統合失調症で遡及請求(過去分請求)は可能?
目次
「統合失調症で長く通院しているけれど、過去分も請求できる?」
「障害認定日当時のカルテが残っているか分からない」
「現在の診断書だけでは遡及請求できないの?」
統合失調症の障害年金では、現在の状態だけでなく、障害認定日当時の状態が重要になることがあります。過去分を受け取れる可能性がある一方、診断書を用意できる期間や時効にも注意が必要です。
秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、社会保険労務士の佐々木淳が、初診日や通院歴を整理したうえで、遡及請求を検討できるか確認しています。
✅ この記事で分かること
- 統合失調症で障害年金を遡及請求するための条件
- 障害認定日請求と事後重症請求の違い
- 障害認定日当時と現在の診断書が必要になるケース
- 過去分として受け取れる期間の上限
- 昔のカルテがない場合に確認すべきこと
💡 この記事の結論
統合失調症でも、障害認定日当時に障害等級に該当していたことを資料で確認できれば、遡及請求が認められる可能性があります。
ただし、現在の症状が重いだけでは過去分の支給根拠にはなりません。初診日、保険料納付要件、障害認定日当時の診断書、病歴・就労状況等申立書の整合性を確認する必要があります。認定されても、さかのぼって支払われる年金は時効により原則5年分が限度です。
統合失調症の遡及請求とは
一般に「遡及請求」と呼ばれる手続きは、障害認定日にさかのぼって障害年金を請求する「障害認定日による請求」です。
障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月を経過した日です。その日に障害等級に該当していれば、障害認定日の翌月分から受給権が発生する可能性があります。
| 請求方法 | どの時点の状態を審査するか | 受給開始の考え方 |
|---|---|---|
| 障害認定日による請求(遡及請求を含む) | 障害認定日当時の状態 | 認定されれば原則として障害認定日の翌月分から。ただし、実際に受け取れる過去分は時効により原則5年分まで |
| 事後重症による請求 | 請求時現在の状態 | 請求日の翌月分から。障害認定日までさかのぼるものではない |
たとえば、障害認定日当時は等級に該当せず、その後に症状が悪化した場合は、事後重症請求を検討します。一方、当時から日常生活に大きな支障があったものの請求していなかった場合は、遡及請求を検討できる可能性があります。
統合失調症で遡及請求を検討できる主な条件
障害認定日を確定できること
最初に確認するのは初診日です。統合失調症と確定診断された日が、必ず初診日になるとは限りません。幻聴、不眠、強い不安、引きこもりなどの症状で、以前に別の医療機関を受診している場合があります。
初診日が変われば、障害認定日や加入していた年金制度も変わる可能性があります。初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合は、原則として受診状況等証明書も必要です。
初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること
障害年金では、原則として初診日の前日における保険料の納付状況を確認します。障害認定日当時の症状が重くても、納付要件を満たさない場合は受給できません。ただし、20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件を問いません。
障害認定日当時に等級相当の状態だったこと
統合失調症という病名だけで認定されるわけではありません。障害認定日当時の症状、日常生活能力、家族などの援助、治療経過、就労状況を総合的に審査します。
食事、清潔保持、金銭管理、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会性などについて、一人で適切にできていたか、援助が必要だったかを具体的に確認することが大切です。
遡及請求で必要になる診断書と資料
障害認定日当時の診断書
障害認定日による請求では、原則として障害認定日以後3カ月以内の状態が記載された診断書が必要です。当時通院していた医療機関にカルテが残っており、医師が診断書を作成できるか確認します。
現在の主治医が当時の状態を診察していない場合、現在の診断書だけで障害認定日当時の状態を証明することは困難です。まずは当時の医療機関へ、受診期間とカルテの保存状況を問い合わせましょう。
請求時現在の診断書
障害認定日から請求日まで1年以上空いている場合は、原則として障害認定日当時の診断書に加え、請求日前3カ月以内の現在の状態を記載した診断書も必要です。
2通の診断書で状態が大きく異なる場合でも、それだけで直ちに不支給になるわけではありません。治療経過や生活状況の変化を、病歴・就労状況等申立書で矛盾なく説明することが重要です。
病歴・就労状況等申立書
申立書には、初診前から現在までの通院歴、症状、日常生活、家族の支援、就労状況などを時系列で記載します。遡及請求では、特に障害認定日前後の暮らしを具体化します。
- 家族が食事を準備し、服薬や通院を管理していた
- 妄想や幻聴のため外出や対人交流が難しかった
- 欠勤や休職が続き、一人で勤務を維持できなかった
- 金銭管理や行政手続きを家族が代わっていた
診断書に書かれた評価と申立書の内容が食い違わないよう、事実に基づいて整理します。
統合失調症の遡及請求が難しくなりやすいケース
障害認定日当時のカルテが残っていない
医療機関が廃院している、カルテの保存期間を過ぎているなどの理由で、当時の診断書を作成できないことがあります。初診日の証明は代替資料が認められる場合がありますが、障害認定日当時の障害状態を証明する診断書とは役割が異なります。
当時の診断書を作成できなければ、認定日までさかのぼることが難しく、現在の状態による事後重症請求を検討するケースがあります。自己判断で諦めず、カルテ、診療情報提供書、精神障害者保健福祉手帳の申請資料など、残っている資料を確認してください。
障害認定日当時は通院していなかった
統合失調症では、病識の乏しさや受診への抵抗から通院が途切れることがあります。しかし、認定日頃の医学的資料がなければ、当時の状態を客観的に確認することが難しくなります。
現在は重症でも、認定日当時の状態を確認できない
現在の診断書に重い状態が記載されていても、それだけで数年前も同じ状態だったとは判断されません。遡及請求は「現在重いか」と「認定日当時も等級相当だったか」を分けて審査します。
初診日や通院歴に食い違いがある
受診状況等証明書、診断書、申立書で初診日や治療経過が異なると、追加確認が行われる可能性があります。精神科を受診する前の内科受診なども含め、症状と受診目的を丁寧に整理する必要があります。
統合失調症で過去分請求を考えたら早めに確認すること
- 初診の医療機関と受診日を整理する
- 障害認定日を計算する
- 認定日当時の医療機関にカルテの有無を確認する
- 年金事務所等で納付要件と必要書類を確認する
- 当時の生活状況を知る家族や支援者から情報を集める
支払われる過去分には時効があるため、確認を先延ばしにすると受け取れない月が増える可能性があります。一方で、診断書を依頼する現症日の指定を誤ると、取り直しになることがあります。日本年金機構も、精神の障害用診断書を作成する前に年金事務所等へ相談するよう案内しています。
秋葉原・神田・千代田区・台東区・文京区・上野周辺の方は来所相談を利用できます。遠方の方もZoom、電話、LINE、メールで全国対応しています。
統合失調症の遡及請求に関するよくあるご質問
Q1. 統合失調症なら何年前まででも遡及請求できますか?
請求手続き自体は障害認定日以後に行えますが、実際に支払われる過去分は時効により原則5年分が限度です。発症時や初診日から無制限に過去分を受け取れるわけではありません。また、認定日当時に等級相当だったことを確認できる必要があります。
Q2. 現在の診断書1枚だけで過去分も請求できますか?
障害認定日から請求まで1年以上経過している場合、原則として現在の診断書だけでは足りません。障害認定日当時の診断書と、請求日前3カ月以内の現在の診断書が必要です。必要な現症日は事案によって確認が必要なため、作成依頼前に年金事務所等へ相談してください。
Q3. 障害認定日当時と現在で病院が違っても請求できますか?
病院が違っていても請求は可能です。認定日当時の医療機関に当時の診断書を、現在の医療機関に現在の診断書を依頼するのが基本です。初診の医療機関も異なる場合は、受診状況等証明書が必要になることがあります。
Q4. 当時のカルテが廃棄されていたら遡及請求できませんか?
認定日当時の診断書を作成できない場合、遡及請求は難しくなる可能性が高いです。ただし、医療機関に別の診療記録が残っていないか確認する余地があります。初診日証明の代替資料と、認定日当時の障害状態を示す診断書は別の問題なので、個別に整理しましょう。
Q5. 障害認定日当時に働いていたら遡及請求はできませんか?
働いていた事実だけで直ちに対象外になるわけではありません。仕事の内容、勤務時間、欠勤・休職、職場の配慮や援助、帰宅後の日常生活などを含めて判断されます。一般就労を安定して継続し、特別な援助もなかった場合は、状態の説明が難しくなることがあります。
Q6. 遡及請求が認められなかった場合、現在分も受給できませんか?
過去分が認められなくても、現在の状態で事後重症請求が認められる可能性はあります。障害認定日当時と現在は別の時点として審査されます。ただし、事後重症請求は原則として請求日の翌月分からの支給です。
Q7. 過去に傷病手当金を受けていた期間と重なったらどうなりますか?
同じ傷病による障害厚生年金が遡及して支給され、傷病手当金の受給期間と重なる場合は調整が必要になることがあります。受給済みの傷病手当金の返還が生じる場合もあるため、加入していた健康保険や年金事務所へ確認してください。
統合失調症の遡及請求は資料が残っているうちにご相談ください
遡及請求では、現在の症状だけでなく、初診日と障害認定日当時の医療記録が重要です。時間が経つほど、医療機関の廃院やカルテ廃棄によって確認が難しくなることがあります。
秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初診日、通院歴、認定日当時の生活状況を整理し、遡及請求と事後重症請求のどちらを検討すべきか一緒に確認します。まずは一度、お気軽にご相談ください。

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