活の各場面でどの程度自立できているかが確認されます。
主な確認項目は以下のとおりです。
・食事の準備や摂取
・入浴、洗面、着替え、洗濯
・金銭管理と買い物
・通院、服薬、健康管理
・他人との意思伝達や対人関係
・身辺の安全保持、危機対応
・社会的手続きや公共交通機関の利用
「できる」といっても、声かけがあればできるのか、見守りが必要なのか、一人で安定してできるのかによって評価が変わります。
金銭管理・買い物・通院・対人関係
知的障害の障害年金では、特に金銭管理、買い物、通院、対人関係の困難が重要です。
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項目 |
確認される内容 |
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金銭管理 |
給料や年金を計画的に使えるか、浪費や契約トラブルがないか |
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買い物 |
必要な物を選べるか、お釣りや支払いを理解できるか |
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通院 |
予約、受付、医師への説明、薬の管理ができるか |
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対人関係 |
職場や地域でトラブルなく関われるか |
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安全管理 |
危険な誘い、詐欺、事故を避けられるか |
家族が当然のように支援していることでも、障害年金の審査では重要な情報になります。
就労状況と職場での配慮
知的障害のある方が働いている場合、単に「働いているかどうか」ではなく、どのような支援や配慮のもとで働いているかが確認されます。
たとえば、次のような内容です。
・障害者雇用で働いている
・単純作業や反復作業が中心である
・作業手順を何度も確認してもらっている
・対人対応や判断業務を避けてもらっている
・勤務時間や日数を制限している
・支援員、ジョブコーチ、上司の継続的な支援がある
働いている場合でも、職場の配慮や支援がなければ就労継続が難しい場合は、その内容を具体的に伝えることが大切です。
診断書と病歴就労状況等申立書の整合性
診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。
この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなります。
たとえば、診断書では「金銭管理が可能」とされている一方で、申立書では「家族がすべて管理している」と記載されている場合、実態が分かりにくくなります。医師に診断書を依頼する前に、普段の生活状況をメモにまとめて伝えることが大切です。
知的障害で働きながら障害年金はもらえる?
知的障害で働きながら障害年金をもらえる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。
ただし、就労状況は審査で重視されます。どのような環境で、どの程度の支援や配慮を受けて働いているかを整理することが重要です。
働いていても受給できる可能性はある
障害年金では、働いているかどうかだけでなく、勤務内容や支援の必要性が確認されます。
たとえば、以下のような場合は、働いていても障害年金の対象となる可能性があります。
・障害者雇用で働いている
・就労継続支援A型・B型を利用している
・短時間勤務である
・単純作業に限定されている
・職場で常時見守りや声かけがある
・対人対応や判断業務を避けてもらっている
・給与管理や通勤に家族の支援がある
一般就労・障害者雇用・福祉的就労の違い
就労状況を整理するときは、雇用形態だけでなく、実際の支援内容を確認しましょう。
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就労形態 |
確認したいポイント |
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一般就労 |
配慮の有無、業務内容、勤怠、継続状況 |
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障害者雇用 |
配慮内容、支援者の関与、業務の制限 |
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就労継続支援A型 |
支援計画、作業内容、勤務時間 |
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就労継続支援B型 |
工賃、通所日数、支援の必要性 |
「働いているから無理」と判断するのではなく、支援がなければ働けない実態を具体的に整理することが大切です。
職場配慮や支援内容の伝え方
申請書類では、職場での配慮や支援内容を具体的に記載することが重要です。
抽象的に「配慮あり」と書くだけでは、実態が伝わりにくくなります。
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抽象的な書き方 |
具体的な書き方 |
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職場で配慮してもらっている |
作業手順を毎回確認してもらい、判断が必要な業務は担当していない |
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仕事が難しい |
複数の指示を理解できず、1つずつ指示を受けて作業している |
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通勤が不安 |
家族が勤務先まで送迎している |
知的障害の障害年金はいくらもらえる?
知的障害で20歳前障害として障害基礎年金を受給する場合、金額は等級によって決まります。
令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。
障害基礎年金の金額目安
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等級 |
令和8年度の年額目安 |
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1級 |
1,059,125円 |
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2級 |
847,300円 |
※昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。
子の加算について
障害基礎年金では、生計を維持している子がいる場合、子の加算がつくことがあります。
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子の人数 |
加算額の目安 |
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1人目・2人目 |
1人につき年額243,800円 |
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3人目以降 |
1人につき年額81,300円 |
子の加算の対象となる子の年齢や障害状態には要件があります。該当するかどうかは個別に確認が必要です。
所得制限に注意が必要なケース
20歳前の傷病による障害基礎年金には、所得による支給制限があります。
日本年金機構によると、20歳前の傷病による障害基礎年金では、前年の所得額が一定額を超える場合、年金の2分の1または全額が支給停止となります。令和8年度時点では、前年所得が3,761,000円を超える場合は2分の1が支給停止、4,794,000円を超える場合は全額支給停止とされています。扶養親族がいる場合は、所得制限額に一定額が加算されます。
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前年所得額 |
支給制限 |
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3,761,000円超 |
年金額の2分の1が支給停止 |
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4,794,000円超 |
全額支給停止 |
通常の障害年金には原則として所得制限はありませんが、20歳前障害による障害基礎年金では所得制限があるため、就労収入がある場合は確認が必要です。
知的障害の障害年金申請で注意すべきこと
知的障害の障害年金申請では、20歳前後の診断書、生活状況の整理、病歴就労状況等申立書の作成が重要です。
特に知的障害の場合、ご本人が困りごとを十分に説明できないことがあるため、ご家族や支援者が生活実態を整理することが大切です。
20歳前後の診断書が重要
20歳前障害による障害基礎年金では、20歳時点の障害状態が重要になります。
20歳を迎える前後に申請する場合は、20歳到達日前後の診断書が必要になることがあります。すでに20歳を過ぎている場合でも、当時の状況を確認できる資料があれば、申請準備に役立つことがあります。
早めに主治医や支援機関へ相談し、必要な資料を確認しましょう。
生活状況を家族が整理することが大切
知的障害の申請では、日常生活の実態を具体的に整理する必要があります。
ご家族は、普段から行っている支援を「当たり前」と感じていることがあります。しかし、障害年金の審査では、その支援こそが重要な判断材料になります。
・起床や身支度に声かけが必要
・金銭管理を家族が行っている
・通院や役所手続きに付き添っている
・勤務先とのやり取りを家族が補助している
・トラブル時に本人だけでは対応できない
このような内容を具体的に整理しておきましょう。
申立書では幼少期から現在までの経過を書く
病歴就労状況等申立書では、幼少期から現在までの経過を整理して記載します。
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時期 |
整理したい内容 |
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幼少期 |
発達の遅れ、言葉の遅れ、療育歴 |
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小中学校 |
特別支援学級、支援内容、対人関係 |
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高校・専門学校等 |
進路、支援の有無、学習・生活上の困難 |
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就労後 |
雇用形態、仕事内容、配慮、離職歴 |
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現在 |
日常生活能力、家族支援、就労状況 |
抽象的に「生活が難しい」と書くのではなく、「何に、誰の、どの程度の支援が必要か」を具体的に記載することが重要です。
関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。
千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで知的障害の障害年金申請をお考えの方へ
千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで知的障害の障害年金申請をお考えの方は、20歳前後の状態や現在の生活状況を早めに整理することが大切です。
秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、知的障害をはじめとする障害年金について、初回無料相談を行っています。
秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容
秋葉原・神田障害年金申請サポートは、佐々木淳社会保険労務士事務所が運営する障害年金専門の相談窓口です。
・障害年金専門の社会保険労務士が全件対応
・初回相談無料
・成果報酬制
・LINE、電話、オンライン、出張相談に対応
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリア・東京都全域を中心に全国対応
「20歳前に何を準備すればよいか分からない」「療育手帳はあるが障害年金の対象になるか不安」という段階でも、まずはご相談ください。
LINE・電話・オンライン・出張相談に対応
ご来所が難しい方には、LINE相談、電話相談、オンライン相談、出張相談にも対応しています。
所在地は、東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3Fです。JR神田駅から徒歩7分・JR秋葉原駅から徒歩14分の場所にあります。
よくある質問
Q1. 知的障害で障害年金2級はもらえますか?
はい、知的障害で障害年金2級をもらえる可能性はあります。2級は、日常生活に著しい制限があり、家族や支援者の継続的な援助・配慮が必要な状態が目安です。金銭管理、買い物、通院、対人関係、就労状況などが総合的に審査されます。
Q2. 療育手帳があれば障害年金は必ずもらえますか?
いいえ、療育手帳があっても障害年金を必ずもらえるわけではありません。療育手帳と障害年金は別制度であり、障害年金では診断書や申立書に基づいて、日常生活能力や就労状況、援助の必要性などが審査されます。
Q3. 知的障害で働いていても障害年金はもらえますか?
はい、働いていても障害年金をもらえる可能性はあります。重要なのは、働いている事実だけではなく、障害者雇用、短時間勤務、職場配慮、支援者の関与、業務内容の制限などです。配慮や支援がなければ働き続けられない場合は、その内容を具体的に整理しましょう。
Q4. 知的障害の障害年金はいくらですか?
知的障害で20歳前障害として障害基礎年金を受ける場合、令和8年度の金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。子がいる場合は、要件を満たすことで子の加算がつくことがあります。
Q5. 20歳を過ぎてからでも知的障害で障害年金を申請できますか?
はい、20歳を過ぎてからでも申請できる可能性があります。20歳時点の状態や現在の状態が障害等級に該当するかを確認します。幼少期からの経過、学校生活、療育歴、就労状況、家族の支援内容などを整理することが重要です。
Q6. 家族が代理で相談してもよいですか?
はい、ご家族からの相談も可能です。知的障害のある方は、ご本人だけで申請準備を進めることが難しい場合があります。家族が生活状況、金銭管理、通院、就労状況、支援内容を整理して相談することは、申請準備において大切です。
Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで知的障害の障害年金を相談するならどこがよいですか?
千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで知的障害の障害年金を相談する場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。
まとめ|知的障害でも障害年金をもらえる可能性があります
・知的障害は障害年金の対象になる可能性があります
・知的障害は、原則として20歳前障害として障害基礎年金を請求するケースが多くあります
・療育手帳があっても自動的に受給できるわけではなく、障害年金の基準で審査されます
・審査では、知能指数だけでなく日常生活能力、就労状況、援助の必要性が重視されます
・20歳前障害による障害基礎年金には所得による支給制限があります
知的障害の障害年金申請では、ご本人の生活実態やご家族の支援内容を正確に書類へ反映することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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