【社労士監修】人工関節でも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】人工関節を入れている方は、障害年金を受給できる可能性があります。
特に、初診日に厚生年金へ加入していた場合は、人工関節または人工骨頭の挿入置換により、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。重要なのは、人工関節を入れた事実だけではなく、初診日、加入していた年金制度、手術日、歩行や日常生活への支障を正確に整理することです。人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の認定時期は、原則として挿入置換した日とされています。

この記事が向いている方

・人工股関節や人工膝関節を入れて障害年金を受給できるか知りたい方
・変形性股関節症、変形性膝関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死などで手術を受けた方
・初診日が厚生年金か国民年金か分からず不安な方
・手術後も歩行や仕事に制限がある方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

人工関節でも障害年金は受給できる?

人工関節で障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、病名だけではなく、障害の状態によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかを審査する制度です。

人工関節の場合、障害認定基準上、人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級に該当する可能性があります。つまり、初診日に厚生年金へ加入していた方は、障害厚生年金3級の対象になる可能性があります。

人工関節は障害年金の対象になる

人工関節は、肢体の障害として障害年金の対象になり得ます。

たとえば、次のような手術を受けた方は、障害年金の申請を検討する余地があります。

・人工股関節置換術
・人工膝関節置換術
・人工足関節置換術
・人工肩関節置換術
・人工肘関節置換術
・人工手関節置換術
・人工骨頭置換術

ただし、「人工関節を入れたから必ず受給できる」という制度ではありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日、診断書の内容などが確認されます。

人工関節で特に重要になるのは初診日

人工関節の障害年金申請では、初診日が非常に重要です。

初診日とは、人工関節を入れる原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。

初診日の加入制度

対象となる年金

人工関節置換時の考え方

厚生年金加入中

障害厚生年金

3級に該当する可能性があります

国民年金加入中

障害基礎年金

1級・2級のみのため、3級相当では原則対象外です

20歳前

障害基礎年金

1級・2級に該当するかが審査されます

会社員や公務員として勤務していた時期に初診日がある場合は、障害厚生年金3級の可能性を確認することが大切です。障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日があること、障害認定日に1級から3級のいずれかに該当すること、保険料納付要件を満たすことが主な要件です。

人工関節とは?障害年金で確認される状態

人工関節とは、病気やけがによって傷んだ関節を、金属やセラミック、ポリエチレンなどの人工物に置き換える治療です。

障害年金では、「どの関節に人工関節を入れたか」「人工骨頭か人工関節か」「手術後もどのような制限が残っているか」が確認されます。

人工関節の原因となる主な傷病

人工関節の原因となる傷病には、さまざまなものがあります。

傷病名

人工関節につながる例

変形性股関節症

股関節の痛み、可動域制限、歩行困難

変形性膝関節症

膝の痛み、階段昇降困難、長距離歩行困難

関節リウマチ

複数関節の破壊、変形、可動域制限

大腿骨頭壊死

股関節痛、歩行障害、人工骨頭・人工股関節置換

外傷・骨折

骨折後の関節障害、人工骨頭置換

人工関節の障害年金申請では、最初に痛みや違和感で受診した日、画像検査で異常を指摘された日、手術を受けた日などを整理する必要があります。

障害年金で確認される関節

人工関節の障害年金では、主に上肢・下肢の大きな関節が確認されます。

部位

主な関節

上肢

肩関節、肘関節、手関節

下肢

股関節、膝関節、足関節

肘関節については、上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合は3級に該当しますが、上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は3級に該当しないとされています。

手術後の日常生活への影響も重要

人工関節を入れることで痛みや動きが改善する方もいますが、手術後も日常生活や仕事に制限が残る場合があります。

確認される支障

具体例

歩行

杖が必要、長距離歩行が難しい

階段

手すりが必要、昇り降りに時間がかかる

立ち仕事

長時間立っていられない

しゃがむ動作

正座、しゃがみ込み、床からの立ち上がりが難しい

就労

重い物を持てない、現場作業や介護業務が難しい

通院

定期検査、リハビリ、痛み止めの処方が続いている

「人工関節を入れた」という事実に加えて、手術後の生活や仕事にどのような制限があるかを診断書や申立書で伝えることが重要です。

人工関節で障害年金を受給するための3つの要件

人工関節で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、人工関節を入れる原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことです。

人工関節の場合、次のような日が初診日として問題になることがあります。

・股関節や膝の痛みで整形外科を受診した日
・健康診断や画像検査で関節の異常を指摘された日
・リウマチ症状で内科や整形外科を受診した日
・骨折や外傷で救急搬送された日
・大腿骨頭壊死を疑われて受診した日
・紹介状を持って専門病院を受診した日

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

日本年金機構では、障害基礎年金・障害厚生年金のいずれについても、原則として初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることなどを要件としています。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」で判断されます。初診日がいつになるかによって結果が変わることがあるため、注意が必要です。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

人工関節の場合、障害認定日の考え方に注意が必要です。

障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、初診日から1年6か月を超える場合を除き、挿入置換した日が認定時期とされています。

手術時期

障害認定日の考え方

初診日から1年6か月以内に人工関節を入れた

原則として人工関節をそう入置換した日

初診日から1年6か月を超えて人工関節を入れた

原則として初診日から1年6か月を経過した日

その後に状態が悪化した

事後重症請求を検討

障害認定日に障害状態に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。障害認定日に該当しなかった場合でも、その後に状態が悪化したときは事後重症請求ができる場合があります。

人工関節の障害年金の等級目安

人工関節の障害年金では、手術内容、挿入部位、日常生活能力、就労状況などを総合的に見て、障害等級に該当するかが判断されます。

人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。ただし、3級は障害厚生年金のみの等級です。障害基礎年金には3級がありません。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

日常生活に著しい制限があり、援助や配慮が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

労働に制限がある、または労働に制限を加える必要がある

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、日常生活のほとんどに常時援助が必要な状態が目安です。

人工関節を入れたことだけで1級になることは一般的ではありませんが、複数の関節障害や他の障害を合併し、食事、着替え、移動、排せつなどに常時介助が必要な場合は、1級に該当する可能性を検討します。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。

人工関節を入れたこと自体は3級の判断につながることが多いですが、手術後も歩行が著しく困難、車いすが必要、複数関節に重い障害がある、日常生活に継続的な援助が必要といった場合は、2級以上に該当する可能性を検討します。

初診日が国民年金加入中の場合は、3級がないため、2級以上に該当する状態かどうかが重要になります。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

初診日に厚生年金へ加入していた方が人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

日本年金機構の説明では、障害厚生年金3級は、労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態とされています。

人工関節の障害年金で重視される審査ポイント

人工関節の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される手術内容・関節の状態・日常生活動作と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

人工関節は手術日や手術内容が明確な一方で、初診日がかなり前になるケースもあります。特に、変形性股関節症や変形性膝関節症は、長期間の通院を経て手術に至ることがあるため注意が必要です。

人工関節・人工骨頭の手術日

診断書では、人工関節や人工骨頭を挿入置換した日が重要です。

確認される内容は以下のとおりです。

・人工関節置換術を受けた日
・人工骨頭置換術を受けた日
・手術を受けた関節の部位
・片側か両側か
・原因となった傷病名
・術後の可動域制限
・歩行や日常生活動作への影響

障害認定日の判断にも関わるため、手術日が分かる資料や診療録、退院時サマリーなどを確認しておくことが大切です。

歩行能力と日常生活動作

人工股関節や人工膝関節では、歩行能力や日常生活動作が重要です。

確認される内容

具体例

歩行

杖の使用、歩行距離、転倒リスク

階段昇降

手すりの必要性、昇降の可否

立ち上がり

椅子や床から立ち上がれるか

家事

掃除、洗濯、買い物ができるか

外出

一人で通院や買い物に行けるか

就労

立ち仕事、重労働、長時間勤務ができるか

診察室では短い距離を歩けても、実生活では長距離歩行や階段、荷物を持っての移動が難しいことがあります。このような生活実態を整理しておくことが重要です。

初診日と手術日の関係

人工関節の申請では、初診日と手術日が大きく離れているケースがあります。

たとえば、10年前から股関節痛で整形外科に通院し、近年になって人工股関節置換術を受けた場合、手術日ではなく、最初に股関節の症状で受診した日が初診日になる可能性があります。

初診日がずれると、障害基礎年金か障害厚生年金かが変わることがあります。

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなることがあります。

たとえば、診断書では「歩行可能」とされていても、実際には杖がないと外出できない、階段昇降が難しい、買い物後に強い痛みが出るという場合があります。そのような事情は、申立書で具体的に補足することが重要です。

人工関節で働きながら障害年金は受給できる?

人工関節を入れて働いている方でも、障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、就労状況は審査で重視されます。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どのような制限や配慮を受けながら働いているか」が確認されます。

特に障害厚生年金3級は、日常生活にはほとんど支障がなくても、労働について制限がある方が対象とされています。

たとえば、以下のような事情がある場合は、働いていても障害状態を丁寧に整理する必要があります。

・短時間勤務である
・立ち仕事を避けている
・重い物を持つ業務を外してもらっている
・階段移動の少ない部署に配置転換された
・長時間勤務や残業が難しい
・通院やリハビリのため勤務調整が必要
・医師から作業制限を受けている

職場配慮・勤務制限・欠勤状況の扱い

勤務制限や職場配慮がある場合、その内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

業務内容

座り仕事中心、軽作業中心など

配慮

立ち仕事免除、重労働免除、階段移動の制限

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

医師の指示

重量物制限、長時間歩行制限、リハビリ継続など

「働いている」という事実だけではなく、「制限や配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。

休職中や復職後に申請する場合の注意点

休職中でも、要件を満たせば障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、休職していることだけで受給が決まるわけではありません。休職の理由、期間、復職見込み、職場の配慮、休職前後の日常生活の状況などを具体的に整理することが大切です。

復職後に申請する場合も、勤務時間、業務内容、職場配慮の有無、欠勤状況などを確認しましょう。

人工関節の障害年金はいくらもらえる?

人工関節で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。配偶者加給年金額は243,800円で、障害厚生年金1級・2級に該当し、要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。

障害厚生年金は個別計算になるため、「自分の場合はいくらになるか」を正確に知るには、年金記録の確認が必要です。

人工関節の障害年金申請で注意すべきこと

人工関節の障害年金申請では、初診日の特定、手術日の確認、診断書の内容、病歴就労状況等申立書の作成が重要です。

特に、変形性股関節症や変形性膝関節症では、初診から手術まで長い期間が空くことがあり、初診日証明が難しくなる場合があります。

初診日の特定が難しいケース

人工関節の申請では、初診日が分かりにくいケースがあります。

たとえば、最初は「膝が痛い」「股関節が痛い」という症状で近所の整形外科を受診し、その後、専門病院で手術を受けることがあります。この場合、手術を受けた病院ではなく、最初に症状で受診した医療機関が初診日になる可能性があります。

初診から年数が経過している場合、カルテが残っていないこともあります。その場合でも、以下の資料が手がかりになることがあります。

・受診状況等証明書
・診察券
・紹介状
・お薬手帳
・画像検査の記録
・手術記録
・退院時サマリー
・健康保険の記録
・会社の休職資料

初診日がずれると、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わることがあります。

診断書に生活実態が反映されにくいケース

人工関節を入れている方は、診察時には短距離を歩けても、実際の生活では長時間の歩行や階段昇降、重い荷物を持つことが難しい場合があります。

診断書を依頼する前には、日常生活や仕事で困っていることをメモにまとめ、医師へ具体的に伝えることが大切です。

申立書では日常生活と就労制限を具体的に書く

病歴就労状況等申立書では、症状の経過だけでなく、生活や仕事への影響を具体的に書くことが重要です。

書き方

抽象的

膝が悪く、仕事が大変だった

具体的

人工膝関節置換後も階段昇降が難しく、現場作業から事務作業へ変更された

抽象的

日常生活に支障があった

具体的

買い物後に痛みと疲労が出るため、家族が荷物を持っていた

抽象的

歩くのがつらかった

具体的

杖を使っても長距離歩行が難しく、通院時は家族の送迎が必要だった

人工関節の障害年金申請では、手術の事実だけでなく、生活実態と就労制限が書類に反映されているかどうかが重要です。

関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。

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よくある質問

Q1. 人工関節を入れたら障害年金は必ずもらえますか?

必ずもらえるわけではありません。人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合、障害厚生年金3級に該当する可能性がありますが、初診日、加入制度、保険料納付要件、診断書の内容などが確認されます。

Q2. 人工股関節や人工膝関節で障害年金3級は受給できますか?

はい、初診日に厚生年金へ加入していた場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合は、認定基準上3級に該当する可能性があります。

Q3. 初診日が国民年金のとき、人工関節で障害年金はもらえますか?

国民年金には3級がないため、人工関節による3級相当だけでは原則として障害基礎年金の対象外です。ただし、歩行や日常生活への制限が非常に重く、2級以上に該当する状態であれば、障害基礎年金を検討できる場合があります。

Q4. 人工関節の障害認定日はいつになりますか?

人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、初診日から1年6か月以内であれば、原則として挿入置換した日が認定時期になります。ただし、初診日から1年6か月を超えて手術した場合は、原則として初診日から1年6か月を経過した日が基準になります。

Q5. 働いていても人工関節で障害年金は申請できますか?

はい、申請できます。働いていることだけで不支給が決まるわけではありません。重い物を持てない、立ち仕事が難しい、階段移動を避けている、勤務時間を短くしているなどの事情は、書類で具体的に整理しましょう。

Q6. 人工関節の障害年金はいくらですか?

金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入記録によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。障害厚生年金3級には最低保障額があります。

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工関節の障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工関節の障害年金を相談する場合は、肢体の障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|人工関節でも障害年金を受給できる可能性があります

・人工関節は、障害年金の対象になる可能性があります
・初診日に厚生年金へ加入していた場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります
・初診日が国民年金の場合は、原則として2級以上に該当する状態かが重要です
・人工関節の障害認定日は、手術日が基準になる場合があります
・審査では、手術の事実だけでなく、歩行能力、日常生活動作、就労制限が確認されます
・診断書と病歴就労状況等申立書に、生活実態と就労制限を反映することが大切です

人工関節の障害年金申請では、初診日や加入制度、手術後の生活状況を正確に整理することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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