【社労士監修】発達障害で障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】発達障害は障害年金の対象です。
ADHDやASDなどの発達障害により、日常生活や就労に大きな制限がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、診断名だけではなく「生活や仕事にどの程度の支障があるか」を診断書や申立書で正確に伝えることです。

この記事が向いている方

・発達障害で障害年金を受給できるか知りたい方
・ADHD、ASD、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症と診断された方
・対人関係、金銭管理、生活管理、就労継続に困難がある方
・働きながら障害年金を受給できるか知りたい方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

発達障害で障害年金は受給できる?

発達障害で障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、病名や診断名だけで決まる制度ではなく、障害によって日常生活や就労にどの程度の制限があるかを審査する制度です。

日本年金機構は、障害年金の認定にあたり「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」や「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等を公表しています。精神の障害では、原因、症状、治療、病状の経過、具体的な日常生活状況などを総合的に認定するとされています。

発達障害は障害年金の対象になる

発達障害は、精神の障害として障害年金の対象になり得ます。

ただし、「発達障害と診断されたから必ず受給できる」という制度ではありません。審査では、日常生活能力、対人関係、社会性、金銭管理、通院状況、就労状況、職場での配慮などが確認されます。

そのため、申請では「ADHDです」「ASDです」という診断名だけではなく、「生活の中で何が、どの程度難しいのか」を具体的に整理することが重要です。

診断名だけでなく日常生活や就労への支障が重要

発達障害の障害年金で重視されるのは、診断名そのものよりも、日常生活や仕事への影響です。

確認されやすい支障

具体例

生活管理

予定管理、片付け、服薬、生活リズムの維持が難しい

金銭管理

衝動買い、支払い忘れ、契約トラブルがある

対人関係

相手の意図を読み取りにくく、トラブルになりやすい

社会性

場面に応じた行動や会話が難しい

就労

指示理解、報連相、優先順位づけ、継続勤務が難しい

感覚過敏

音、光、におい、人混みなどで強い負担がある

一見すると働けているように見える場合でも、実際には強い支援や配慮がなければ生活や就労が成り立たないケースがあります。

発達障害とは?障害年金で確認される主な特性

発達障害では、対人関係、コミュニケーション、注意・集中、衝動性、こだわり、感覚過敏などの特性により、日常生活や社会生活に困難が生じることがあります。

障害年金の審査では、医学的な診断名だけでなく、その特性によって実際にどのような支援が必要になっているかが重要です。

ASD、自閉スペクトラム症の特徴

ASD、自閉スペクトラム症では、対人関係やコミュニケーションの困難、こだわりの強さ、感覚過敏などがみられることがあります。

たとえば、次のような困りごとが生じる場合があります。

・相手の表情や言外の意味を読み取りにくい
・雑談や暗黙のルールが分かりにくい
・急な予定変更に強い混乱が生じる
・特定の手順やルールに強くこだわる
・音、光、におい、人混みに強い苦痛を感じる
・集団行動や職場での人間関係が大きな負担になる

こうした特性が強い場合、日常生活や就労の継続に支援が必要になることがあります。

ADHD、注意欠如・多動症の特徴

ADHD、注意欠如・多動症では、不注意、衝動性、多動性などにより、生活管理や仕事の継続に困難が生じることがあります。

特性の例

生活・就労への影響

不注意

忘れ物、遅刻、ミス、書類不備が多い

衝動性

衝動買い、発言トラブル、感情の爆発

多動性

落ち着いて作業を続けることが難しい

優先順位づけの困難

複数の作業を整理できず混乱する

時間管理の困難

予定に間に合わない、締切を守れない

発達障害の障害年金申請では、特性そのものだけでなく、その特性によって日常生活や就労がどの程度制限されているかを具体的に伝えることが大切です。

二次障害としてうつ病や不安障害を併発するケース

発達障害のある方は、対人関係や就労上の困難が続くことで、うつ病、不安障害、適応障害などの二次障害を併発することがあります。

この場合、発達障害そのものの特性に加えて、二次障害による日常生活や就労への影響も確認されます。

たとえば、発達障害による対人関係の困難に加えて、抑うつ症状により外出や通院が難しくなっている場合は、その両方の影響を整理することが重要です。

発達障害で障害年金を受給するための要件

発達障害で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、発達障害に関係する症状や困りごとについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

発達障害の場合、初診日の判断が難しいことがあります。

・幼少期に発達相談や小児科を受診していた
・学生時代に不登校や対人不安で心療内科を受診した
・社会人になってから仕事のミスや対人トラブルで精神科を受診した
・うつ病や適応障害として受診し、その後に発達障害と診断された
・転院後にADHDやASDと診断された

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。特に、成人後に診断された場合でも、初めて医療機関を受診した時期を丁寧に確認する必要があります。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

日本年金機構では、障害基礎年金について、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることを原則としています。また、令和18年3月末日までに初診日がある場合で、初診日に65歳未満であれば、直近1年間に未納がないことでも要件を満たす特例があります。20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」で判断されます。初診日がいつになるかによって結果が変わることがあるため、注意が必要です。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。一方、障害認定日時点では基準に該当しなかったものの、その後に状態が重くなった場合は、事後重症請求として申請することがあります。

発達障害は幼少期から特性がある一方で、就職や進学をきっかけに困難が顕在化することもあります。そのため、幼少期から現在までの経過を整理することが大切です。

発達障害の障害年金の等級目安

発達障害の障害年金では、日常生活能力、社会生活への適応、就労状況、援助の必要性などを総合的に見て、1級・2級・3級のいずれに該当するかが判断されます。

精神の障害に関する認定基準では、日常生活の用を弁ずることができない程度を1級、日常生活に著しい制限がある程度を2級、労働に著しい制限がある程度を3級などと整理しています。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

日常生活に著しい制限があり、継続的な援助や配慮が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

労働に著しい制限がある

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、日常生活のほとんどにおいて常時援助が必要な状態が目安です。

たとえば、食事、身辺の清潔保持、服薬、金銭管理、外出、安全確保、対人関係などを本人だけで行うことが難しく、家族や支援者の常時の援助が必要な場合です。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、日常生活に著しい制限があり、継続的な援助や配慮が必要な状態が目安です。

たとえば、家族の声かけがないと生活リズムが崩れる、金銭管理や通院が一人では難しい、対人関係のトラブルが多く社会生活に支障がある、就労には強い配慮が必要といったケースが考えられます。

発達障害の障害年金では、2級に該当するかどうかのご相談が多くあります。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

日常生活は一定程度できていても、仕事に著しい制限がある場合に検討されます。

たとえば、厚生年金加入中に初診日があり、短時間勤務、業務内容の大幅な制限、障害者雇用での配慮、欠勤や休職の多さ、職場での継続的な支援がある場合などです。

発達障害の障害年金で重視される審査ポイント

発達障害の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される日常生活能力と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

特に発達障害は、見た目だけでは困難が分かりにくく、本人も困りごとを言語化しにくいことがあります。そのため、生活や仕事で実際に起きている問題を具体的に整理することが重要です。

日常生活能力の程度

精神の障害用診断書では、日常生活能力に関する項目が確認されます。

主な確認項目は以下のとおりです。

・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達・対人関係
・身辺の安全保持・危機対応
・社会性

「できる」といっても、声かけがあればできるのか、見守りが必要なのか、一人で安定してできるのかによって評価が変わります。

対人関係・社会性・金銭管理の困難

発達障害の申請では、対人関係、社会性、金銭管理の困難が重要なポイントになります。

項目

確認される内容

対人関係

相手の意図を読み取れるか、トラブルが多くないか

社会性

暗黙のルール、場面に応じた行動、集団適応ができるか

金銭管理

収支管理、支払い、契約、衝動買いを管理できるか

予定管理

遅刻、予定忘れ、締切遅れが頻繁にないか

安全管理

危険な誘い、詐欺、事故を避けられるか

家族や支援者が当然のようにフォローしていることでも、障害年金の審査では重要な情報になります。

就労状況と職場での配慮

発達障害のある方が働いている場合、単に「働いているかどうか」ではなく、どのような支援や配慮のもとで働いているかが確認されます。

たとえば、次のような内容です。

・障害者雇用で働いている
・作業手順を細かく指示してもらっている
・複数業務ではなく単純作業に限定されている
・対人対応や電話対応を避けてもらっている
・勤務時間や日数を制限している
・上司、同僚、支援員、ジョブコーチの支援がある
・職場環境の変化に弱く、配置転換が難しい

働いている場合でも、職場の配慮や支援がなければ就労継続が難しい場合は、その内容を具体的に伝えることが大切です。

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなります。

たとえば、診断書では「対人関係は概ね可能」とされている一方で、申立書では「職場で対人トラブルが続き退職を繰り返している」と記載されている場合、実態が分かりにくくなります。医師に診断書を依頼する前に、普段の生活状況や就労上の困難をメモにまとめて伝えることが大切です。

発達障害で働きながら障害年金は受給できる?

発達障害で働きながら障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、就労状況は審査で重視されます。どのような環境で、どの程度の支援や配慮を受けて働いているかを整理することが重要です。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、働いているかどうかだけでなく、勤務内容や支援の必要性が確認されます。

たとえば、以下のような場合は、働いていても障害年金の対象となる可能性があります。

・障害者雇用で働いている
・短時間勤務である
・単純作業に限定されている
・電話対応や対人業務を避けてもらっている
・上司や同僚が業務の優先順位を整理している
・欠勤、遅刻、早退が多い
・職場配慮がないと勤務継続が難しい
・就職と退職を繰り返している

障害者雇用・短時間勤務・職場配慮の扱い

障害者雇用や短時間勤務の場合、職場での配慮内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

業務内容

単純作業中心、電話対応なし、対人業務なしなど

配慮

指示の明確化、休憩配慮、感覚過敏への配慮

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

支援

上司、同僚、支援員、ジョブコーチ等の支援

「働いている」という事実だけではなく、「配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。

仕事が続かない場合の伝え方

発達障害では、就職できても長く続かないケースがあります。

この場合、職歴を単に並べるだけではなく、退職理由や勤務継続が難しかった理由を具体的に記載することが大切です。

たとえば、次のような事情が考えられます。

・指示を誤解してミスが続いた
・優先順位をつけられず業務が滞った
・職場の雑談や暗黙のルールが分からず孤立した
・感覚過敏により出勤や勤務継続が難しくなった
・報連相がうまくできず、上司との関係が悪化した
・遅刻や忘れ物が多く、注意を受け続けて退職した

発達障害の障害年金はいくらもらえる?

発達障害で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

※昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

日本年金機構は、障害厚生年金について、厚生年金保険の被保険者である間に初診日があること、障害等級表に定める1級から3級の状態にあることなどを要件として案内しています。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

障害厚生年金は個別計算になるため、「自分の場合はいくらになるか」を正確に知るには、年金記録の確認が必要です。

子の加算・配偶者加給年金について

障害基礎年金では、生計を維持している子がいる場合、子の加算がつくことがあります。

また、障害厚生年金1級または2級に該当し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されることがあります。

加算の有無や金額は、等級、家族構成、年金の種類によって変わるため、個別確認が必要です。

発達障害の障害年金申請で注意すべきこと

発達障害の障害年金申請では、初診日の特定、幼少期から現在までの経過、診断書と病歴就労状況等申立書の内容が重要です。

特に発達障害は、成人後に診断されるケースも多く、「いつが初診日になるのか」「幼少期からの困りごとをどう書くか」でつまずきやすい傷病です。

初診日の特定が難しいケース

発達障害では、初診日が分かりにくいケースがあります。

たとえば、最初はうつ病、不安障害、適応障害、不眠、対人不安などで受診し、その後に発達障害と診断されることがあります。

また、幼少期に発達相談や小児科、児童精神科を受診していた場合、その時期が初診日として問題になることもあります。

手がかりになる資料には、次のようなものがあります。

・受診状況等証明書
・診察券
・紹介状
・お薬手帳
・母子手帳
・学校の通知表や支援記録
・発達検査や心理検査の結果
・会社の休職資料
・家族のメモや日記

幼少期からの困りごとを整理する

発達障害の申請では、幼少期から現在までの経過を整理することが大切です。

時期

整理したい内容

幼少期

言葉の遅れ、集団行動の困難、こだわり、感覚過敏

小中学校

不登校、友人関係、忘れ物、学習面の偏り

高校・大学等

進路変更、単位取得の困難、対人関係の問題

就労後

ミス、遅刻、退職歴、職場配慮、休職歴

現在

日常生活能力、家族支援、就労状況、二次障害

発達障害は「昔から困っていたが、診断は大人になってから」というケースもあります。その場合でも、過去の困りごとを具体的に整理することで、状態の一貫性を伝えやすくなります。

申立書では具体的な失敗や支援内容を書く

病歴就労状況等申立書では、抽象的な表現ではなく、実際に起きた困りごとや支援内容を書くことが重要です。

抽象的な書き方

具体的な書き方

仕事がうまくいかなかった

優先順位をつけられず、締切遅れが続いて上司が毎日進捗確認をしていた

対人関係が苦手

雑談や遠回しな指示が理解できず、職場で孤立して退職した

お金の管理が苦手

衝動買いで支払いが滞り、家族が通帳とカードを管理している

生活が乱れる

声かけがないと入浴や服薬を忘れ、昼夜逆転が続く

発達障害の障害年金申請では、生活実態が書類に反映されているかどうかが重要です。

関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで発達障害の障害年金申請をお考えの方へ

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秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容

秋葉原・神田障害年金申請サポートは、佐々木淳社会保険労務士事務所が運営する障害年金専門の相談窓口です。

・障害年金専門の社会保険労務士が全件対応
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・LINE、電話、オンライン、出張相談に対応
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ご来所が難しい方には、LINE相談、電話相談、オンライン相談、出張相談にも対応しています。

所在地は、東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3Fです。JR神田駅から徒歩7分・JR秋葉原駅から徒歩14分の場所にあります。

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よくある質問

Q1. 発達障害で障害年金2級は受給できますか?

はい、発達障害で障害年金2級を受給できる可能性はあります。2級は、日常生活に著しい制限があり、家族や支援者の継続的な援助・配慮が必要な状態が目安です。対人関係、金銭管理、生活管理、通院、就労状況などが総合的に審査されます。

Q2. ADHDでも障害年金はもらえますか?

はい、ADHDでも障害年金をもらえる可能性はあります。不注意、衝動性、多動性などにより、生活管理や就労継続に大きな支障がある場合は申請を検討できます。診断名だけではなく、忘れ物、遅刻、ミス、金銭管理、職場での配慮などを具体的に整理することが重要です。

Q3. ASDでも障害年金はもらえますか?

はい、ASDでも障害年金をもらえる可能性はあります。対人関係、コミュニケーション、こだわり、感覚過敏などにより、日常生活や仕事に大きな制限がある場合は対象となる可能性があります。家族や職場の支援内容も重要な判断材料になります。

Q4. 発達障害で働いていても障害年金は受給できますか?

はい、働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。重要なのは、働いている事実だけではなく、障害者雇用、短時間勤務、職場配慮、欠勤、退職歴、支援者の関与などです。配慮がなければ勤務継続が難しい場合は、その事情を具体的に書類へ反映しましょう。

Q5. 発達障害の障害年金はいくらですか?

発達障害の障害年金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。

Q6. 大人になってから発達障害と診断されても障害年金は申請できますか?

はい、大人になってから発達障害と診断された場合でも、障害年金を申請できる可能性があります。ただし、初診日の確認や保険料納付要件、障害状態の確認が必要です。幼少期からの困りごと、学生時代の状況、就労後の失敗や支援内容を整理することが大切です。

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで発達障害の障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで発達障害の障害年金を相談する場合は、精神疾患や発達障害の障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|発達障害でも障害年金を受給できる可能性があります

・発達障害は障害年金の対象になる可能性があります
・ADHDやASDなどの診断名だけでなく、日常生活や就労への支障が重視されます
・初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つが重要です
・働いていても、職場配慮や勤務状況によっては受給の可能性があります
・幼少期から現在までの困りごとや支援内容を具体的に整理することが大切です

発達障害の障害年金申請では、特性による生活実態や就労上の困難を正確に書類へ反映することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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