【社労士監修】うつ病でも障害年金は受給できる?条件・等級・申請の注意点を解説

【結論】うつ病は障害年金の対象です。
うつ病により日常生活や就労に大きな制限がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、診断名だけではなく「生活や仕事にどの程度の支障があるか」を診断書や申立書で正確に伝えることです。

この記事が向いている方

・うつ病で障害年金を受給できるか知りたい方
・休職中、退職後、短時間勤務中で収入面に不安がある方
・日常生活や家事、通院、対人関係に支障がある方
・働きながら障害年金を受給できるか知りたい方
・千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアで障害年金に詳しい社労士を探している方

うつ病でも障害年金は受給できる?

うつ病で障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金は、病名そのものではなく、病気によって日常生活や就労にどの程度の制限があるかを審査する制度です。

日本年金機構は、障害年金の認定にあたり「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を公表しており、精神の障害についても認定基準が設けられています。精神の障害では、症状、治療状況、病状の経過、日常生活状況などを総合的に判断します。

うつ病は障害年金の対象になる

うつ病は、精神の障害として障害年金の対象になり得る病気です。

ただし、「うつ病と診断されたから必ず受給できる」という制度ではありません。審査では、症状の程度、通院・服薬状況、休職歴、日常生活能力、就労状況、家族や支援者の援助状況などが確認されます。

そのため、申請では「病名」だけではなく、「生活の中で何が、どの程度できないのか」を具体的に整理することが重要です。

診断名だけでなく生活や就労への支障が重要

障害年金の審査で重視されるのは、うつ病によって日常生活や仕事にどのような制限があるかです。

確認されやすい支障

具体例

食事

食事を用意できない、食欲が極端に落ちている

清潔保持

入浴、着替え、洗面が継続できない

通院・服薬

服薬管理ができない、通院に付き添いが必要

対人関係

人と会うことや連絡を取ることが難しい

家事

掃除、洗濯、買い物ができない

就労

欠勤、休職、短時間勤務、職場配慮が必要

症状が外から見えにくい場合でも、実際の生活に大きな支障があれば、障害年金の申請を検討する余地があります。

うつ病とは?障害年金で確認される症状

うつ病では、気分の落ち込みや意欲低下だけでなく、睡眠障害、食欲低下、集中力の低下、強い疲労感、対人関係の困難などが生活全体に影響することがあります。

障害年金の審査では、医学的な診断名そのものよりも、それらの症状によって日常生活や社会生活がどの程度制限されているかが重要です。

気分の落ち込みや意欲低下

うつ病では、気分の落ち込み、興味や喜びの低下、意欲低下が続くことがあります。

たとえば、次のような状態です。

・朝起きられない
・食事を取る気力がない
・入浴や着替えができない
・家族との会話も負担になる
・外出や通院に強い抵抗がある

このような状態が続くと、日常生活を一人で維持することが難しくなる場合があります。

睡眠障害・食欲低下・集中力低下

うつ病では、不眠や過眠、食欲低下、集中力や判断力の低下がみられることがあります。

症状の例

生活への影響

不眠・過眠

生活リズムが崩れ、通院や仕事に支障が出る

食欲低下

食事の準備や摂取が難しくなる

集中力低下

事務作業、家事、金銭管理が困難になる

疲労感

少しの活動でも寝込んでしまう

判断力低下

予定管理や手続きができなくなる

うつ病の障害年金申請では、「気分が落ち込む」という表現だけでなく、生活上の具体的な困難を整理することが大切です。

日常生活や対人関係への影響

うつ病では、家族以外との連絡が難しくなったり、人混みや職場に行くことが大きな負担になったりすることがあります。

また、対人関係の負担から退職や休職につながるケースもあります。

障害年金では、食事、清潔保持、金銭管理、通院、服薬、対人関係、社会性など、日常生活能力全体が確認されます。

うつ病で障害年金を受給するための3つの要件

うつ病で障害年金を受給するには、原則として「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。

この3つは、障害年金申請の土台になる重要な要件です。どれか1つでも確認が不十分だと、申請が難しくなる場合があります。

1. 初診日が確認できること

初診日とは、うつ病の原因となった症状について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

うつ病の場合、最初から精神科や心療内科を受診しているとは限りません。

・不眠で内科を受診した
・動悸やめまいで内科を受診した
・食欲不振で消化器内科を受診した
・職場のストレスで心療内科を受診した
・強い不安や気分の落ち込みで精神科を受診した

初診日は、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける重要な基準になります。

2. 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるには、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

日本年金機構では、障害基礎年金について、初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上が納付済または免除であること、または初診日前の直近1年間に未納がないことなどを要件として示しています。20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

要件

内容

原則

納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上

特例

初診日前の直近1年間に未納がないこと

20歳前初診

保険料納付要件は問われない

保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」で判断されます。初診日がいつになるかによって結果が変わることがあるため、注意が必要です。

3. 障害認定日または現在の状態が基準に該当すること

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日時点で障害等級に該当していれば、障害認定日請求ができる場合があります。一方、障害認定日時点では症状が軽かったものの、その後に重くなった場合は、事後重症請求として申請することがあります。

うつ病は症状に波があることも多いため、「いつから、どのような症状があり、生活や仕事にどのような支障が出ていたか」を整理することが大切です。

うつ病の障害年金の等級目安

うつ病の障害年金では、日常生活能力、就労状況、援助の必要性などを総合的に見て、1級・2級・3級のいずれに該当するかが判断されます。

精神の障害に関する認定基準では、日常生活の用を弁ずることができない程度を1級、日常生活に著しい制限がある程度を2級、労働に著しい制限がある程度を3級などと整理しています。

等級

状態の目安

対象となる年金

1級

日常生活のほとんどに常時援助が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

2級

日常生活に著しい制限があり、援助や配慮が必要

障害基礎年金・障害厚生年金

3級

労働に著しい制限がある

障害厚生年金のみ

1級に該当する可能性がある状態

1級は、日常生活のほとんどにおいて常時援助が必要な状態が目安です。

たとえば、食事、清潔保持、服薬、金銭管理、外出、安全確保などを自分で行うことが難しく、家族や支援者の継続的な援助が必要な場合です。

2級に該当する可能性がある状態

2級は、日常生活に著しい制限がある状態が目安です。

一人暮らしが難しい、家族の声かけがないと生活リズムが保てない、通院や服薬に援助が必要、対人関係が困難で社会生活に大きな支障がある、といったケースが考えられます。

うつ病の障害年金では、2級に該当するかどうかのご相談が多くあります。

3級に該当する可能性がある状態

3級は、障害厚生年金のみの等級です。

日常生活は一定程度できていても、仕事に著しい制限がある場合に検討されます。

たとえば、短時間勤務、業務内容の大幅な制限、欠勤や休職の多さ、職場での継続的な配慮がある場合などです。

うつ病の障害年金で重視される審査ポイント

うつ病の障害年金で重視されるのは、診断書に記載される日常生活能力と、病歴就労状況等申立書に記載する生活実態の整合性です。

特に精神の障害では、症状が外から見えにくいため、書類で生活状況を具体的に伝える必要があります。

日常生活能力の判定

精神の障害用診断書では、日常生活能力に関する項目が確認されます。

主な確認項目は以下のとおりです。

・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達・対人関係
・身辺の安全保持・危機対応
・社会性

医師に診断書を依頼する前に、普段の生活で困っていることをメモにまとめて伝えることが大切です。

通院・服薬・休職状況

うつ病の申請では、治療の継続状況や就労状況も重要です。

以下のような情報は、障害状態を判断する材料になります。

確認される内容

具体例

通院状況

通院頻度、通院の付き添いの有無

服薬状況

服薬管理ができるか、副作用の有無

休職状況

休職期間、復職見込み、休職を繰り返しているか

症状の経過

気分の落ち込み、意欲低下、不眠、希死念慮など

支援状況

家族、訪問看護、福祉サービスの利用

家族や支援者の援助状況

うつ病では、ご本人が「できていないこと」を過小評価してしまう場合があります。

そのため、家族や支援者から見た生活状況も重要です。

・食事や服薬の声かけをしている
・通院に付き添っている
・家事や買い物を家族が代わりに行っている
・金銭管理を家族が支援している
・症状悪化時に安全確保をしている

このような援助がある場合は、病歴就労状況等申立書に具体的に記載することが大切です。

診断書と病歴就労状況等申立書の整合性

診断書は医師が作成する書類で、病歴就労状況等申立書はご本人やご家族が作成する書類です。

この2つの内容に大きなずれがあると、審査で状態が正確に伝わりにくくなることがあります。

たとえば、診断書では「日常生活はおおむね自立」とされている一方で、申立書では「ほとんど何もできない」と記載されている場合、実態が判断しづらくなります。

うつ病で働きながら障害年金は受給できる?

うつ病で働きながら障害年金を受給できる可能性はあります。働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、就労状況は審査で重視されます。

働いていても受給できる可能性はある

障害年金では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どのような配慮を受けながら、どの程度働けているか」が確認されます。

たとえば、以下のような事情がある場合は、働いていても障害状態が重いと判断される可能性があります。

・短時間勤務である
・欠勤、遅刻、早退が多い
・休職と復職を繰り返している
・業務内容を大きく制限してもらっている
・残業や対人業務を避けてもらっている
・上司や同僚のサポートが常に必要
・障害者雇用や福祉的就労で働いている

短時間勤務・職場配慮・欠勤状況の扱い

短時間勤務や職場配慮がある場合、その内容を具体的に整理しましょう。

項目

書類に反映したい内容

勤務時間

週何日、1日何時間働いているか

業務内容

単純作業中心、責任の軽い業務など

配慮

残業免除、対人業務の制限、休憩配慮

勤怠

欠勤、遅刻、早退、休職歴

支援

上司、同僚、産業医等の支援

「働いている」という事実だけではなく、「配慮がなければ働き続けられない」事情を伝えることが重要です。

休職中や復職後に申請する場合の注意点

休職中でも、要件を満たせば障害年金を申請できる可能性があります。

ただし、休職していることだけで受給が決まるわけではありません。休職の理由、期間、復職見込み、職場の配慮、休職前後の日常生活の状況などを具体的に整理することが大切です。

復職後に申請する場合も、勤務内容や配慮の有無、欠勤状況などを丁寧に確認しましょう。

うつ病の障害年金はいくらもらえる?

うつ病で障害年金を受給する場合の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成、厚生年金加入期間や報酬額によって異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。子の加算は、2人目まで1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。

障害基礎年金の金額目安

等級

令和8年度の年額目安

1級

1,059,125円+子の加算

2級

847,300円+子の加算

※昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。生年月日によって金額が異なる場合があります。

障害厚生年金の金額目安

障害厚生年金は、過去の給与・賞与、厚生年金加入期間、障害等級によって金額が変わります。

等級

金額の考え方

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級

3級

報酬比例の年金額。最低保障額あり

障害厚生年金は個別計算になるため、「自分の場合はいくらになるか」を正確に知るには、年金記録の確認が必要です。

子の加算・配偶者加給年金について

障害基礎年金では、生計を維持している子がいる場合、子の加算がつくことがあります。

また、障害厚生年金1級または2級に該当し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されることがあります。

うつ病の障害年金申請で注意すべきこと

うつ病の障害年金申請では、初診日の特定、診断書の内容、病歴就労状況等申立書の作成が重要です。

特にうつ病は、症状が外から見えにくく、診察室での短時間の様子だけでは生活実態が伝わりにくいことがあります。

初診日の特定が難しいケース

うつ病では、初診日が分かりにくいケースがあります。

たとえば、最初は不眠、頭痛、めまい、動悸、胃痛、食欲不振などで別の診療科を受診していることがあります。

また、初診から年数が経過している場合、カルテが残っていないこともあります。

その場合でも、以下の資料が手がかりになることがあります。

・受診状況等証明書
・診察券
・紹介状
・お薬手帳
・健康保険の記録
・会社の休職資料
・家族のメモや日記

診断書に生活実態が反映されにくいケース

うつ病の方は、診察時には無理をして受け答えができる場合があります。

しかし、自宅では寝込んでいる、入浴ができない、食事を取れない、家族の声かけがないと服薬できないというケースもあります。

診断書を依頼する前には、日常生活で困っていることをメモにまとめ、医師へ具体的に伝えることが大切です。

申立書では日常生活の困りごとを具体的に書く

病歴就労状況等申立書では、症状の経過だけでなく、生活への影響を具体的に書くことが重要です。

書き方

抽象的

うつ症状が重く、生活が大変だった

具体的

食事を作れず、母が週数回食事を届けていた

抽象的

仕事が続かなかった

具体的

不眠と意欲低下で欠勤が増え、休職後に退職した

うつ病の障害年金申請では、生活実態が書類に反映されているかどうかが重要です。

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よくある質問

Q1. うつ病で障害年金2級は受給できますか?

はい、うつ病で障害年金2級を受給できる可能性はあります。2級は、日常生活に著しい制限があり、家族や支援者の援助・配慮が必要な状態が目安です。食事、清潔保持、通院、服薬、対人関係、就労状況などが総合的に審査されます。

Q2. うつ病で働いていても障害年金はもらえますか?

はい、働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。重要なのは、働いている事実だけではなく、短時間勤務、欠勤、休職、職場配慮、支援の有無などです。配慮がなければ勤務継続が難しい場合は、その事情を具体的に書類へ反映しましょう。

Q3. うつ病の障害年金はいくらですか?

うつ病の障害年金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級、家族構成によって異なります。令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。

Q4. 休職中でも障害年金は申請できますか?

はい、休職中でも障害年金を申請できる可能性があります。休職していること自体で受給が決まるわけではありませんが、就労が難しい事情を示す重要な情報になる場合があります。休職理由、期間、復職見込み、職場配慮の内容を整理しましょう。

Q5. うつ病の初診日が分からない場合でも申請できますか?

初診日が分からない場合でも、資料を集めて確認できれば申請できる可能性があります。診察券、紹介状、お薬手帳、健康保険の記録、会社の休職資料、家族のメモなどが手がかりになることがあります。転院が多い方や初診が古い方は、早めに確認しましょう。

Q6. 千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアでうつ病の障害年金を相談するならどこがよいですか?

千代田区・台東区・文京区・秋葉原・神田・上野エリアでうつ病の障害年金を相談する場合は、精神疾患の障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法があります。秋葉原・神田障害年金申請サポートでは、初回無料相談を行っており、LINE、電話、オンライン、出張相談にも対応しています。

まとめ|うつ病でも障害年金を受給できる可能性があります

・うつ病は障害年金の対象になる可能性があります
・審査では診断名ではなく、日常生活や就労への支障が重視されます
・初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つが重要です
・働いていても、職場配慮や勤務状況によっては受給の可能性があります
・診断書と病歴就労状況等申立書に生活実態を反映することが大切です

うつ病の障害年金申請では、症状の経過や生活実態を正確に書類へ反映することが重要です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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