【社労士監修】糖尿病でも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】糖尿病は障害年金の対象になる可能性があります。
ただし、糖尿病と診断されているだけで受給できるわけではありません。インスリン治療を継続しても血糖コントロールが困難な場合や、糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害などの合併症により、日常生活や就労に大きな制限がある場合に、障害年金の対象となる可能性があります。日本年金機構は、糖尿病の障害認定について、治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な症状の方が対象になると説明しています。

この記事が向いている方

・糖尿病で障害年金を受給できるか知りたい方
・1型糖尿病、2型糖尿病でインスリン治療を続けている方
・重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群を経験した方
・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害などの合併症がある方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

糖尿病でも障害年金は受給できる?

糖尿病で障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、病名そのものではなく、糖尿病やその合併症によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかを審査する制度です。

日本年金機構の案内では、糖尿病の障害認定は「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」が対象とされています。また、糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症などの合併症については、腎疾患や眼の障害など、対象疾患ごとの基準によって認定されるとされています。

糖尿病は障害年金の対象になる

糖尿病は、代謝疾患による障害として障害年金の対象になり得ます。

特に、必要なインスリン治療を90日以上継続しているにもかかわらず、Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群などが一定の基準に該当し、日常生活にも一定の制限がある場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

ただし、「糖尿病と診断されたから必ず受給できる」という制度ではありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態、診断書の内容などが確認されます。

1型糖尿病・2型糖尿病のどちらも対象になり得る

糖尿病の障害年金では、1型糖尿病か2型糖尿病かという分類だけで受給可否が決まるわけではありません。

大切なのは、治療を続けても血糖コントロールが困難かどうか、重症低血糖や入院を要する急性合併症があるか、日常生活や労働にどの程度の制限があるかです。

たとえば、以下のような状態がある場合は、申請を検討する余地があります。

・90日以上継続して必要なインスリン治療を行っている
・血清Cペプチド値が著しく低い
・意識障害を伴う重症低血糖を繰り返している
・糖尿病ケトアシドーシスで入院したことがある
・高血糖高浸透圧症候群で入院したことがある
・日常生活や仕事に制限がある

糖尿病の合併症も障害年金の対象になる

糖尿病では、合併症によって障害年金を検討するケースも多くあります。

合併症

障害年金で確認される内容

糖尿病性腎症

腎機能低下、人工透析、倦怠感、食事・水分制限

糖尿病性網膜症

視力低下、視野障害、失明に近い状態

糖尿病性神経障害

しびれ、痛み、歩行障害、感覚障害

糖尿病足病変

潰瘍、壊疽、切断後の肢体障害

心疾患・脳血管障害

心不全、脳梗塞後遺症など

糖尿病そのものの基準だけでなく、合併症がある場合は、その合併症に応じた診断書や認定基準で審査されることがあります。糖尿病の合併症については、対象疾患ごとの基準で認定されると日本年金機構も説明しています。

糖尿病とは?障害年金で確認される状態

糖尿病とは、血糖値を調整するインスリンの分泌や働きに問題が生じ、慢性的に血糖値が高くなる病気です。

障害年金では、「糖尿病であること」だけでなく、治療状況、検査数値、重症低血糖の頻度、急性合併症による入院、日常生活や労働への制限が確認されます。

インスリン治療の継続状況

糖尿病の障害年金では、インスリン治療の継続状況が重要です。

日本年金機構の案内では、糖尿病について、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが、3級認定の条件の一つとして示されています。

確認されやすい内容は以下のとおりです。

・インスリン治療の開始日
・治療を継続している期間
・1日の注射回数
・血糖測定の頻度
・低血糖時の対応
・食事療法や運動療法の状況
・通院頻度

単に「インスリンを使っている」だけではなく、治療を続けても血糖コントロールが困難であることを、診断書や検査結果で確認できることが重要です。

Cペプチド値・重症低血糖・入院歴

糖尿病の認定では、次のいずれかに該当するかが確認されます。

確認項目

内容

Cペプチド値

空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満

重症低血糖

意識障害により自己回復できない重症低血糖が平均して月1回以上

糖尿病ケトアシドーシス

インスリン治療中に入院が年1回以上

高血糖高浸透圧症候群

インスリン治療中に入院が年1回以上

これらは、日本年金機構の糖尿病に関する障害認定の案内で、血糖コントロールが困難なものとして示されている内容です。

日常生活や仕事への影響

糖尿病の障害年金では、検査数値だけでなく、日常生活や労働への制限も重要です。

確認される支障

具体例

生活管理

血糖測定、インスリン注射、食事管理が必要

低血糖対応

意識障害、ふらつき、周囲の介助が必要

通院

定期通院、検査、教育入院などが必要

就労

夜勤、長時間勤務、危険作業が難しい

日常生活

体調変動により外出や家事が制限される

合併症

視力低下、腎機能低下、しびれ、歩行障害がある

日本年金機構は、糖尿病の障害等級の審査で、自己対処の必要性を含めた日常生活の制限度合い、糖尿病の特性、血糖コントロールの状態、症状、労働の状況を含む具体的な日常生活状況を確認する場合があると説明しています。

糖尿病で障害年金を受給するための3つの要件

糖尿病で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、糖尿病の原因となった症状や検査異常について、初めて医師の診療を受けた日のことです。

糖尿病の場合、次のような日が初診日として問題になることがあります。

・健康診断で高血糖や尿糖を指摘されて受診した日
・口渇、多尿、体重減少、倦怠感で受診した日
・糖尿病と診断された日
・インスリン治療を開始した日ではなく、最初に糖尿病で受診した日
・糖尿病性腎症や網膜症が見つかる前に糖尿病で受診していた日

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日があることなどが要件とされています。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

日本年金機構では、障害基礎年金・障害厚生年金ともに、原則として初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることなどを要件としています。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。一方、障害認定日時点では症状が軽かったものの、その後に悪化した場合は、事後重症請求として申請することがあります。日本年金機構では、障害認定日による請求と事後重症による請求の2つの請求方法が説明されています。

糖尿病では、長期間の治療を経て合併症が進行することがあります。そのため、糖尿病の初診日、合併症の発症時期、障害認定日、現在の状態を整理することが大切です。

糖尿病の障害年金の等級目安

糖尿病の障害年金では、血糖コントロールの困難さ、インスリン治療の状況、重症低血糖や入院歴、日常生活や就労の制限、合併症の程度などを総合的に見て、等級が判断されます。

糖尿病そのものの認定では、一定の条件を満たす場合に障害厚生年金3級に該当する可能性があります。症状、検査成績、具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定される場合があります。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

合併症や全身状態が重く、日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

日常生活に著しい制限があり、援助や配慮が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

労働に制限がある、または糖尿病の認定基準上3級相当

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、日常生活のほとんどに常時援助が必要な状態が目安です。

糖尿病そのものだけで1級になるケースは多くありませんが、糖尿病性腎症による人工透析、重い視覚障害、神経障害による歩行困難、足病変による切断など、複数の重い合併症がある場合は、1級に該当する可能性を検討します。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。

たとえば、糖尿病性腎症で人工透析を受けている、糖尿病性網膜症で視力や視野に大きな障害がある、神経障害により歩行や日常生活に強い制限がある場合などは、2級以上が検討されることがあります。

初診日が国民年金加入中の場合は、障害基礎年金に3級がないため、2級以上に該当する状態かどうかが重要です。障害基礎年金は、障害等級表の1級または2級に該当していることが要件とされています。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

糖尿病については、90日以上のインスリン治療を行っていること、Cペプチド値・重症低血糖・糖尿病ケトアシドーシス・高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度であること、一般状態区分表のイまたはウに該当することなどを満たす場合、3級と認定される可能性があります。

糖尿病の障害年金で重視される審査ポイント

糖尿病の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される治療状況・検査数値・合併症・一般状態と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

糖尿病は、外見だけでは状態が分かりにくいことがあります。そのため、血糖管理の大変さ、低血糖時の危険性、合併症による制限、仕事上の配慮を具体的に伝える必要があります。

インスリン治療と血糖コントロールの状態

診断書では、糖尿病の治療内容や血糖コントロールの状態が確認されます。

確認される内容は以下のとおりです。

・インスリン治療の有無
・インスリン治療の継続期間
・血糖測定の頻度
・HbA1cなどの検査数値
・Cペプチド値
・重症低血糖の頻度
・糖尿病ケトアシドーシスの有無
・高血糖高浸透圧症候群の有無
・入院歴

日本年金機構は、糖尿病の障害等級の審査過程で、糖尿病の特性、血糖コントロールの状態、症状、労働の状況を含む具体的な日常生活状況等を確認する必要がある場合、医師照会様式の提出を求めることがあると説明しています。

一般状態区分

糖尿病の3級認定では、一般状態区分表のイまたはウに該当することが条件の一つです。

一般状態区分

状態の目安

軽度の症状があり、肉体労働は制限されるが、歩行、軽労働、座業はできる

歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要で、軽労働はできない

身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要

身の回りのこともできず、常に介助を必要とする

診断書に「どの程度の日常生活ができるのか」「どのような労働が制限されるのか」が反映されているかが重要です。

合併症の有無と診断書の種類

糖尿病では、合併症の内容によって使用する診断書が変わる場合があります。

合併症・状態

使用を検討する診断書

糖尿病そのもの

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書

糖尿病性腎症

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書

糖尿病性網膜症

眼の障害用診断書

糖尿病性神経障害

肢体の障害用診断書など

足病変・切断

肢体の障害用診断書

心疾患・脳血管障害

循環器疾患や肢体・精神など、状態に応じた診断書

日本年金機構では、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書について、年金請求時に使用する診断書として案内しています。診断書を作成する前に、要件や使用する診断書の種類、症状の日付を確認する必要があるため、年金事務所等に相談するよう案内されています。

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなることがあります。

たとえば、診断書では「軽労働可能」とされていても、実際には低血糖発作への不安から一人作業や夜勤ができない、通院や血糖管理のために勤務調整が必要という場合があります。そのような事情は、申立書で具体的に補足することが重要です。

糖尿病で働きながら障害年金は受給できる?

糖尿病で働いている方でも、障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、就労状況は審査で重視されます。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どのような制限や配慮を受けながら働いているか」が確認されます。

障害厚生年金3級は、労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態が対象です。日本年金機構も、日常生活にはほとんど支障がなくても、労働について制限がある方が3級に相当すると説明しています。

たとえば、以下のような事情がある場合は、働いていても障害状態を丁寧に整理する必要があります。

・低血糖リスクにより危険作業ができない
・夜勤や長時間勤務が難しい
・血糖測定やインスリン注射のため休憩配慮が必要
・通院や検査のため勤務調整が必要
・体調変動により欠勤、遅刻、早退が多い
・合併症により立ち仕事や細かい作業が難しい
・配置転換や短時間勤務をしている

職場配慮・勤務制限・欠勤状況の扱い

勤務制限や職場配慮がある場合、その内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

業務内容

座り仕事中心、危険作業なし、単独作業なしなど

配慮

血糖測定、注射、食事時間、休憩の配慮

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

低血糖対応

周囲の見守り、緊急時対応、業務制限

合併症

視力低下、腎機能低下、神経障害による制限

「働いている」という事実だけではなく、「配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。

休職中や復職後に申請する場合の注意点

休職中でも、要件を満たせば障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、休職していることだけで受給が決まるわけではありません。休職の理由、期間、復職見込み、職場の配慮、休職前後の日常生活の状況などを具体的に整理することが大切です。

復職後に申請する場合も、勤務時間、業務内容、職場配慮の有無、欠勤状況などを確認しましょう。

糖尿病の障害年金はいくらもらえる?

糖尿病で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。配偶者加給年金額は243,800円で、障害厚生年金1級・2級に該当し、要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。

障害厚生年金は個別計算になるため、「自分の場合はいくらになるか」を正確に知るには、年金記録の確認が必要です。

糖尿病の障害年金申請で注意すべきこと

糖尿病の障害年金申請では、初診日の特定、診断書の種類、検査数値、合併症の整理、病歴就労状況等申立書の作成が重要です。

特に、糖尿病は発症から長い年月を経て合併症が出ることが多いため、初診日証明が難しくなる場合があります。

初診日の特定が難しいケース

糖尿病の申請では、初診日が分かりにくいケースがあります。

たとえば、最初は健康診断で「血糖値が高い」「尿糖が出ている」と指摘され、近くの内科を受診していた場合があります。その後、何年も経ってから糖尿病性腎症や網膜症が進行し、障害年金を検討するケースも少なくありません。

初診から年数が経過している場合、カルテが残っていないこともあります。その場合でも、以下の資料が手がかりになることがあります。

・受診状況等証明書
・診察券
・紹介状
・お薬手帳
・健康診断結果
・血液検査結果
・入院記録
・インスリン処方の記録
・健康保険の記録
・会社の休職資料

初診日がずれると、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わることがあります。

合併症ごとの診断書を確認する

糖尿病では、合併症の内容によって必要な診断書が変わります。

たとえば、糖尿病性腎症で人工透析を受けている場合、糖尿病そのものではなく腎疾患として審査されることがあります。糖尿病性網膜症で視力や視野に障害がある場合は、眼の障害として診断書を準備する場合があります。

どの診断書を使うかによって、審査で伝わる内容が大きく変わるため、申請前に整理することが重要です。

申立書では日常生活と就労制限を具体的に書く

病歴就労状況等申立書では、症状の経過だけでなく、生活や仕事への影響を具体的に書くことが重要です。

書き方

抽象的

糖尿病で生活が大変だった

具体的

低血糖発作があり、一人での外出や運転を控えていた

抽象的

仕事に支障があった

具体的

インスリン注射と食事時間の調整が必要で、夜勤を免除されていた

抽象的

合併症がつらかった

具体的

網膜症で視力が低下し、細かい文字を読む作業が難しくなった

糖尿病の障害年金申請では、検査数値だけでなく、日常生活と就労制限が書類に反映されているかどうかが重要です。

関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで糖尿病の障害年金申請をお考えの方へ

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで糖尿病の障害年金申請をお考えの方は、初診日、治療経過、検査数値、合併症、現在の生活状況を早めに整理することが大切です。

秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、糖尿病や糖尿病合併症に関する障害年金について、初回無料相談を行っています。

秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容

秋葉原・神田障害年金申請サポートは、佐々木淳社会保険労務士事務所が運営する障害年金専門の相談窓口です。

・障害年金専門の社会保険労務士が全件対応
・初回相談無料
・成果報酬制
・LINE、電話、オンライン、出張相談に対応
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「自分が対象になるか分からない」「糖尿病そのものか合併症で申請すべきか不安」「初診日が古くて証明できるか心配」という段階でも、まずはご相談ください。

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ご来所が難しい方には、LINE相談、電話相談、オンライン相談、出張相談にも対応しています。

所在地は、東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3Fです。JR神田駅から徒歩7分・JR秋葉原駅から徒歩14分の場所にあります。

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よくある質問

Q1. 糖尿病で障害年金3級は受給できますか?

はい、初診日に厚生年金へ加入していた場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。糖尿病では、90日以上のインスリン治療、Cペプチド値・重症低血糖・入院歴などの一定条件、一般状態区分イまたはウに該当することが重要です。

Q2. 1型糖尿病でも障害年金はもらえますか?

はい、1型糖尿病でも障害年金の対象になる可能性があります。1型か2型かだけで判断されるのではなく、インスリン治療の状況、血糖コントロールの困難さ、重症低血糖、日常生活や仕事への制限が審査されます。

Q3. 2型糖尿病でも障害年金は申請できますか?

はい、2型糖尿病でも申請できる可能性があります。必要なインスリン治療を続けても血糖コントロールが困難な場合や、糖尿病性腎症、網膜症、神経障害などの合併症がある場合は、障害年金を検討する余地があります。

Q4. 糖尿病性腎症で人工透析をしている場合は障害年金の対象ですか?

はい、対象となる可能性があります。糖尿病性腎症で人工透析を受けている場合は、腎疾患として障害年金を検討することがあります。初診日が糖尿病の初診日になるのか、腎症の初診日になるのかは個別確認が必要です。

Q5. 糖尿病で働いていても障害年金は申請できますか?

はい、申請できます。働いていることだけで不支給が決まるわけではありません。低血糖への配慮、夜勤免除、危険作業の制限、通院や血糖管理のための勤務調整などがある場合は、就労状況を具体的に整理しましょう。

Q6. 糖尿病の障害年金はいくらですか?

金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入記録によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。障害厚生年金3級には最低保障額があります。

Q7. 糖尿病の初診日が分からない場合でも申請できますか?

初診日が分からない場合でも、資料を集めて確認できれば申請できる可能性があります。健康診断結果、紹介状、お薬手帳、検査結果、健康保険の記録、過去の通院記録などが手がかりになることがあります。初診日は年金の種類を分ける重要なポイントです。

Q8. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで糖尿病の障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで糖尿病の障害年金を相談する場合は、糖尿病本体と合併症の両方を整理できる社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|糖尿病でも障害年金を受給できる可能性があります

・糖尿病は、状態によって障害年金の対象になる可能性があります
・90日以上のインスリン治療を続けても血糖コントロールが困難な場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります
・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害などの合併症も重要です
・初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つが重要です
・働いていても、職場配慮や勤務制限がある場合は受給の可能性があります
・診断書と病歴就労状況等申立書に、生活実態と就労制限を反映することが大切です

糖尿病の障害年金申請では、糖尿病本体の状態だけでなく、合併症や生活実態を正確に書類へ反映することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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