【社労士監修】人工血管でも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】人工血管を挿入している方は、障害年金を受給できる可能性があります。
特に、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入し、日常生活や労働に一定の制限がある場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。重要なのは、人工血管を入れた事実だけではなく、初診日、加入していた年金制度、一般状態、合併症や手術後の後遺症を正確に整理することです。

この記事が向いている方

・人工血管を挿入して障害年金を受給できるか知りたい方
・大動脈解離、大動脈瘤、胸腹部大動脈瘤で手術を受けた方
・ステントグラフト内挿術を受けた方
・仕事や日常生活に制限があり、収入面に不安がある方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

人工血管でも障害年金は受給できる?

人工血管で障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、手術を受けた事実だけではなく、病気や手術後の状態によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかを審査する制度です。

日本年金機構の障害認定基準では、心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。人工血管は、このうち主に「大動脈疾患」として確認されます。

人工血管は障害年金の対象になる

人工血管は、大動脈疾患による障害として障害年金の対象になり得ます。

障害認定基準では、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入し、一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当するものは、3級の例示に含まれています。

ただし、「人工血管を入れたから必ず受給できる」という制度ではありません。初診日に加入していた年金制度、保険料納付要件、障害認定日の状態、診断書の内容などが確認されます。

ステントグラフトも人工血管に含まれる

障害認定基準では、人工血管にはステントグラフトも含まれるとされています。

そのため、医師から「人工血管置換術」ではなく「ステントグラフト内挿術」と説明されている場合でも、障害年金の対象になり得るかを確認する価値があります。

人工血管で特に重要になるのは初診日

人工血管の障害年金申請では、初診日が非常に重要です。

初診日とは、人工血管を挿入する原因となった大動脈解離や大動脈瘤などについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。

初診日の加入制度

対象となる年金

人工血管挿入時の考え方

厚生年金加入中

障害厚生年金

3級に該当する可能性があります

国民年金加入中

障害基礎年金

1級・2級のみのため、3級相当では原則対象外です

20歳前

障害基礎年金

1級・2級に該当するかが審査されます

会社員や公務員として勤務していた時期に初診日がある場合は、障害厚生年金3級の可能性を確認することが大切です。障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日があること、障害認定日に1級から3級のいずれかに該当すること、保険料納付要件を満たすことが主な要件です。(日本年金機構)

人工血管とは?障害年金で確認される状態

人工血管とは、病気や損傷によって機能が低下した血管の代わりに使用される医療材料です。障害年金では、人工血管を挿入した原因となった病気、手術の内容、手術後の状態、日常生活や就労への影響が確認されます。

特に、大動脈解離や胸部大動脈瘤、胸腹部大動脈瘤などで人工血管を挿入した場合は、障害年金の対象になる可能性があります。

大動脈解離・大動脈瘤で確認されること

大動脈疾患では、以下のような病名や状態が確認されることがあります。

・胸部大動脈解離
・Stanford分類A型大動脈解離
・Stanford分類B型大動脈解離
・胸部大動脈瘤
・胸腹部大動脈瘤
・大動脈瘤に対する人工血管置換術
・ステントグラフト内挿術
・難治性高血圧の合併

障害認定基準では、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入した場合、または胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に難治性高血圧を合併した場合が3級の例示に含まれています。(厚生労働省)

一般状態区分が重要

人工血管の障害年金申請では、「一般状態区分」が重要です。

一般状態区分とは、病気によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかを示す区分です。大動脈疾患で人工血管を挿入した場合、3級の例示では一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当することが示されています。

一般状態区分

状態の目安

無症状で社会活動ができ、発病前と同等にふるまえる

軽度の症状があり、肉体労働は制限されるが、歩行、軽労働、座業はできる

歩行や身の回りのことはできるが、時に介助が必要で、軽労働はできない

身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要

身の回りのこともできず、常に介助を必要とする

「人工血管を入れている」という事実に加えて、日常生活や労働にどのような制限が残っているかを診断書や申立書で伝えることが重要です。

合併症や手術後の後遺症も確認される

大動脈疾患は、一般的には1級・2級には該当しないとされていますが、合併症や手術後の後遺症によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。障害認定基準でも、大動脈疾患に関連した合併症や手術の後遺症によっては上位等級に認定するとされています。(厚生労働省)

たとえば、以下のような状態がある場合は、単に3級だけでなく、より重い状態として検討される可能性があります。

・強い息切れや動悸が続いている
・胸痛や背部痛が残っている
・術後合併症がある
・難治性高血圧がある
・腎機能障害など他の障害を合併している
・軽労働も難しい
・日常生活に介助が必要

人工血管で障害年金を受給するための3つの要件

人工血管で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、人工血管を挿入する原因となった大動脈解離や大動脈瘤などについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。

人工血管の場合、次のような日が初診日として問題になることがあります。

・突然の胸痛や背部痛で救急搬送された日
・健康診断で大動脈瘤を指摘された日
・高血圧や胸部異常で医療機関を受診した日
・CT検査で大動脈瘤や大動脈解離を指摘された日
・紹介状を持って循環器内科や心臓血管外科を受診した日

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

日本年金機構では、障害厚生年金について、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることなどを要件としています。また、一定の特例として、初診日前の直近1年間に未納がなければよい場合もあります。(日本年金機構)

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」で判断されます。初診日がいつになるかによって結果が変わることがあるため、注意が必要です。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。一方、障害認定日時点では症状が軽かったものの、その後に悪化した場合は、事後重症請求として申請することがあります。日本年金機構では、障害認定日による請求と事後重症による請求の2つの請求方法を説明しています。(日本年金機構)

人工血管の障害年金では、初診日、手術日、障害認定日、現在の状態を整理し、どの時点で請求できるかを確認することが大切です。

人工血管の障害年金の等級目安

人工血管の障害年金では、原因疾患、手術内容、一般状態、合併症、日常生活能力、就労状況などを総合的に見て、障害等級に該当するかが判断されます。

大動脈疾患に関する認定基準では、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入し、一般状態区分表のイまたはウに該当するものが3級の例示とされています。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

合併症や後遺症が重く、日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

日常生活に著しい制限があり、援助や配慮が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

労働に制限がある、または労働に制限を加える必要がある

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、日常生活のほとんどに常時援助が必要な状態が目安です。

人工血管そのものだけで1級になることは一般的ではありませんが、重い合併症や手術後の後遺症により、身の回りのことも自分では難しく、常に介助が必要な状態であれば、1級に該当する可能性を検討します。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。

人工血管を挿入した大動脈疾患では、一般的には1級・2級には該当しないとされています。ただし、合併症や手術後の後遺症の程度によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。(厚生労働省)

たとえば、軽い活動でも強い息切れがある、外出に大きな制限がある、身の回りのことにしばしば介助が必要、他の内部障害を合併している場合などは、状態を丁寧に整理する必要があります。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入し、一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当する場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

そのため、初診日に厚生年金へ加入していた方は、人工血管挿入による障害厚生年金3級の可能性を確認することが大切です。

人工血管の障害年金で重視される審査ポイント

人工血管の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される病名・手術内容・一般状態と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

大動脈疾患は、手術後に外見上は回復しているように見えても、肉体労働の制限、通院管理、血圧管理、再発予防、合併症への注意が必要な場合があります。

人工血管・ステントグラフトの挿入日

診断書では、人工血管やステントグラフトを挿入した日が重要です。

確認される内容は以下のとおりです。

・人工血管置換術を受けた日
・ステントグラフト内挿術を受けた日
・原因となった傷病名
・大動脈解離の分類
・大動脈瘤の部位
・術後合併症の有無
・現在の通院・検査状況

人工血管にはステントグラフトも含まれるため、手術名や医師の説明内容を確認しておきましょう。

一般状態と就労制限

人工血管の障害年金では、一般状態と就労制限が重要です。

確認される内容

具体例

一般状態

軽労働ができるか、身の回りのことができるか

症状

動悸、息切れ、胸痛、背部痛、疲労感など

血圧管理

難治性高血圧の有無、服薬状況

通院状況

CT検査、循環器内科・心臓血管外科の通院

就労制限

重労働、長時間勤務、夜勤、出張の制限

障害認定基準では、心疾患の障害は、臨床症状、検査成績、一般状態、治療や病状の経過などにより総合的に認定するとされています。

難治性高血圧の有無

大動脈疾患では、難治性高血圧の合併も重要なポイントです。

障害認定基準では、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に難治性高血圧を合併したものも3級の例示に含まれています。また、難治性高血圧とは、生活習慣の修正を行ったうえで、適切な薬剤を3薬以上継続しても、なお収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上のものとされています。(厚生労働省)

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなることがあります。

たとえば、診断書では「軽労働可能」とされている一方で、申立書では「ほとんど外出できない」と記載されている場合、実態が判断しづらくなります。反対に、実際には重労働や長時間勤務が難しいのに、その制限が書類に反映されていない場合も注意が必要です。

人工血管で働きながら障害年金は受給できる?

人工血管を挿入して働いている方でも、障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、就労状況は審査で重視されます。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どのような制限や配慮を受けながら働いているか」が確認されます。

障害厚生年金3級は、身体の機能に労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害がある場合が対象です。

たとえば、以下のような事情がある場合は、働いていても障害状態を丁寧に整理する必要があります。

・短時間勤務である
・重い物を持つ作業を制限されている
・長時間勤務や残業が難しい
・夜勤や出張を免除されている
・高血圧管理のため業務に制限がある
・通院や検査のため勤務調整が必要
・医師から運動制限や作業制限を受けている

職場配慮・勤務制限・欠勤状況の扱い

勤務制限や職場配慮がある場合、その内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

業務内容

座り仕事中心、軽作業中心など

配慮

重労働免除、残業免除、夜勤免除、出張免除など

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

医師の指示

血圧管理、運動制限、作業制限など

「働いている」という事実だけではなく、「制限や配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。

休職中や復職後に申請する場合の注意点

休職中でも、要件を満たせば障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、休職していることだけで受給が決まるわけではありません。休職の理由、期間、復職見込み、職場の配慮、休職前後の日常生活の状況などを具体的に整理することが大切です。

復職後に申請する場合も、勤務時間、業務内容、職場配慮の有無、欠勤状況などを確認しましょう。

人工血管の障害年金はいくらもらえる?

人工血管で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。(日本年金機構)

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。配偶者加給年金額は243,800円で、障害厚生年金1級・2級に該当し、要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。(日本年金機構)

障害厚生年金は個別計算になるため、「自分の場合はいくらになるか」を正確に知るには、年金記録の確認が必要です。

人工血管の障害年金申請で注意すべきこと

人工血管の障害年金申請では、初診日の特定、診断書の内容、一般状態の整理、病歴就労状況等申立書の作成が重要です。

特に、大動脈疾患は急な発症で救急搬送されるケースと、健康診断や検査で見つかるケースがあり、初診日の整理が重要になります。

初診日の特定が難しいケース

人工血管の申請では、初診日が分かりにくいケースがあります。

たとえば、最初は高血圧、胸部異常、背部痛、健康診断の異常で受診していた場合があります。

初診から年数が経過している場合、カルテが残っていないこともあります。その場合でも、以下の資料が手がかりになることがあります。

・受診状況等証明書
・救急搬送記録
・入院記録
・手術記録
・紹介状
・診察券
・お薬手帳
・健康診断結果
・健康保険の記録
・会社の休職資料

初診日がずれると、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わることがあります。

診断書に生活実態が反映されにくいケース

人工血管を挿入している方は、診察時には問題なく受け答えができても、日常生活では疲れやすい、重い物を持てない、長時間の勤務が難しい、血圧管理のため業務に制限があるという場合があります。

診断書を依頼する前には、日常生活や仕事で困っていることをメモにまとめ、医師へ具体的に伝えることが大切です。

申立書では日常生活と就労制限を具体的に書く

病歴就労状況等申立書では、症状の経過だけでなく、生活や仕事への影響を具体的に書くことが重要です。

書き方

抽象的

大動脈の手術後、仕事が大変だった

具体的

医師から重い物を持つ作業を止められ、倉庫作業から事務作業へ変更された

抽象的

日常生活に支障があった

具体的

買い物後に強い疲労が出るため、家族が重い荷物を持っていた

抽象的

血圧が不安定だった

具体的

複数の降圧薬を服用しても血圧管理が難しく、通院と自宅測定を継続していた

人工血管の障害年金申請では、手術の事実だけでなく、生活実態と就労制限が書類に反映されているかどうかが重要です。

関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。

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よくある質問

Q1. 人工血管を入れたら障害年金は必ずもらえますか?

必ずもらえるわけではありません。胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入し、一般状態区分表のイまたはウに該当する場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。ただし、初診日、加入制度、保険料納付要件、診断書の内容も確認されます。

Q2. ステントグラフトでも障害年金の対象になりますか?

はい、対象となる可能性があります。障害認定基準では、人工血管にはステントグラフトも含まれるとされています。ステントグラフト内挿術を受けた方も、原因疾患、一般状態、就労制限、初診日の加入制度を確認しましょう。

Q3. 人工血管で障害年金3級は受給できますか?

はい、初診日に厚生年金へ加入していた場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。障害認定基準では、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入し、一般状態区分表のイまたはウに該当するものが3級の例示に含まれています。(厚生労働省)

Q4. 初診日が国民年金のとき、人工血管で障害年金はもらえますか?

国民年金には3級がないため、3級相当の状態だけでは原則として障害基礎年金の対象外です。ただし、合併症や手術後の後遺症が重く、日常生活に著しい制限がある場合は、2級以上に該当する可能性を検討します。

Q5. 働いていても人工血管で障害年金は申請できますか?

はい、申請できます。働いていることだけで不支給が決まるわけではありません。重い物を持てない、長時間勤務が難しい、残業や夜勤を免除されている、医師から作業制限を受けているなどの事情は、書類で具体的に整理しましょう。

Q6. 人工血管の障害年金はいくらですか?

金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入記録によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。障害厚生年金3級には最低保障額があります。(日本年金機構)

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工血管の障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで人工血管の障害年金を相談する場合は、大動脈疾患や心疾患の障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|人工血管でも障害年金を受給できる可能性があります

・人工血管は、障害年金の対象になる可能性があります
・胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入し、一般状態区分表のイまたはウに該当する場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります
・ステントグラフトも人工血管に含まれます
・初診日に厚生年金へ加入していたかどうかが重要です
・初診日が国民年金の場合は、原則として2級以上に該当する状態かが重要です
・診断書と病歴就労状況等申立書に、生活実態と就労制限を反映することが大切です

人工血管の障害年金申請では、初診日や加入制度、手術後の生活状況を正確に整理することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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