【社労士監修】脳梗塞でも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】脳梗塞の後遺症により、日常生活や就労に大きな制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
脳梗塞では、手足のまひ、歩行障害、言語障害、高次脳機能障害など、後遺症の内容によって使用する診断書や審査ポイントが変わります。重要なのは、病名だけではなく「どのような後遺症が残り、生活や仕事にどの程度の支障があるか」を正確に伝えることです。

この記事が向いている方

・脳梗塞後の後遺症で障害年金を受給できるか知りたい方
・片麻痺、歩行障害、手足の不自由が残っている方
・失語症、構音障害、高次脳機能障害がある方
・退職、休職、短時間勤務などで収入面に不安がある方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

脳梗塞でも障害年金は受給できる?

脳梗塞で障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、病名そのものではなく、脳梗塞の後遺症によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかを審査する制度です。

日本年金機構の資料では、脳血管障害、具体的には脳出血・脳血栓・脳梗塞などで、肢体不自由と器質性精神障害がある場合、肢体の障害用診断書と精神の障害用診断書が必要になる場合があると説明されています。

脳梗塞は障害年金の対象になる

脳梗塞は、後遺症の程度によって障害年金の対象になり得る傷病です。

脳梗塞後に、片麻痺、歩行障害、手指の動かしにくさ、言語障害、高次脳機能障害などが残ることがあります。これらの後遺症により、身の回りのこと、外出、家事、就労に制限がある場合は、障害年金の申請を検討する余地があります。

ただし、「脳梗塞を発症したから必ず受給できる」という制度ではありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態、診断書の内容などが確認されます。

診断名だけでなく後遺症の程度が重要

障害年金の審査で重視されるのは、脳梗塞によってどのような後遺症が残り、日常生活や仕事にどの程度の支障があるかです。

確認される支障

具体例

上肢の障害

箸が使いにくい、字が書けない、ボタンを留めにくい

下肢の障害

杖や装具が必要、階段昇降が難しい、長距離歩行ができない

体幹機能の障害

立位保持が難しい、座位保持に不安定さがある

言語障害

言葉が出にくい、会話が成立しにくい、電話対応が難しい

高次脳機能障害

記憶、注意、遂行機能、感情コントロールに支障がある

就労制限

休職、退職、短時間勤務、業務内容の大幅な制限がある

脳梗塞の障害年金申請では、医学的な診断名だけでなく、生活上の困りごとを具体的に整理することが大切です。

脳梗塞とは?障害年金で確認される後遺症

脳梗塞とは、脳の血管が詰まることで脳の一部に血液が届かなくなり、脳細胞が障害される病気です。

障害年金では、脳梗塞そのものよりも、発症後に残った後遺症の内容が重要です。後遺症が手足に出ているのか、言語機能に出ているのか、認知機能や精神面に出ているのかによって、必要な診断書や確認される項目が異なります。

片麻痺・歩行障害・手足の不自由

脳梗塞後によくみられる後遺症の一つが、片麻痺や手足の不自由です。

たとえば、次のような状態です。

・片手が思うように動かない
・食事や着替えに時間がかかる
・杖や装具がないと歩けない
・階段の昇り降りが難しい
・転倒しやすい
・長時間立っていられない

肢体の障害では、上肢、下肢、体幹、肢体の機能などに分けて障害の程度が確認されます。日本年金機構の障害認定基準でも、肢体の障害は上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体の機能の障害に区分して認定するとされています。(年金情報館)

言語障害・嚥下障害・構音障害

脳梗塞の部位によっては、言葉や飲み込みに関する後遺症が残ることがあります。

後遺症

生活への影響

失語症

言葉が出にくい、相手の言葉を理解しにくい

構音障害

ろれつが回りにくく、会話が伝わりにくい

嚥下障害

食事中にむせる、飲み込みに注意が必要

対人面の支障

電話対応、接客、会議、説明が難しい

言語障害がある場合は、肢体の障害用診断書だけでなく、言語機能の障害用診断書が必要になることがあります。日本年金機構の資料でも、肢体の障害用診断書の説明において、言語障害もあるときは言語機能の障害用診断書も必要になるとされています。

高次脳機能障害が残ることもある

脳梗塞後には、高次脳機能障害が残ることがあります。

高次脳機能障害では、記憶、注意、判断、段取り、感情コントロール、対人関係などに支障が出ることがあります。見た目には分かりにくいため、周囲から「体は動くのに、なぜ仕事や生活がうまくいかないのか」と理解されにくいケースもあります。

脳血管障害で肢体不自由と器質性精神障害がある場合には、肢体の障害用診断書と精神の障害用診断書が必要になることがあります。

脳梗塞で障害年金を受給するための3つの要件

脳梗塞で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、脳梗塞の原因となった症状について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

脳梗塞の場合、次のような日が初診日として問題になることがあります。

・突然の麻痺やしびれで救急搬送された日
・ろれつが回らず医療機関を受診した日
・めまいやふらつきで受診した日
・脳梗塞と診断された入院日
・一過性脳虚血発作と診断された日

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準です。会社員や公務員として厚生年金に加入していた時期に初診日がある場合、障害厚生年金の対象になる可能性があります。障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日があることなどが受給要件とされています。(年金情報館)

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」で判断されます。脳梗塞では救急搬送などで初診日が明確なケースもありますが、前触れの症状で受診していた場合は、その日が初診日になる可能性もあります。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。一方、障害認定日時点では症状が軽かったものの、その後に悪化した場合は、事後重症請求として申請することがあります。

脳梗塞では、リハビリによって状態が変化することがあるため、障害認定日時点の状態と現在の状態を分けて整理することが大切です。

脳梗塞の障害年金の等級目安

脳梗塞の障害年金では、後遺症の種類や程度、日常生活能力、就労状況などを総合的に見て、1級・2級・3級のいずれに該当するかが判断されます。

障害基礎年金は1級・2級のみ、障害厚生年金は1級・2級・3級があります。障害等級表では、1級・2級・3級それぞれに該当する障害状態が定められています。(年金情報館)

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

日常生活に著しい制限があり、援助や配慮が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

労働に著しい制限がある

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、日常生活のほとんどに常時援助が必要な状態が目安です。

たとえば、寝たきりに近い状態、車いすでの移動にも介助が必要、食事・排泄・着替え・移動などに常時援助が必要な場合などが考えられます。

脳梗塞後に重い麻痺や意識障害が残り、ご本人だけで日常生活を維持することが難しい場合は、1級に該当する可能性を検討します。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。

たとえば、杖や装具が必要で外出に大きな制限がある、家事や買い物が一人では難しい、入浴や着替えに援助が必要、失語症や高次脳機能障害により社会生活に大きな支障がある場合などが考えられます。

脳梗塞の障害年金では、2級に該当するかどうかのご相談が多くあります。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

日常生活は一定程度できていても、労働に著しい制限がある場合に検討されます。

たとえば、片手が使いにくく作業内容が大きく制限されている、長時間の立ち仕事ができない、言語障害により接客や電話対応が難しい、高次脳機能障害により複雑な業務ができないといったケースです。

脳梗塞の障害年金で重視される審査ポイント

脳梗塞の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される後遺症の程度と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

脳梗塞は、手足の障害、言語障害、高次脳機能障害など複数の後遺症が重なることがあります。そのため、どの診断書が必要かを確認し、生活状況を具体的に伝えることが重要です。

使用する診断書の種類

脳梗塞では、後遺症の内容に応じて使用する診断書が変わります。

後遺症の内容

使用を検討する診断書

片麻痺、歩行障害、手足の不自由

肢体の障害用診断書

失語症、構音障害

音声又は言語機能の障害用診断書

高次脳機能障害、認知面の障害

精神の障害用診断書

嚥下障害

そしゃく・嚥下機能の障害用診断書

日本年金機構の資料では、脳血管障害で障害の現れている部位が多岐にわたる場合、状態を的確に記入できる様式の診断書を、場合によっては2種類以上提出するよう説明されています。

日常生活動作の障害の程度

肢体の障害用診断書では、日常生活における動作の障害の程度が重要です。

確認されやすい内容は以下のとおりです。

・つまむ
・握る
・タオルを絞る
・ひもを結ぶ
・さじで食事をする
・顔を洗う
・用便の処置をする
・歩く
・立ち上がる
・階段を上る、下りる

日本年金機構の診断書確認資料では、肢体の障害用診断書について、日常生活における動作の障害の程度や、補助用具を使用しない状態での記載などが確認項目として示されています。

補助用具や介助の有無

脳梗塞後に、杖、装具、車いす、手すりなどを使用している場合は、その使用状況も重要です。

補助・支援の内容

確認されるポイント

杖・装具

使用して歩行できるか、転倒リスクがあるか

車いす

自走できるか、介助が必要か

手すり

自宅内移動や入浴に必要か

家族の介助

食事、入浴、外出、通院で援助が必要か

リハビリ

頻度、継続状況、改善見込み

補助用具を使えばできることと、使わないとできないことを分けて整理すると、生活実態が伝わりやすくなります。

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなることがあります。

たとえば、診断書では「歩行可能」と記載されていても、実際には杖や装具が必要で、長距離歩行や階段昇降が難しい場合があります。このような場合は、申立書で日常生活の具体的な制限を補足することが重要です。

脳梗塞で働きながら障害年金は受給できる?

脳梗塞の後遺症がある方でも、働きながら障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、就労状況は審査で重視されます。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どのような後遺症があり、どのような制限や配慮を受けながら働いているか」が確認されます。

たとえば、以下のような事情がある場合は、働いていても障害状態を丁寧に整理する必要があります。

・短時間勤務である
・重い物を持つ作業ができない
・立ち仕事や移動の多い業務が難しい
・電話対応や接客が難しい
・複雑な作業やマルチタスクが難しい
・欠勤、遅刻、早退が多い
・配置転換や業務軽減を受けている

特に障害厚生年金3級は、日常生活に大きな支障が少ない場合でも、労働に制限がある状態が対象となることがあります。障害厚生年金3級は報酬比例の年金額で、最低保障額も定められています。(年金情報館)

職場配慮・勤務制限・欠勤状況の扱い

勤務制限や職場配慮がある場合、その内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

業務内容

軽作業中心、座り仕事中心、単純作業中心など

配慮

重労働免除、移動の少ない業務、電話対応免除など

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

支援

上司、同僚、産業医、リハビリ職などの支援

「働いている」という事実だけではなく、「配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。

退職後や復職後に申請する場合の注意点

退職後でも、要件を満たせば障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、退職していることだけで受給が決まるわけではありません。退職理由、退職前の業務制限、休職歴、復職見込み、現在の日常生活の状態などを具体的に整理することが大切です。

復職後に申請する場合も、勤務時間、業務内容、職場配慮の有無、欠勤状況などを確認しましょう。

脳梗塞の障害年金はいくらもらえる?

脳梗塞で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。(年金情報館)

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。(年金情報館)

障害厚生年金は個別計算になるため、「自分の場合はいくらになるか」を正確に知るには、年金記録の確認が必要です。

子の加算・配偶者加給年金について

障害基礎年金では、生計を維持している子がいる場合、子の加算がつくことがあります。

また、障害厚生年金1級または2級に該当し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されることがあります。令和8年度の配偶者加給年金額は243,800円です。(年金情報館)

脳梗塞の障害年金申請で注意すべきこと

脳梗塞の障害年金申請では、初診日の確認、診断書の種類、後遺症の整理、病歴就労状況等申立書の作成が重要です。

特に、脳梗塞は後遺症が複数に分かれることがあり、診断書が1種類だけでは状態を十分に伝えきれない場合があります。

診断書が複数必要になるケース

脳梗塞では、後遺症の内容によって診断書が複数必要になることがあります。

たとえば、片麻痺と高次脳機能障害がある場合、肢体の障害用診断書と精神の障害用診断書の両方を検討することがあります。さらに、失語症がある場合には、言語機能の障害用診断書も必要になることがあります。

日本年金機構の資料でも、脳血管障害で障害の現れている部位や状態が多岐にわたる場合、障害状態を的確に記入できる様式の診断書を提出するよう説明されています。

初診日と障害認定日の整理が重要

脳梗塞は救急搬送で発症日が明確なこともありますが、発症前に一過性脳虚血発作、めまい、しびれ、言語の違和感などで受診している場合があります。

そのため、以下の資料を確認しておくとよいでしょう。

・受診状況等証明書
・救急搬送記録
・入院記録
・紹介状
・診察券
・お薬手帳
・健康保険の記録
・リハビリ記録
・会社の休職資料

初診日がずれると、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わることがあります。

申立書では日常生活の困りごとを具体的に書く

病歴就労状況等申立書では、症状の経過だけでなく、生活や仕事への影響を具体的に書くことが重要です。

書き方

抽象的

手足が不自由で生活が大変だった

具体的

右手で箸が使えず、食事や着替えに家族の手助けが必要だった

抽象的

歩くのが難しかった

具体的

杖を使っても100メートル程度で休憩が必要だった

抽象的

仕事ができなくなった

具体的

左手の麻痺で工具作業ができず、休職後に退職した

脳梗塞の障害年金申請では、後遺症の程度と生活実態が書類に反映されているかどうかが重要です。

関連情報は、症状別障害年金の認定基準もご確認ください。

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千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで脳梗塞の障害年金申請をお考えの方は、初診日、後遺症の内容、診断書の種類、現在の生活状況を早めに整理することが大切です。

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秋葉原・神田障害年金申請サポートのサポート内容

秋葉原・神田障害年金申請サポートは、佐々木淳社会保険労務士事務所が運営する障害年金専門の相談窓口です。

・障害年金専門の社会保険労務士が全件対応
・初回相談無料
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「自分が対象になるか分からない」「診断書が複数必要なのか不安」「高次脳機能障害もあるが、どう申請すればよいか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。

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よくある質問

Q1. 脳梗塞で障害年金2級は受給できますか?

はい、脳梗塞の後遺症で障害年金2級を受給できる可能性はあります。2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。片麻痺、歩行障害、言語障害、高次脳機能障害などにより、外出、家事、身の回りの動作に援助や配慮が必要な場合は、2級に該当する可能性を検討します。

Q2. 脳梗塞で働いていても障害年金はもらえますか?

はい、働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。重要なのは、働いている事実だけではなく、勤務時間、業務内容、職場配慮、欠勤状況などです。後遺症により業務内容が大きく制限されている場合は、その事情を具体的に書類へ反映しましょう。

Q3. 脳梗塞の障害年金はいくらですか?

脳梗塞の障害年金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。障害厚生年金は報酬比例で個別に計算されます。(年金情報館)

Q4. 脳梗塞で高次脳機能障害がある場合も障害年金の対象ですか?

はい、対象となる可能性があります。高次脳機能障害により、記憶、注意、判断、感情コントロール、対人関係、就労に支障がある場合は、精神の障害として審査されることがあります。手足の麻痺などもある場合は、複数の診断書が必要になることがあります。

Q5. 脳梗塞の初診日が分からない場合でも申請できますか?

初診日が分からない場合でも、資料を集めて確認できれば申請できる可能性があります。救急搬送記録、入院記録、紹介状、お薬手帳、健康保険の記録、リハビリ記録、会社の休職資料などが手がかりになることがあります。初診日は年金の種類を分ける重要なポイントです。

Q6. 脳梗塞で診断書は何種類必要ですか?

後遺症の内容によって異なります。片麻痺や歩行障害が中心であれば肢体の障害用診断書、失語症や構音障害があれば言語機能の障害用診断書、高次脳機能障害があれば精神の障害用診断書を検討します。状態によっては複数の診断書が必要になる場合があります。

Q7. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで脳梗塞の障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで脳梗塞の障害年金を相談する場合は、脳血管障害の障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|脳梗塞でも障害年金を受給できる可能性があります

・脳梗塞は、後遺症の程度によって障害年金の対象になる可能性があります
・審査では、病名ではなく、日常生活や就労への支障が重視されます
・片麻痺、歩行障害、言語障害、高次脳機能障害など、後遺症に応じて診断書の種類が変わります
・初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つが重要です
・働いていても、職場配慮や勤務制限がある場合は受給の可能性があります
・診断書と病歴就労状況等申立書に生活実態を反映することが大切です

脳梗塞の障害年金申請では、後遺症の内容や生活実態を正確に書類へ反映することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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